学校教育法等の一部を改正する法律案(骨子)

1.学校教育法

  1. 栄養教諭の職務を定めるとともに、栄養教諭を学校に置くことができる職員として位置付ける。(第28条等関係)
  2. 薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものの修業年限を6年間とする。(第55条関係)

2.教育職員免許法

  • 栄養教諭の資質を担保するため、栄養教諭の免許状を創設し、基礎資格及び必要単位数等の取得要件について定める。(第3条、第4条等関係)
  • 現職の学校栄養職員の栄養教諭への移行措置について定める。(附則関係)

3.学校給食法

学校給食の管理を行う職員の資格に、栄養教諭の免許状を有する者を加える。
 (第5条の3関係)

4.教育公務員特例法

 他の教員と同様に、栄養教諭も採用・昇任、研修などの特例規定の適用対象とする。(第2条等関係)

5.公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

 栄養教諭の定数を定める。(第2条、第8条の2等関係)

6.市町村立学校職員給与負担法

 栄養教諭の給与費は都道府県が負担することとする。(第1条関係)

7.その他

 その他所要の法律の規定の整備を行う。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --