4.議題
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(1) |
特別支援教育に対応した教員免許制度の在り方について |
(2) |
その他 |
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5.配付資料
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(参考資料) |
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特殊教育免許の総合化に関する基礎資料 |
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中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告)」 |
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6.議事
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特別支援教育に対応した免許状の養成カリキュラム例について 事務局より配付資料4に基づき説明の後、質疑応答。以下発言要旨 |
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(○:委員、△文部科学省)
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カリキュラム案は教育職員免許法施行規則第七条の一欄から三欄に対応するものなのか。それとも大学におけるカリキュラム案という認識でよいのか。 |
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ご指摘のとおり、教育職員免許法施行規則第七条の一欄、二欄、三欄としてはこのようなものが想定されるという案である。 |
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資料4の は「特別支援教育概論」となっているが、他と同様に「〜に関する科目」というように名称を揃えた方が良いのではないか。「特別支援教育概論」だと授業科目と同じように受け取られてしまう恐れがある。また、これだけ量のあるものを2単位で行うのは無理ではないか。これだけのものを指導できる者が大学にいるかという観点からも疑問が残る。ここにあげられている項目の中から選択制にするのかということも含めて、議論していく必要がある。 |
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の4の(3)(4)についてだが、(4)は「〜指導法」としてしまうと重く感じるのではないか。(3)と(4)を一つにまとめ「教育課程の編成と指導」として、教育課程はこのようなものだというさらっとしたものをやり、それを受けて指導計画を立てるという程度のものを学ばせればよいのではないか。教育課程については7「教育課程」でしっかりやるので、4(3)「教育課程の編成」では大筋の内容を扱えばよいと思う。 「教育課程及び指導法に関する科目」にも教育課程が出てくるが、 は指導法に特化した方が良いのではないか。 |
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資料4の 〜 で二種免許状取得に必要な単位という理解で良いのか。 |
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資料5の1、2、3、4、5の単位を取得することで一種が取得でき、5の選択必修科目を除いた単位を取得すれば二種という認識。 |
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資料4の についてだが、特別支援教育の概論を2単位で行うというのはいいことだと思う。しかし、その割には中身が多すぎるのではないか。他と重なっている部分については見直した方が良い。資料5の8ページのところは1に が2つあるが最初の は「特別支援教育の意義と制度」だけで十分である。理念や歴史といった内容まで求めなくとも良いのではないか。資料4に戻るが特別支援教育の概論の中で必要なものは4番、5番、7番だと思う。4番目の「特別支援学校の仕組みと教育」、これは盲・聾・養護学校について学ぶのだろうから必要。しかし4の中でも(1)「特別支援学校の仕組みと教育」等はあえて項目として挙げない方がすっきりして良い。5の「小・中学校等における特別支援教育」も必要。ただ、6の「個別の教育支援計画」は重すぎるのではないか。個別の指導計画は学習指導要領に義務づけられ、教育支援計画についても必要と言われるようになったが、大学で授業を行うほど体系的なものとなってはいないと思う。7番の教育課程総論については、学習指導要領は養成修了までに一度は読んでおいて方が良いことからあった方が良い。全体としてさらりとした「特別支援教育概要」になると良いと感じる。 |
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資料4、3ページの の1の(7)、(8)についてだが、情緒障害には心理性のものと発達障害のものがあるが、(8)では高機能自閉症等のみを取り出している。これで適切といえるだろうか。4ページの3「諸検査の基礎」についてだが、発達検査、特に知能検査だけを取り出すのはこれでいいのかという気がする。検査についてはアセスメント「実態把握」と並列して検査法を学ばせないと偏ったものになる。5ページ以降の 「教育課程及び指導法」についてだが、知覚障害、聴覚障害とLD・ADHDとの項立てが違うのであわせた方がいいのではないか。例えば(3)の知的障害の部分でもLD・ADHDと同じような項立てで良いと思う。 |
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「特別支援教育概論」を2単位でやるのは難しい。項目の整理が必要である。(6)のコーディネーターの役割や(7)のセンター的機能と役割はもっと他の項目とまとめて整理した方が良い。4の「特別支援学校の仕組みと教育」と5の(1)の「特殊学級、通級による指導の仕組み」はあわせて整理した方が良いように思う。ただ、特殊学級、通級による指導という言い方は、今後、この中に特別支援教室というものも含まれてくるので、その辺りも踏まえて検討した方がよい。6の「個別の教育支援計画」については、7の「教育課程の総論」でも出されているので、どちらかに整理。相当整理しないと2単位では無理である。諸検査の基礎については指導法とからめてやるという意見に賛成だ。指導法については、本当にこれらの内容だけでよいのかという観点からもきちんと見直すべき。例えば、重度・重複とLD・ADHDについては具体的に記載されているが、それ以外の部分とのバランスを考え工夫が必要。 |
