第2条の11 |
規定内容 |
記録すべき場合 |
保存期間 |
密封で取り扱う場合の適用(案) |
非密封で取り扱う場合の適用(案) |
検討結果 |
1 |
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施設検査の記録法第55条の2第1項の規定による検査の結果 |
検査の都度 |
同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
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施設検査が必要のない核燃料物質の種類及び量であるため適用しない。 |
2 |
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放射線管理記録 |
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イ |
使用施設等の放射線しゃへい物の側壁における線量当量率(令第16条の2各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
毎日作業中 1回 |
5年間 |
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同上 |
ロ |
放射性廃棄物の排気口又は排水監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度 |
排気又は排水のつど (連続して排気又は排水する場合は連続して) |
5年間 |
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排気の記録に関しては、シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1 年を下回るため適用しない。
排水の記録に関しては、非密封での使用に伴い発生する廃棄物は保管廃棄とするため適用しない。設備対応する場合は適用する。 |
ハ |
管理区域及び周辺監視区域における線量当量率(イに規定する場合のものを除く。)並びに管理区域における空気中の放射性物質の1月間(令第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては1週間)についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 |
毎月1回 (令第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあっては毎週1回) |
5年間 |
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シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1 年を下回るため適用しない。 |
ニ |
放射線業務従事者の4月1日を始期とする1年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意志のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間の線量 |
1年間の線量にあっては毎年度1回、3月間の線量にあっては3月毎に1回、1月間の線量にあっては1月ごと |
第5項に定める期間 |
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シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1 年を下回るため適用しない。 |
2 |
ホ |
4月1日を始期とする1年間の線量が20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該1年間を含む文部科学大臣が定める5年間の線量 |
文部科学大臣が定める5年間において毎年度1回(上欄に掲げる当該1年間以降に限る。) |
第5項に定める期間 |
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シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1 年を下回るため適用しない。 |
ヘ |
放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び文部科学大臣が定める5年間における当該年度の前年度までの放射性被ばくの履歴 |
その者が当該業務に就く時 |
第5項に定める期間 |
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シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1 年を下回るため適用しない。 |
ト |
工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 |
運搬のつど |
1年間 |
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シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1 年を下回るため適用しない。 |
チ |
廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 |
廃棄の都度 |
使用の廃止までの期間 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物の管理を求め、処分場等へ排出されないようにするため適用する。 |
リ |
放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 |
封入又は固型化のつど |
使用の廃止までの期間 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物の管理を求め、処分場等へ排出されないようにするため適用する。 |
3 |
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保守記録 |
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イ |
使用施設等の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名(令第16条の2各号に掲げる核燃料物質に係る限る。) |
毎日1回 |
1年間 |
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施設検査が必要のない核燃料物質の種類及び量であるため適用しない。 |
ロ |
使用施設等の修理の状況及びその担当者の氏名(令16条の2各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
修理のつど |
1年間 |
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同上 |
3 |
ハ |
使用施設等の定期的な自主検査の結果(令第16条の2各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
検査のつど |
同一事項に関する次の検査のときまで |
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同上 |
4 |
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使用施設等の事故記録 |
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イ |
事故の発生及び復旧の時 |
そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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事故の記録を保存するため適用する。 |
ロ |
事故の状況及び事故に際して採った措置 |
そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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同上 |
ハ |
事故の原因 |
そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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同上 |
ニ |
事故後の処置 |
そのつど |
使用の廃止までの期間 |
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同上 |
5 |
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保安教育の記録 |
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イ |
保安教育の実施計画 |
策定のつど |
3年間 |
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安全教育を求めるため適用する。 |
ロ |
保安教育の実施日時及び項目 |
実施のつど |
3年間 |
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安全教育を求めるため適用する。 |
ハ |
保安教育を受けた者の氏名 |
実施のつど |
3年間 |
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安全教育を求めるため適用する。 |
6 |
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品質保証計画(令第16条の2各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) |
策定及び改定のつど |
次の改定の後の3年間 |
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施設検査が必要のない核燃料物質の種類及び量であるため適用しない。 |