記録事項 |
記録すべき場合 |
保存期間 |
一 |
施設検査の記録法第五十五条の二第一項の規定による検査結果 |
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検査のつど |
同一事項に関する次の検査のときまでの間 |
二 |
放射線管理記録
イ |
使用施設等の放射線しゃい物の側壁における線量当量率(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
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毎日作業中一回 |
五年間 |
ロ |
放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度 |
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排気又は排水のつど(連続して排気又は排水する場合は連続して) |
五年間 |
ハ |
管理区域及び周辺監視区域におけける線量当量率(イに規定する場合のものを除く。)並びに管理区域における空気中の放射性物質の一月間(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては一週間)についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 |
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毎月一回(令第十六条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては毎週一回) |
五年間 |
ニ |
放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意志のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量ニ放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意志のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 |
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一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては三月ごとに一回、一月間の線量にあっては一月ごとに一回 |
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ホ |
四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む文部科学大臣が定める五年間の線量 |
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文部科学大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) |
第五項に定める期間 |
ヘ |
放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び文部科学大臣が定めるヘ放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び文部科学大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 |
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その者が当該業務に就く時 |
第五項に定める期間 |
ト |
工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 |
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運搬のつど |
一年間 |
チ |
廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 |
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廃棄のつど |
使用の廃止までの期間 |
リ |
放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 |
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封入又は固型化のつど |
使用の廃止までの期間 |
三 |
保守記録
イ |
使用施設等の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
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毎日一回 |
一年間 |
ロ |
使用施設等の修理の状況及びその担当者の氏名(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
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修理のつど |
一年間 |
ハ |
使用施設等の定期的な樹脂検査の結果(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
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検査のつど |
同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
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そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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策定のつど |
三年間 |
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実施のつど |
三年間 |
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実施のつど |
三年間 |
六 |
品質保証計画(令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
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策定及び改定のつど |
次の改定後の三年間 |