(傍線の部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
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(大学における修業年限) 第五十五条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を 教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、 その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 |
(大学における修業年限) 第五十五条 (同上) |
2.医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。 |
2.医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定に かかわらず、その修業年限は、六年とする。 |
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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --