豪州における高等教育の国際的展開に係る質保証 |
1. | 豪州の大学の海外進出に係る質保証 豪州の教育の国際化政策は、豪州の教育のブランド・イメージを広めることを重視しており、「それがすべてではない」としつつも、教育の輸出戦略に重点を置いている。また、その政策対象は、職業教育訓練等を含め広く教育一般であるが、高等教育は主要な位置を占める。今後はアジア太平洋のみならず多様な国からの学生獲得を目指し、教育の質のみならず学生の質も重視するとしている。 こうした政策の下、豪州の高等教育のブランド維持と競争力強化のため、全国的共通性を持った認可・質保証制度を整備すべく定めたのが、上述のナショナル・プロトコールズ(全国的取決め)であり、そのうちのプロトコール4(取決め4)は、他機関との提携による教育提供(海外進出を含む)について定めており、その内容は概ね下記の通りである。
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2. | 外国の大学の豪州進出に係る質保証 上記ナショナル・プロトコールズ(全国的取決め)のプロトコール2(取決め2)に基づく各州の州法に従って「外国大学」として営業許可を受ける道が開かれているが、営業許可を受けた外国大学の実例は、2004年1月の段階でクイーンズランド州の3つと数は少ない(プロトコール1(取決め1)に基づく州の立法により豪州の大学として設立された外国大学進出の実例は無い)。
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3. | 設置後の質保証システム 「豪州の大学の海外進出」については、業界内自主規制(法的拘束力はない)として、豪州学長委員会(AVCC)による「行動規範」(内容は、情報提供、提携相手、授業料返還の取扱い等)がある。また、豪州大学質機構(AUQA)による質監査(機関評価)の一環として行われている海外監査が、豪州の大学の海外進出に係る質保証に重要な役割を担っている。海外監査は、2005年から何らかの形でより強化される予定であるが、具体策については、現時点では未定(AVCCやAUQA等と協議中)。 「外国の大学の豪州進出」については、上記2.の両州に見られるように、営業許可の定期的な見直し・更新により、継続的な質保証が図られているものと思われる。 |
4. | 上記「全国的取決め」を受けた州(ニューサウスウェールズ゙州及ビクトリア州)での取扱い ☆ニューサウスウェールズ゙州及ビクトリア州の大学の海外展開について
☆外国大学のニューサウスウェールズ゙州及ビクトリア州への進出について
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