法第57条第1項に規定する貯蔵の技術上の基準については、前条第4号から第12号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、使用者で文部科学大臣の定めるものについては、第3号並びに準用された同条第7号から第10号まで及び第12号の規定は、適用しない。
第3条の2 |
規定内容 |
密封で取り扱う場合の適用(案) |
非密封で取り扱う場合の適用(案) |
検討結果 |
第1号 |
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核燃料物質の所蔵は、貯蔵施設において行うこと。 |
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核燃料物質の貯蔵場所を特定し、不特定多数への影響を防止するため適用する。 |
第2号 |
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貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。 |
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核燃料物質の安全な貯蔵を行うため適用する。 |
第3号 |
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貯蔵施設には、核燃料物質を搬出する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を採ること。 |
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同上 |
第4号 |
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六ふっ化ウランの貯蔵は、六ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。 |
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六ふっ化ウランの貯蔵の可能性があることから適用。 |
第5号 |
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プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りではない。 |
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プルトニウム及びその化合物は、該当しない。 |