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中央教育審議会初等中等教育分科会
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幼児教育部会(第9回)議事録・配布資料
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資料1−1
【別紙2】
○幼稚園教育要領
(平成10年12月14日文部大臣告示)
第3章 指導計画作成上の留意事項(抄)
1 一般的な留意事項
(8)
幼稚園においては、幼稚園教育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。
○小学校学習指導要領
(
平成10年12月14日文部大臣告示)
第5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項(抄)
(11)
開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間や幼稚園、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。
◎保育所保育指針
(平成11年10月29日厚生省児童家庭局長通知)
第11章 保育の計画作成上の留意事項(抄)
8
小学校との関係については、子どもの連続的な発達などを考慮して、互いに理解を深めるようにするとともに、子どもが入学に向かって期待感を持ち、自身と積極性を持って生活できるように指導計画の作成に当たってもこの点に配慮すること。
○学校教育法施行規則第12条の3
校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
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