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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会初等中等教育分科会 > 幼児教育部会(第9回)議事録・配布資料 > 資料1−1 | ![]() |
資料1−1 |
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今回は、総合施設に期待される機能としての小学校との連携・接続のあり方について検討することが主な課題であるが、そもそもの前提として、幼稚園及び保育所等も含めた小学校との連携・接続について検討することが必要である。 したがって、今回は、その総論を議論するものとし、個別施設に着目した具体の検討は、後に譲るものとする。 |
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1.背景 |
(1) | 中教審文部科学大臣諮問理由説明(平成15年5月15日) 中教審(「今後の初等中等教育改革の推進方策について」)において、義務教育に接続するものとして幼児教育の在り方について検討するよう依頼。 |
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(2) | 過去の審議会等における幼小連携に係る指摘事項(別紙) これまで、中央教育審議会、教育課程審議会、文部科学省の調査研究協力者会議等において、繰り返し、幼稚園と小学校の連携・接続について指摘。 |
2.現状 |
(1) | 法令上の規定(別紙)![]() 幼稚園教育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることから、平成10年の幼稚園教育要領の改訂の際に、小学校との連携について記述。 また、小学校学習指導要領、保育所保育指針においても、記述がある。 ![]() 小学校では、幼稚園での指導の経過を踏まえた上で、児童の指導に役立てることが重要であるため、学校教育法施行規則において、園長は、園児の指導要録の作成とその抄本又は写しを幼児の進学先の校長に送付する義務を課している。 ※保育所には、同様の制度はない。 |
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(2) | 幼小連携・接続に係る国及び地方の取組![]() 文部科学省による研究開発学校(幼稚園及び小学校における教育の連携を深める教育課程の研究開発)や調査研究(「就学前教育と小学校の連携に関する総合的調査研究」等)において、幼小の一貫性のある教育課程の編成や合同活動を実施。 ![]() ア)幼稚園教諭と小学校教諭それぞれの免許併有率
イ)教育職員免許法改正(平成14年5月) 隣接校種の免許併有を促進するため、普通免許状を有するものが、3年の教職経験により、要取得単位数を軽減して、隣接校種の普通免許状を取得できることとした。 ウ)教育職員免許法施行規則改正(平成13年3月) 幼稚園と小学校間の教員の人事交流や相互理解を進める観点から、幼稚園と小学校の教員免許の併有の機会を拡大するため、幼稚園と小学校の教員免許の取得に係る履修科目の取扱いの弾力化を図った。 ![]()
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3.基本的考え方 |
○ | 子どもの発達は連続しており、小学校への移行を滑らかにする必要性については、これまでにも繰り返し各種答申等において指摘。 |
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○ | これらを受けて、例えば、国立大学附属幼稚園・小学校や一部の幼稚園・小学校・教育委員会等においては、以下のような取組が行われている。
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○ | しかしながら、全国的には、いまだ十分に進んでいるとはいえない状況と考える。 したがって、以下のような理由により、今般、小学校との連携・接続のあるべき姿について、具体的方策を提唱すべきではないか。 |
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4.具体的検討 |
(1) | 協同的な活動の実施 幼小の連携・接続に関する研究開発学校や調査研究においては、幼稚園における協同的な活動の経験が小学校以降の学習や生活において、物事に対する関心や学習意欲を深め、確かな学力の形成・集団活動の活性化などにつながるとされていることから、
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(2) | 幼小連携推進クラス(仮称)の設置 小学校への滑らかな接続を対外的に明確化し、一層推進するため、市町村教育委員会に地域の小学校との連携・接続に係る必要な措置(教育課程編成への協力、合同活動の実施、幼小免許併有者の優先配置、人事交流の促進等)を講ずることを促す観点から、
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(3) | その他考えられる方策
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