中国における高等教育の国際的展開に係る質保証 |
1. | 中国の大学の海外進出に係る質保証 教育部により2002年12月に公布(翌年2月施行)された「高等教育機関海外進出暫定管理方法」に基づき、中国の高等教育機関の海外進出を認めている。中国における高等教育機関の海外進出は、当該「管理方法」が公布されるより以前に実績があり、学位課程では2002年10月に上海交通大学がシンガポールに経営学修士課程(MBA)の大学院を開設し、非学位課程でも語学や漢方医学分野でタイや韓国に進出している。このような流れを受け、「改革開放と教育・科学技術の発展成果を外国に伝え,中国の文化を発揚し,中国の国際的地位と評価を高める」という政策的判断から、中国の高等教育機関の海外進出を規範化した。 中国の高等教育機関が海外の学校・課程を設置する際には、必要書類を提出の上、教育部の審査承認を得なければならない。
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2. | 外国の大学の中国進出に係る質保証 国務院により2003年3月に公布(同年9月施行)された「中外共同学校設置条例」に基づき、外国教育機関と中国教育機関との共同による学校・課程設置を認めている。そもそも、外国教育機関と中国教育機関との共同設置は、1995年に国家教育委員会(教育部の前身)が制定した「中外共同学校設置暫定規程」により制度的な枠組みは整備されていたが、2001年12月に世界貿易機関(WTO)に正式加盟し、今後対外開放が進むとの予測も相まって、外国の優れた教育資源を積極的に導入するという基本方針の下で新たに上記条例として再制定した。 設置認可は国(教育部)が行い、その基準は国内の大学の設置基準と同じ「全日制高等教育機関暫定設置条例」等に基づき審査される。 学位については、共同設置による教育機関独自の学位(中国国内大学が授与する学位と同水準)が授与できる他、提携の外国教育機関の学位も授与できる。外国教育機関の授与する学位は、「学位相互認定協定」に基づき、外国教育機関の出自国において同等として扱われる。
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3. | 設置後の質保証システム 海外進出を果たした学位授与権を持つ中国の教育機関に対しては、学位管理機構である「国務院学位委員会」が定期的にその水準を審査し、不合格の場合は学位授与権の取り消しも行い得る。 |