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国立大学法人独自の減損会計基準を設定する場合は、理由付けが重要となる。 |
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減損会計の導入には資産の有効利用を促す面もある。資産の活用状況の管理は非常に重要である。 |
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政府調達対象額を減損基準適用の重要性の基準とする案は、政府調達協定の対象は金額に重要性が認められると考えられるため、これを準用できないかと考えたもの。 |
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政府調達協定の対象未満のものを一律に減損基準の適用対象外とするのは、独法と比較して減損基準の適用範囲が狭過ぎるという印象を受ける。 |
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大学の実態に合わせたいという趣旨は理解できるが、政府調達協定は減損とは別のロジックである。また、独法との並びにも配慮する必要がある。 |
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土地等の瑕疵は一般的な問題であり、企業会計や独立行政法人会計においても検討すべき共通の課題である。国立大学法人の取扱いのみが突出するのは如何か。 |
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土地等の瑕疵は潜在的なものであり、減損処理するのは難しい。また、瑕疵の発覚時には直ちに処理すべきであり、減損処理を行えば足りるとするのは不適切ではないか。 |
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病院や病棟を一体として減損の測定単位とするならば、企業会計における減損会計基準に係るキャッシュ・フローの観点から説明が必要となる。独法の減損会計で想定している「一体性」は非常に限定的であり、病院等を一体とするのは行き過ぎである。 |
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減損基準により、どの程度国立大学法人の業務に影響が生じるか確認が必要である。 |
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財政構造からすると、附属病院は独立採算型というより、収支均衡型と整理すべきである。 |
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用途変更をもって減損の兆候を認識するところ、用途を教育研究として幅広く設定すると、実質的に減損会計の適用を受けないのと同様となる懸念がある。 |
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補助金適正化法の適用対象資産について、仮に用途変更があれば、監査の際に用途変更があるとコメントを付さなければならない。 |
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用途の特定については、場所による区分に加え、財源の特定及び主たる目的の設定が重要になる。 |
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研究室を倉庫に転用するなど、当初の取得目的に照らすと不適切な用途へと変更になったと考えられる場合が用途変更にあたると整理すべきである。 |
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用途変更に伴うコストの振り替えについても検討が必要である。 |
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診療機器に係る資産見返債務戻入により生じる収益について、今後収益とならないよう会計処理の変更を行う場合、例えば行政通知により対応することも考えられる。 |
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診療機器に係る資産見返債務は、資本剰余金に振替えることが理論的に妥当であると思うが、16年度とその後の処理方法を変更することは、論理的にいかがか。 |
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診療機器に係る資産見返債務について、平成16年度への影響を勘案すると特段の対応を行わないことが適当ではないか。 |
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この件に係る今後の利益への影響については、評価の観点からは解決したい。 |
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目的積立金とするよりは外したほうが分かりやすい。大学自らがキャッシュ・フローとの関係について見誤る懸念もある。 |
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借入金の償還負担が大きいときは運営費交付金で相当する額の一部が措置されるが、次第に措置されなくなるのであれば回収を想定していないといえるため、後出しの施設費と整理できないか。 |
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附属病院運営費交付金は、国立大学法人の附属病院に係る経常費補助的なものとの位置付けであり、施設費の後出しとして整理することは困難である。 |
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借入金元金と減価償却費との差額が収益の要因となる場合、当該大学は損益計算で助けられる形となるが、大学自身も経営判断を誤る危険性がある。 |
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セグメント情報の附属病院に係る人件費について、帰属主義をとった場合、大学の組織編成が変更になると実態を反映しなくなる懸念がある。 |
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病院運営の責任について、病院専属の病院長が増え、医療面での責任は明確になってきているが、運営面での責任は必ずしも病院長に帰属するというわけではない。 |
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リース資産と診療報酬の取扱いについては、会計基準の問題というよりは、内部統制の問題である。リースについては、実態に即した契約をすれば監査上は問題がない。診療報酬については会計基準上、年度末においても返戻等の問題が起こりうるので、その点について注意喚起するということでよい。 |
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診療報酬の会計処理については、会計上は年一回の認識で問題ないと考える。これは会計の問題ではない。 |
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診療報酬債権に関し、例えば各都道府県毎にレセプト返戻のタイミングが異なるなど、大学の側だけでない様々な問題がある。 |