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資料4の5ページの の1「障害児指導法」についてだが、(1)の「視覚障害児の指導」に「点字指導、歩行指導」があるが、(2)の聴覚障害ではそれに対応するものとして「コミュニケーションの手段と選択」がある。(3)、(4)、(5)にもそれに似た障害種ごとの必要な項目を入れたほうが良いのではないか。例えば、(4)の「肢体不自由」でいうと「運動発達に関する指導」、あるいは、(5)の「病弱児の指導」でいうと「病弱児の心理特性に応じた指導」というようなものがあっていいのではないか。(6)では「職業教育と進路指導」を入れた上で構音指導とともに言語発達の指導等を入れた方が良い。 |
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科目の名称についてだが、 は「教育の基礎及び教育課程に関する科目」、 は「障害児の指導法に関する科目」としてはどうか。内容については、事項を統合するなどして詰めていけばよい。 |
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についてだが、点字とか、文字とかは自立活動の指導内容であり、「自立活動の指導」ということをはっきりと言えばどうか。その中で盲ならば点字指導を含むという書きぶりにしてはどうか。 の特別支援教育の概論の中では、歴史はいらないという意見もあるが、近代的な特殊教育はいつから始まったかなど、最低限知らなければいけないこともある。本当に基本的なことは押さえさせる必要があるはずだ。なぜ、盲・聾・養護学校の教育がはじまったのか等は重要な問題。個別の教育支援計画等は非常に重要であり、医療等、他の機関との連携もこれからは重要だ。 |
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指導法についてだが、自立活動の領域に含むものがどの項目にもある。これらについては基礎的な部分のみの教授となるだろう。もっと、個々の障害の自立活動について学ばせなければいけない。個別の教育支援計画については、資料4に書いているものを見ると専修免許をもっているくらいの人でないと扱えないのかなと。個別の教育支援計画がどのようなものなのかについては、知ってもらった方が良いと思うが、どこまで学ばせるかはこれからの課題だろう。 |
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の2.(4)の「障害に対する医療的対応」については視覚障害の医療的対応等、幅広いものが対象になることがわかるようにすべきだ。 は狭く、 は広い範囲を作っている。 の指導法についてだが、重複障害児の指導ということで6ページに細かくでているが、障害児の心理や生理、病理等も必要になってくるだろう。 |
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重度・重複障害児と障害児の指導は違う。 の2についても「重度」という言葉を入れた方がいいのではないか。重複障害児の概念、重度障害児の捉え方というものについても特別支援教育の概念で学ばせる必要があるのではないか。一方で、法的に見たときに学校教育法施行令の22条の3に定める障害以外のものを「重度・重複」という形でおさえていけるのかという問題がある。 |
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特別支援学校ができ、教育部門を持ったときに、すべての特別支援学校が必ずしも「重度・重複障害」に対応した学校にはならないと思う。「重度・重複」と記載するのはどうだろうか。どちらかといえば、ただの「重複障害」と記載している原案に賛成である。 |
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資料3のところの一番後ろの5ページを見ると重度・重複障害について触れているが、知的障害養護学校であれば、bとかcとかそういったものについて重度・重複ということにそう異論はないと思う。現実の知的障害養護学校の先生はこういった意味で使っている。肢体不自由養護学校では、b、c、dにあたらない、どちらかというと重度の知的障害と重度の肢体不自由でなかなか反応も確認しにくいとか、そういったお子さんを重度・重複と呼んでいる。盲学校・聾学校・養護学校、知的障害養護学校、肢体不自由養護学校でそれぞれ重度・重複については違った使い方がされている。「重度・重複」という言葉はそういった意味で使いにくい側面がある。教育実習先によって学生の間でも重度・重複障害という言葉の意味の解釈に差が出てくる。 |
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(2) |
特殊教育免許の総合化に係る論点整理(案)について 事務局より配付資料5に基づき説明の後、質疑応答。 |
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(4)特別支援教育の養成カリキュラムの在り方の1から5番目までの には通常の学級の子どもへの支援についても記載した方がよい。 |
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別紙の「自立活動も含む」の部分についてだが、障害者雇用の観点からも自立活動、特に障害者への就職支援について概論で取り上げることは重要。教育の場から、もっと障害者がこんなところで活躍できますよということを発信すべきだ。 |
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資料5の別紙で、「5.選択必修科目」で2種類以上とする意味が分からない。盲や聾の免許なら、それぞれの障害に特化した指導ができるが、総合化後の免許は幅広いものを教えなければいけない。しかし、個々の障害に対する専門性も依然として必要である。
