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独法会計基準における減損は、(1)サービス提供能力の著しい減少の可能性、(2)市場価格の著しい減少、(3)固定資産の一部又は全部を使用しないとの決定 のいずれかを減損の兆候として認識するが、資産の有効利用を促す観点から、(1)については脚注のみにとどめて減損処理自体は行わない。 |
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国立大学法人は、業務の裁量範囲が広いため、減損の責任範囲も独立行政法人より広いのではないか。また、中期計画の想定の範囲についても、独立行政法人と異なるのではないか。 |
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国立大学法人等が移行の際に承継した物品等について、取得時点において既に想定されるサービス提供能力を下回っていたものもあると考えられるが、こうした資産のサービス提供能力を改めて判断した上で、更に減損の判定を行うことができるのか。 |
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法人化以前においても、とりわけ一定金額以上の資産の取得に際しては、何らかの想定があったと考えるべき。今までの管理台帳は情報不足であり、利用状況の実績等を管理していくことが必要ではないか。なお、独法では基本的に減損の判定は個々の資産毎に行っている。 |
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サービス提供能力について、教育用の資産は、学生収容定員に対する充足率や基準面積等を考慮すれば、単純化可能と考える。研究用の資産については、より高度な研究施設が作られることなどにより、研究上の価値が低下する側面もあるので、どう判断するか難しい。 |
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大学の図書館は、蔵書や資料等の保管自体を目的としているところもある。 |
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保管自体が目的であれば、保管に係る部分が減損の対象となることはない。しかし、図書館の閲覧スペースが相当長い間使用されず、余剰スペースの存在が当初の想定の範囲外である場合は、当該部分について減損の対象となり得る。逆に、余剰スペースの存在が当初想定の範囲内であれば、減損の対象とはならない。 |
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施設、建物の有効活用といっても教育用のものを地域開放に使用するなど当初の予定と異なる使用も想定される。問題は、中期計画において施設等の使途を具体的には記載していないことにある。 |
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使途目的を変更し、図書館が教室に変わってもよいが、その理由を説明する必要がある。 |
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稼働率を上げることは会計上意味があっても、法人の業務運営の観点からは意味がないことも考えられる。 |
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セグメント情報に関して、附属病院には教育研究のコストに相当する国費の投入分が反映されておらず、フルコスト負担となっていないのに、附属病院のセグメント情報が独立採算のものとして開示されているので、整理が必要である。また、業務費の内訳がセグメントに反映されていない。 |
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特許権の有効活用を促す観点から、知的財産権を減損対象とすべきとも考えられる。 |
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重要性の原則の適用範囲は、実務指針に記載することが適当である。 |
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研究の遅延は、中期計画の想定の範囲内であるが、中止は想定の範囲内とはいえない。なお、研究の遅延があっても使用予定があれば減損処理をする必要はなく、使用することを注記すればよい。 |
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資産の用途変更が中期計画の想定内といえるか。独法は、資産の用途変更に関しては中期計画の想定範囲内か否かは関係しない。より高い精度が求められる研究機器を診療用に用途変更した場合は減損処理をする必要があるといえる。 |
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用途変更の定義を実務指針で示してはどうか。 |
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国の時代の用途変更の定義のままで注記すると、非常に膨大な注記となる懸念がある。 |
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法人の意思で用途変更するのであれば、法人の責任外とはならないのではないか。 |
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中期計画は、設備の利用予定を綿密には記載していないため、設備を用途変更する毎に中期計画を変更可能とするようすべきではないか。 |
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中期計画をどう書くかは法人の責任である。過渡期に合わせるのではなく、あるべき制度を考えて、それに過渡期としての手当てをすべきである。 |
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中期計画の変更は、予算の変更など実際には頻繁に行われている。 |