資料5 |
自国の大学の海外分校・教育プログラム等の取扱い |
アメリカ | イギリス | オーストラリア | 中国 | マレーシア | シンガポール | ||||||||||||
政策的背景 | ・アクレディットされた米国大学の教育内容が分校においても維持されるよう、分校も当該大学機関の活動の一部と位置づけ、分校プログラムへの本校の責任を要求。 | ・英国の高等教育の競争力強化とブランド維持のため、任意制の海外監査や行動規範による助言を実施。 ・なお、英国は自国の教育宣伝においてブランド化を重視しており、その輸出戦略において質保証を英国の強みとみなしている。 |
・豪州の多くの大学が、本校から遠く離れた海外等において他の機関との提携等により教育プログラムを提供している実情にかんがみ、豪州の高等教育のブランド維持のため、全国的共通性を持った質保証を図るべく、連邦各州教育担当大臣会議が採択した「高等教育の認可過程に関する全国的取決め」(ナショナル・プロトコール)の一つ、プロトコール4「他の機関との提携による教育の提供」により、豪州の大学の海外展開等に係る質保証の方針を示した。 | ・中国国内の高等教育機関による海外進出が近年増加傾向にあり、それを規範化すべく、「改革開放と教育・科学技術の発展成果を外国に伝え、中国文化を発揚し、国際的地位と評価を高める」という方針の下、「高等教育機関海外進出暫定管理方法」を制定し、国は高等教育機関が広い専攻領域で海外進出することを奨励。 | ・公立高等教育機関においては「輸出産業化」をはかる方向はなく、まずは、十分に供給が足りていない自国の学生の受け入れと人材開発に政策が向いている。ただし、法人化された一部の公立大学では、外国向けの訓練サービス等を自国で行うなど、一部輸出産業化への一定の動きは見られる。 | ・シンガポールを教育のハブとするという戦略のなかで、海外にフランチャイズを展開するなど、教育サービスの「輸出」の一翼を担っている | |||||||||||
当該国内の大学との認可基準の異同 | - | - | - | 不明 | - | - | |||||||||||
自国の大学の海外分校等の認可制度等 | ○州政府による認可制度をとっているか州毎に様々(ペニンシルバニア州あり、NY州なし) ○アクレディットされている大学以外の州内大学には、州外に分校設置は許可していないところもある(カルフォルニア州) |
○英国の大学の広範な自律性の一環として、海外での教育提供・学位授与については大学の自由裁量。 | ○海外キャンパス・海外プログラムの設置は、各大学理事会の権限によって行い得るものであり、認可を要しない。 | ○学部以上の機関等を設置する場合は国の審査承認が必要 ○単独設置、当該国機関との共同設置いずれも可 |
○海外分校等のための特別な認可制度は無い ※認可・認定はその教育プログラムの行われている場所を限定して出されるため、仮に認可を受けた場所以外で展開をする場合には、改めて認可が必要 |
○海外分校等のための特別な認可制度は無い | |||||||||||
認可以外の質保証システム等 | ○自地域内の大学が州外(海外含む)に分校設置もしくは、教育プログラム提供する場合は、アクレディテーション団体からの事前または直後にアクレディットが必要。その際、基本的に分校の現地視察もあり(6地域アクレディテーション団体)。 ○分校アクレディット後は、本校の一部として本校と同様にアクレディットされる(6地域アクレディテーション団体) |
○英国の大学が海外で現地機関との提携等によって行っている教育提供について海外監査あり。 ○他機関との提携による教育提供について、英国の大学の質保証の行動規範を作成し、大学への助言として示すとともに、海外監査のチェックポイントとして参照。 |
○豪州大学質機構による質監査の一環として海外監査が行われている。毎年度10大学の監査を行うが、海外訪問調査はその半分にも満たない。 ○2005年から何らかの形で海外監査が強化される予定。 |
○学位授与権を持つ大学に対しては、定期的に水準を審査、不合格の場合は授与権取り消しもある。 | − |
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質保証を担う機関 | アクレディテーション団体 | 高等教育水準保証機構(QAA) | 豪州大学質機構(AUQA) | 国務院学位委員会 | − | (Spring Singapore) | |||||||||||
義務制or任意制 | 義務制(本校をアクレディットしている団体が要求) | 任意制 | 義務制 | 義務制 | − | (任意制) | |||||||||||
周期 | 本校の一部として周期的に機関評価 | 不定期 | 5年ごと | 不明 | − | (不定期) | |||||||||||
対象 | 機関毎 | ○ | ○ | ○ | − | (○) | |||||||||||
プログラム毎 | ○ | ○ | − | ||||||||||||||
当該国大学の学位授与 | ○米国大学(本校)の学位 ○但し、本校で扱っていないプログラムの場合は、分校の学位が出るが、その学位は本校と同等の学位と看做される(NWCCU)。 |
○英国大学(本校)の学位 | ○豪州大学(本校)の学位授与 | ○共同設置の場合:当該国大学の学位 ○単独設置の場合:当該国の制度による ○「学位相互認定協定」がある国の場合:当該国の学位と同等と認定 |
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外国大学の分校・教育プログラム等の取扱い |
アメリカ | イギリス | オーストラリア | 中国 | マレーシア | シンガポール | |||||||||||||||||||||
政策的背景 | ・州民の保護のため(メリーランド・オレゴン) ・分校設置の場合も新規大学設置と同様の手続きを要求しているのは、本校が海外の何処にあろうと、州内で評価・調査の資料が全て入手できないと問題であるため(カリフォルニア州) |
・英国内の非大学機関に学位授与権を認定する大臣命令制度は、英国内の外国系大学をも対象としている。 ・認定を受けていない外国大学等の活動は、禁じられていないが、何ら特別な位置付けも与えられていない。 |
