法第58条(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄の技術上の基準については、第3条第4号から第10号まで及び第12号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるとおりとする。
第4条 |
規定内容 |
密封で取り扱う場合の適用(案) |
非密封で取り扱う場合の適用(案) |
検討結果 |
第1号 |
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放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。 |
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核燃料物質の安全な使用を行うため適用する。密封での取扱いに関しては着衣に核燃料物質が付着するおそれがないため、適用しない。 |
第2号 |
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放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。 |
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シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく線量が1 年を下回るため適用しない。 |
第3号 |
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気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 |
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同上 |
イ |
排気施設によって排出すること。 |
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ロ |
放射線障害防止の効果をもった廃棄槽に保管廃棄すること。 |
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第4号 |
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前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。 |
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同上 |
第5号 |
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第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。 |
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崩壊熱は発生しないため適用しない。 |
第6号 |
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液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物の管理を求め、処分場等へ排出されないようにするため適用する。 |
イ |
排水施設によって排出すること。 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物は保管廃棄とするため適用しない。設備対応する場合は適用する。 |
ロ |
放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。 |
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同上 |
ハ |
容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物の管理を求め、処分場等へ排出されないようにするため適用する。 |
ニ |
放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物は保管廃棄とするため適用しない。設備対応する場合は適用する。 |
ホ |
放射線障害防止の効果を持った固型化すること。 |
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同上 |
第7号 |
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前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減水、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区いい気の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物は保管廃棄とするため適用しない。設備対応する場合は適用する。 |
第8号 |
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第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。 |
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崩壊熱は発生しないため適用しない。 |
第9号 |
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第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物の管理を求め、処分場等へ排出されないようにするため適用する。 |
イ |
水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。 |
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ロ |
き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。 |
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ハ |
容器のふたが容易に外れないものであること。 |
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第10号 |
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第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。 |
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非密封での使用に伴い発生する廃棄物は保管廃棄とするため適用しない。設備対応する場合は適用する。 |
第11号 |
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第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。 |
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シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく線量が1 年を下回るため適用しない。 |
イ |
放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受け皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。 |
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ロ |
当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。 |
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ハ |
放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第2条の11の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。 |
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ニ |
当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。 |
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第12号 |
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固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 |
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核燃料物質の使用に伴い発生する廃棄物の管理を求め、処分場等へ排出されないようにするため適用する。 |
イ |
放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。 |
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ロ |
容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。 |
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ハ |
ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。 |
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第13号 |
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第9号、第10号及び第11号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。 |
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同上 |
第14号 |
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第11号ロ及びニの規定は、第12号ハの方法による廃棄について準用する。 |
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同上 |