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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 4 表−4


表−4 核燃料物質の使用等に関する規則第3条(使用の技術上の基準)の適用(案)について

 法第57条第1項に規定する使用の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、使用者で文部科学大臣の定めるものについては、第3号、第7号から第10号まで及び第12号の規定は適用しない。

第3条 規定内容 密封で取り扱う場合の適用(案) 非密封で取り扱う場合の適用(案) 検討結果
第1号   核燃料物質の使用は、使用施設において行うこと。 まる まる 核燃料物質の使用場所を特定し、不特定多数への影響を防止するため適用する。
第2号   使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。 まる まる 核燃料物質の安全な使用を行うため適用する。
第3号   核燃料物質を使用する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、使用施設外において着用しないこと ばつ まる 核燃料物質の安全な使用を行うため適用する。密封での取扱いに関しては着衣に核燃料物質が付着するおそれがないため、適用しない。
第4号   管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 ばつ ばつ シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1ミリシーベルト毎年を下回るため適用しない。
壁、さく等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。 ばつ ばつ
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。 ばつ ばつ
床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が文部科学大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。 ばつ ばつ
管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その物の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は放送した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。 ばつ ばつ
第5号   周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 ばつ ばつ 同上
人の居住を禁止すること。 ばつ ばつ
境界にさく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。 ばつ ばつ
第6号   放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。 ばつ ばつ シナリオの評価の結果、外部被ばく及び汚染についても被ばく量が1ミリシーベルト毎年を下回るため適用しない。
放射線業務従事者の線量が文部科学大臣の定める線量限度を超えないようにすること。 ばつ ばつ
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。 ばつ ばつ
第7号   管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。 ばつ ばつ 同上
第8号   放射線業務従事者の線量当量の測定は、次に定めるところにより行うこと。 ばつ ばつ 同上
外部放射線に被ばくすることにより線量当量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこの値を算出することとする。 ばつ ばつ
イの測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。 ばつ ばつ
人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量当量の測定は、文部科学大臣の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。 ばつ ばつ
第9号   放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であって放射性物質によって汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。 ばつ ばつ 同上
第10号   前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。 ばつ ばつ 同上
第11号   核燃料物質の使用は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれのないように行うこと。 ばつ ばつ 同上
第12号   換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。 ばつ ばつ 同上

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