・豪州で高等教育を提供する外国大学の運営に関する取扱いが州によりまちまちであったこと等により、全国的共通性を持った認可・質保証制度を整備すべく、連邦各州教育担当大臣会議が採択した「高等教育の認可過程に関する全国的取決め」(ナショナル・プロトコール)の一つ、プロトコール2「豪州における営業を求める外国高等教育機関」により、外国大学の豪州内における営業許可に関する方針を示した。 | ・2001年12月に世界貿易機関(WTO)に正式加盟し、今後対外開放が進むとの予測も相まって、外国の優れた教育資源を積極的に導入するという基本方針の下で制定された「中外共同学校設置条例」に基づき、外国高等教育機関の中国進出に係る取扱いがなされている。 | ・十分に供給が足りていない自国の学生の受け入れと人材開発に政策が向いていること、自国の高等教育を国際的なハブとしていくこと、このようなことから、積極的に外国大学の受入れを行っている。 | ・学士課程は公共セクターの役割とし、シンガポールへの進出を一切認めていない。
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当該国内の大学との認可基準の異同 | 同 | − | 異 | 同 | 異 | 無し | ||||||||||||||||||||
外国大学分校等の認可制度等 | ○外国大学分校のための特別の認可制度なし(カルフォルニア、オレゴン、メリーランド、NY州) ○外国大学分校と州外大学の自州への分校設置は同様の基準で設置認可。それらは基本的には、自州内の大学新設と同様(カルフォルニア、オレゴン、メリーランド、NY州)。 ○外国大学が自州内での活動を許可するための基準を別途設けている州もある(ペニンシルバニア州) ○自州内の既存の大学との提携によるジョイント・ディグリーの場合は、ホスト校である自州大学が責任を持つことになり、基本的に州認可等は不要。 |
○勅許状又は法律により設立されている自国の大学とは別。 ○法律の規定に基づき,大臣命令によって学位授与権の認定を受けることが可能。 ○また,英国大学のヴァリデーションを得ることによって,当該英国大学の学位が授与されるプログラムを提供することが可能。 |
○プロトコール2に基づく州法に従って、州政府が「外国の大学」として営業許可(許可は定期的に見直し・更新) ※「プロトコール1」に基づく州の個別立法により、「豪州の大学」として設立される道もある |
○中国の大学との共同設置を条件とし、学部以上の機関の設置認可については国が行う。 | ○適切な運用が可能か否かの事前審査の後、マレーシア政府よりInvitation(招待)が出され、その上で設置の審査を行い、教育大臣により認可される。 ※ツイニング・プログラムは、実施形態により、運営実績を数年積まなければ認可されないものもある。 |
○外国大学分校等のための認可制度は無し。
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認可以外の質保証システム等 | ○外国大学分校のための特別のアクレディテーション基準なし(6地域アクレディテーション団体) ○前例がない(WASC,NWCCU,NEASC,NCA) ○自地域内の既存の大学との提携によるジョイント・ディグリーの場合は、ホスト校である自地域内大学が責任を持つことになり、アクレディット内容のSubstantive Changeの手続きが必要(WASC)。 |
○外国大学は、対象外。
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○無し | ○無し。但し導入に向け検討中 | (a)「最低基準」 ・認可後5年以内に当該プログラムを開始し、学術的な資格を授与する前に定められた最低基準を満たしているかどうか審査 (b)アクレディテーション ・「最低基準」よりも審査基準は高めであるが、国内の大学を審査する際の基準と同じ。 |
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質保証を担う機関 | アクレディテーション団体,教育長官に認定された州政府 (例:NY'Board of Regents) |
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− | − | LAN(National Accreditation Board)((a)・(b)) | ((b) 任意制) | ||||||||||||||||||||
義務制or任意制 | 新規設立の場合:任意制 既にアクレディットされている(州内受入れ)大学:提携して受入れる場合は内容変更にあたるので義務制 |
(義務制) | − | − | (a) 義務制 (b) 任意制(但し、学位を授与するプログラムについては義務) |
((b) Spring Singapore) | ||||||||||||||||||||
周期 | 変更を行った時点で初回の評価、その後は通常の機関評価の周期 |
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− | − | (a) 不定期 (b) 5年ごと |
((b) 不定期) | ||||||||||||||||||||
対象 | 機関毎 | ○ | (○) | − | − | (○) | ||||||||||||||||||||
プログラム毎 | − | − | ○ | |||||||||||||||||||||||
外国大学の学位授与 | ○基本的には本校の学位授与 (ただし前例はない) |
○認定やヴァリデーションを受けていれば英国の学位。同時に外国のアクレディテーションを受けた外国の学位でもある場合も。認定やヴァリデーションがない場合、外国の学位授与は禁止されないが、認定はない。 | ○外国大学としての学位授与 ※「プロトコール1」に基づく州法によって設立された大学は「豪州の大学の学位」を授与(前例無し) |
○当該外国教育機関の出自国と「学位相互認定協定」が交わされていれば、中国国内大学が授与する学位と同等の外国教育機関としての学位授与が可能。 | ○「外国の学位」とみなされマレーシアの学位とは認定されていないが、マレーシア国内の大学が授与する学位と同等とみなされている |
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