もう1点、重度障害だけでなく軽度障害についてもどこかで触れるべき。指導法の8単位は少なすぎるのではないか。もし、選択必修科目を1種類とするのであれば、指導法を1単位か2単位増やしてはどうか。 |
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総単位数26単位というのは現行よりも3単位増。もう少し増やせないか。私の大学では29単位必修として取り扱っている。どこの大学でも課程認定の工夫で可能と考える。 |
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2種、1種、専修と免許状には3種類ある。以前、1種は2つくらいの障害の専門性を、専修免許の段階では1つの専門性に特化させるという意見があったが、今は私もこの意見に賛成だ。 |
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選択必修については1種類がよい。聾についていえば、指導法の8単位の中でやるというのはぎりぎりという感がある。 |
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LD、ADHD、高機能自閉症については総論部分でしか触れられていない。資料のどこかに総合免許状を持った教員がこれらの障害を持った子どもを指導できる中身について細かく記載して欲しい。 |
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全国の特殊学級等で求められている機能はもっといろんな障害に対応するということだ。そういった意味で、選択必修については2種類でいいのではないか。LDやADHDといった症状をもつ子どもは増えてきており、普通免許状を取得する際にも対応できるよう、養成課程を見直すべきではないか。 また、現職教員の研修の観点から指導主事の充実も必要だと思う。 |
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単位数を増やすべきとの意見があるが、大学の卒業単位数は抑えられている。こういった現状の中での単位数の増加は理解が得られるだろうか。また、小中学校への支援や将来のセンター的機能を担う教員養成を大学の養成段階でどの程度求めることができるのか検討が必要と考える。 |
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6ページの「4.現職教員の特別支援学校教員免許状の取得促進」部分の2つ目の についてだが、大学も含まれるため、特殊教育総合研究所等として欲しい。 |
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各教科の免許を取る時は、各教科の専門だけでも良いが、特殊の免許の場合、人間の生き方そのものを学ばなければならない。単位数は最低限何単位は必要、という書きぶりにして欲しい。
また、福祉のことについてももっと触れて欲しい。現在、何も書かれていないがさみしい。0歳からの教育という視点がなければ障害児のことは考えられない。 |
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二種免許状取得のための単位数については、ある程度の単位数でよいと考えている。 |
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臨床学習で学生は成功する。教育実習は1校種とあるが、特殊学級、通級での実習はありえるのか。実習生を教える者についてもきちんとした資格を持っている者が教えるよう明記すべきだ。 |
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小中学校の特殊学級は免許の所持を義務づけるのは難しい。特別支援教室教員免許状になったらLD学会の認定した免許や資格とあわせて免許法認定講習のある部分だけ取ればLDならLDを教えられるというのはどうか。特別支援学校と同じレベルの教員を求めるのは現実として難しい。義務づけすることで教員がいなくなる恐れがある。 |
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そういう現実があるからこそ、特別支援学校を作っていけば問題は深まってくる。最低限として、すぐに全員としないまでも、同じレベルの免許を持った教員が指導にあたるよう進めていくべき。 |
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総合免許状を見直す背景として高機能自閉症等の問題があり、学校の先生方には免許を持ってしっかり対応できる体制にして欲しい。 |
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特別支援学校の先生がコーディネーターの役割を果たすことが増えるだろう。そういった意味からもやはり、なんらかの形で免許を持った人が必要と明記する必要があると思う。 |
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7ページに関連し、附則16項の廃止は方向性として出すべき。別紙の選択必修科目については1種類がよい。この障害については専門知識があるという誇りを持たせることが重要ではないか。教育実習についても、ある程度の専門知識がなければ現場では受け入れられない。 |
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3ページについてだが、1種免許状の位置づけを明確にした表現にして欲しい。 |
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1種免許状は総合免許状と考えている。しかし、ある程度の専門性は必要であり、そうでなければきちっとした指導はできない。1種 ゼネラリスト 専門分野、という整理になるのではないか。この部分については勉強したという自覚を持たせることが必要だ。 |
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7.閉会
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事務局より今後の日程について説明の後、閉会となった。 |
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