3.「専任教員」関係の制度改正事項
中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」(抄)
(平成17年1月28日)
第2章新時代における高等教育の全体像
4 高等教育の質の保証
(2)設置認可の重要性と的確な運用
(イ)設置認可の的確な運用
- 設置認可制度の位置付けを明確化するに当たっては,審査の内容や視点等について,さらに具体化を図る必要がある。例えば,大学教員の質を審査することは極めて重要である。社会の需要に的確に対応した,大学に求められる学問的水準の教育・研究活動を担う個々の大学教員の資質及び教員組織全体の在り方が,「大学とは何か」という根本的な問題意識(第3章1(1)(ア)参照)との関連で十分に点検・確認される必要がある。実効性ある審査のためには,「専任教員」や「実務家教員」の意義や必要とされる資質・能力等を具体化・明確化する努力が必要とするとともに,早急に取り組むべき重点施策の一つとして,高等教員の質の保証に関連して,設置認可や認証評価等における審査の内容や視点の明確化を図るため,専任教員の教育・研究や管理運営上の責任の明確化を例示。
「構造改革特区の第6次提案に対する政府の対応方針」(抄)
(構造改革特別区域推進本部決定/平成17年2月9日決定)
- 実務家教員を含めた大学教員に関する審査の観点の明確化等
地域の教育研究のニーズに応じた大学の新設・改組等を支援する観点から,申請者の意向を踏まえて選任された「参考人」が審査に参画する「参考人制度」(本年度から試行的に実施)につき,本格実施へ移行する。また,実務家教員を含め,大学における教員に求められる要素や専任教員の位置づけなど,教員及び教員組織に関する審査の観点の明確化について検討し,所要の措置を講じる。【平成17年度中に措置】
「規制改革・民間開放の推進に関する第一次答申(追加答申)」(抄)
(規制改革・民間開放推進会議答申/平成17年3月23日)
- 大学,大学院及び学部・学科の設置認可に関する審査方法の改善
大学教育の質を確保する観点から,大学,大学院及び学部・学科の設置認可に当たっては,大学設置・学校法人審議会における審査の果たす役割が極めて重要である。社会の変化に対応して,設置認可申請の内容は多様化してきており,公平性や透明性を確保しつつ,審査方法の工夫改善を図っていくことが今後も必要である。
こうした観点から,大学設置・学校法人審議会においては,議事要旨や申請書類,審査資料の開示や専門委員を含めた委員氏名の公表等を積極的に進めてきているところであるが,今後,申請者等の取組に資する参考情報の提供(例えば,教員審査に関する事例の紹介,専任教員の要件・目安の一層の明確化)等の措置を検討する。【平成17年度検討・結論】

今年度内に,大学設置基準等を改正して,専任教員の考え方について原則と例外があることを明確にした上で,「原則」「例外」それぞれの具体的内容については,今後,大学分科会や制度部会で更に検討。
各設置基準の改正概要-「専任教員」関係-
専任教員の位置づけの明確化に関する事項
- 専任教員は、一の大学(短期大学、高等専門学校)に限り専任教員となるものとすること。また、専ら当該大学(短期大学、高等専門学校)において、教育研究活動に従事するものとすること。ただし、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学(短期大学、高等専門学校)における教育研究活動の遂行に支障がないと認められる場合は、当該大学(短期大学、高等専門学校)における教育研究活動以外の活動に従事する者を専任教員とすることができることとすること。
→ 大学設置基準、短期大学設置基準、高等専門学校設置基準の改正