資料4‐2 大学設置基準等の制度改正事項について
1.学校教育法改正関係の制度改正事項
「大学の教員組織の在り方について<審議のまとめ>」(平成17年1月24日)
(中央教育審議会大学分科会大学の教員組織の在り方に関する検討委員会:安西祐一郎座長)

「我が国の高等教育の将来像」(中央教育審議会答申)(平成17年1月28日)

学校教育法の一部を改正する法律(平成17年7月15日法律第83号)
- 大学に置かなければならない職として、助教授に代えて准教授を設けるとともに、助教を新設
- 准教授及び助教の職務内容を定めるとともに、教授及び助手の職務内容に関する規定を整備
- 高等専門学校について、大学と同様に教員組織を整備
- 施行日は、各大学等での準備期間を考慮して、平成19年4月1日

学校教育法改正との関連で、以下の事項について大学設置基準、大学通信教育設置基準、大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準、高等専門学校設置基準を改正する必要。
なお、法改正の施行は平成19年4月1日であるが、各大学等での学内規程の整備等の準備期間を考慮すると、今年度内に大学設置基準等を改正し、周知しておく必要。
各設置基準の改正概要-学校教育法改正関係-
教員組織に関する事項
- 大学及び短期大学は、授与する学位の種類及び分野に応じ必要な教員を置くものとすること。教育上主要と認められる授業科目については、原則として専任の教授又は准教授に、それ以外の授業科目については、なるべく専任の教授、准教授、講師又は助教に担当させるものとし、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目についてはなるべく助手に補助させるものとすること。教員の適切な役割分担及び組織的な連携体制を確保し、かつ、教育研究上の責任体制が明確になるよう教員組織を編制するものとすること。
→ 大学設置基準、短期大学設置基準の改正
- 大学院は、教育研究上の目的を達成するため、授与する学位の種類及び分野に応じ必要な教員を置くものとするとともに、教員の適切な役割分担及び教員相互の連携体制を確保し、もって組織的な教育が行われるよう教員組織を編制するものとすること。
→ 大学院設置基準の改正
- 高等専門学校は、教員の役割分担及び組織的な連携体制を確保し、かつ、教育上の責任体制が明確になるよう教員組織を編制するものとすること。また、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目についてはなるべく助手に補助させるものとすること。
→ 高等専門学校設置基準の改正
専任教員数に関する事項
- 専任教員の数は、教授、准教授、講師又は助教の数を合計した数とすること。また、授業を担当しない教員は、専任教員の数に含めないこととすること。
→ 大学設置基準、大学通信教育設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準の改正
助教の資格に関する事項
- 助教となることのできる者について、「教授又は准教授となるための資格を有する者」「修士の学位又は専門職学位(医学、歯学、薬学(6年制)又は獣医学の課程を修了した者については学士の学位)を有する者」「専攻分野について知識及び経験を有する者」であって、大学等における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者であることを基本的な資格として定めること。
→ 大学設置基準、短期大学設置基準、高等専門学校設置基準の改正

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