本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 4 参考


参考

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)

(使用の許可)
五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令*で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
 加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
 原子炉設置者及び外国原子力船運航者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
 再処理事業者が核燃料物質を再処理事業の用に供する場合
 政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 使用の目的及び方法
 核燃料物質の種類
 使用の場所
 予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあっては、その予定使用期間)予定使用量
 使用済燃料の処分の方法
 核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
 核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
「第一項の政令で定めるところ」=核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する施行令第十五条

(許可の基準)
五十三条 文部科学大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
 その許可をすることによって原子力の研究、開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
 核燃料物質の使用を適確に行うに足りる技術的能力があること。

(施設検査)
五十五条の二 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事(次条第一項に規定する使用施設等であって溶接をするものの溶接を除く。次条において同じ。)について文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等を使用してはならない。その使用施設等を変更しようとする場合における当該使用施設等についても、同様とする。
 前項の検査においては、その使用施設等の工事が文部科学省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(記録)
五十六条の二 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(使用及び貯蔵の基準等)
五十七条 使用者は、核燃料物質を使用し、又は貯蔵する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない。
 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令に定める場合には、文部科学省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
 文部科学大臣は、防護措置が前項の規定に基づく文部科学省令の規定に違反していると認められるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(廃棄の基準)
五十八条 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄(使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。)について、文部科学省令で定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(抜粋)

(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
十五条 法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該数量についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。

 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
ウランの量三百グラム以下
 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
ウランの量三百グラム以下
 前二号の物質の一または二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ウランの量三百グラム以下
 トリウム及びその化合物
トリウムの量九百グラム以下
 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
トリウムの量九百グラム以下

(施設検査等を要する核燃料物質)
十六条の二 法第五十五条の二第一項及び第五十六条の三第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあっては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。 
 三.七テラベクレル以上の使用済燃料
 ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの
 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。

 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン
千二百グラム
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の五以上のウラン
七百グラム

 前二号に掲げるもののほか、六ふっ化ウランであって、ウランの量が一トン以上のもの
 前三号のもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)

核燃料物質の使用等に関する規則(抜粋)
(記録)
二条の十一 法第五十六条の二の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。


記録事項 記録すべき場合 保存期間
 施設検査の記録法第五十五条の二第一項の規定による検査結果
検査のつど 同一事項に関する次の検査のときまでの間
 放射線管理記録
 使用施設等の放射線しゃい物の側壁における線量当量率(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
毎日作業中一回 五年間
 ロ  放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度
排気又は排水のつど(連続して排気又は排水する場合は連続して) 五年間
 ハ  管理区域及び周辺監視区域におけける線量当量率(イに規定する場合のものを除く。)並びに管理区域における空気中の放射性物質の一月間(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては一週間)についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
毎月一回(令第十六条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては毎週一回) 五年間
 ニ  放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意志のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量ニ放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意志のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量
一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては三月ごとに一回、一月間の線量にあっては一月ごとに一回  
 ホ  四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む文部科学大臣が定める五年間の線量
文部科学大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第五項に定める期間
 ヘ  放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び文部科学大臣が定めるヘ放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び文部科学大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
その者が当該業務に就く時 第五項に定める期間
 ト  工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
運搬のつど 一年間
 チ  廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法
廃棄のつど 使用の廃止までの期間
 リ  放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法
封入又は固型化のつど 使用の廃止までの期間
 保守記録
 使用施設等の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
毎日一回 一年間
 ロ  使用施設等の修理の状況及びその担当者の氏名(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
修理のつど 一年間
 ハ  使用施設等の定期的な樹脂検査の結果(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
検査のつど 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 使用施設等の事故記録
 事故の発生及び復旧の時
そのつど 使用の廃止までの期間
 ロ  事故の状況及び事故に際して採った措置
そのつど 使用の廃止までの期間
 ハ  事故の原因
そのつど 使用の廃止までの期間
 ニ  事故後の処置
そのつど 使用の廃止までの期間
 保安教育の記録
 保安教育の実施計画
策定のつど 三年間
 ロ  保安教育の実施日時及び項目
実施のつど 三年間
 ハ  保安教育を受けた者の氏名
実施のつど 三年間
 品質保証計画(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)
策定及び改定のつど 次の改定後の三年間

 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
 第一項の表第二号イ及びハの線量当量率並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ文部科学大臣の定めるところにより記録するものとする。
 第一項の表第二号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
 第一項の表第二号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において使用者がその記録を文部科学大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
 使用者は、第一項の表第二号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

(使用の技術上の基準)
三条 法第五十七条第一項に規定する使用の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、使用者で文部科学大臣の定めるものについては、第三号、第七号から第十号まで及び第十二号の規定は、適用しない。
 核燃料物質の使用は、使用施設において行うこと。
 使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
 核燃料物質を使用する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、使用施設以外において着用しないこと。
 管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
 壁、さく等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染された物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が文部科学大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
 人の居住を禁止すること。
 境界にさく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りではない。
 放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。
 放射線業務従事者の線量が文部科学大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
 放射線業務従事者の線量当量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
 外部放射線の被ばくすることによる線量当量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこの値を算出することとする。
 イの測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量当量の測定は、文部科学大臣の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であって放射性物質によって汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用い測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
十一  核燃料物質の使用は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれのないように行うこと。
十二  換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。

(貯蔵の技術上の基準)
三条の二 法第五十七条第一項に規定する貯蔵の技術上の基準については、前条第四号から十二号までの規定を準用するほか、次の掲げるとおりとする。ただし、使用者で文部科学大臣が定めるものについては、第三号並びに準用された同条第七号から十号まで及び第十二号の規定は適用しない。
 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
 貯蔵施設には、核燃料物質を搬入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を採ること。
 六ふっ化ウランの貯蔵は、六ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
 プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれはない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他のプルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りではない。

(工場又は事業所内の廃棄の技術上の基準)
四条 法第五十八条(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄の技術上の基準については、第三条第四号から第十号まで及び第十二号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるとおりとする。
 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排気施設によって排出すること。
 放射線障害防止の効果を持った廃棄槽に保管廃棄すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度を超えないようにすること。
 第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排水施設によって排出すること。
 放射線障害防止の効果をもった廃液槽に保管廃棄すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。
この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
 き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
 容器のふたが用意に外れないものであること。
 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一  第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収納できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器は、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第二条の十一の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二  固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三  第九号、第十号及び第十一号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十四  第十一号ロ及びニの規定は、第十二号ハの方法による廃棄について準用する。

第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等(抜粋)

 第一節 国際規制物資の使用等に関する規制

(使用の許可及び届出)
六十一条の三 国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号一に該当する場合は、この限りではない。
 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
 加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
 原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合
 再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合
 使用者が国際規制物資を第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用する場合
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 使用の目的及び方法
 国際規制物資の種類及び数量
 使用の場所
 予定使用期間
 (以下略)

国際規制物資:核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第九項
二条
 この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条一及び四の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に」「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。

←前のページへ 次のページへ→


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