参考資料 中央教育審議会の議決が必要な事項に関する参照条文

学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

第3条

 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第4条

 (省略)
 5 第2項第1号の学位の種類及び分野の変更並びに同項第2号の学科の分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

第60条

 大学について第3条に規定する設置基準を定める場合及び第4条第5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

第68条の2

 (省略)
 4 学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第60条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

第70条の10

 第28条第8項、第49条、第50条第5項、第60条(設置基準に係る部分に限る。)、第60条の2、第64条、第68条の3、第69条、第69条の3(第3項を除く。)及び第69条の4から第69条の6までの規定は、高等専門学校に、これを準用する。

学校教育法施行令(昭和28年政令第28号)(抄)

第42条

 法第60条(法第70条の10において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

中央教育審議会令(平成12年政令第280号)(抄)

第5条

 (省略)
 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

中央教育審議会運営規則(平成17年2月15日中央教育審議会決定)(抄)

第3条

 (省略)
 2 令第5条第6項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りではない。

  • 【上欄】 大学分科会
  • 【下欄】 学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --