資料4 学校教育法等の一部を改正する法律案の概要
改正の趣旨
近年の医療技術の高度化や医薬分業の進展等に伴う医薬品の安全使用や薬害の防止といった社会的要請に応えるため、薬剤師に対して「医療の担い手」としての役割を積極的に果たすことが制度的に求められるようになってきている。このため、臨床に係る実践的能力を有した良き医療人としての薬剤師養成を目的とする大学学部段階の修業年限を4年から6年に延長する。また、子どもたちの望ましい食習慣の育成のため、新たに栄養教諭制度を創設する。
改正の概要
1:薬学教育関係
学校教育法の一部改正(第55条第2項)
- 薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的(薬剤師養成を目的)とするものの修業年限は、6年間とする。
(併せて、研究者の養成など多様な人材を目的とする修業年限4年の課程も存置。)
※ この改正に伴い、薬剤師国家試験受験資格の変更に係る薬剤師法を改正。
2:栄養教諭関係
学校教育法の一部改正(第28条関係)
- 学校教育法上新たに栄養教諭を位置づけ、その職務を規定する。
教育職員免許法の一部改正(第3条、第4条等関係)
施行期日
- 薬学を履修する課程の修業年限延長は、平成18年4月1日施行。
- 栄養教諭制度の創設は、平成17年4月1日施行。

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