学校教育法等の一部を改正する法律案要綱(抜粋)
- 第一 学校教育法の一部改正
- 一 (略)(第二十八条関係)
- 二 大学の薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものにつき、その修業年限を六年とすること。(第五十五条第二項関係)
- 第二~九
(略)
- 第十 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行すること。ただし、薬学を履修する課程の修業年限に関する学校教育法の改正規定は平成十八年四月一日から、教育職員免許法の改正規定は平成十六年七月一日から施行すること。(附則関係)
- 第十一 その他所要の規定の整備を行うこと。
学校教育法等の一部を改正する法律案(抜粋)
学校教育法の一部改正
- 第一条(略)
第五十五条第二項中「、歯学」を「を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの」に改める。
(以下略)
- 附則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条中学校教育法第五十五条第二項の改正規定平成十八年四月一日
- 二 (略)
理由
学校における健康教育の充実を図るため、教育職員として新たに栄養教諭を位置付けるとともに、栄養教諭の免許制度を創設し、栄養教諭の定数、給与費の負担等について所要の措置を講ずることとするほか、医療技術の高度化等に対応するため、大学の薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものの修業年限を六年とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。