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作業者の被ばく線量は、年間1 以下と算定されるため、使用場所の空間線量及び空気中濃度からは、燃料規則第1条第2号の規定に基づく管理区域注2を設定する必要はない。ただし、使用者は、使用の場所、貯蔵の場所の特定を行う。 |
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作業者の被ばく線量が年間1 以下と算定されるため、燃料規則第1条第3号の規定に基づく周辺監視区域注3を設ける必要はない。 |
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核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設で行い、施錠管理を行う。 |
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作業者の被ばく線量が年間1 を超えないので、気体廃棄物の廃棄施設は必要としない。 |
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現状の国際規制物資使用者の核燃料物質の使用に伴う液体廃棄物(一次廃液)及び固体廃棄物は保管廃棄しており、これを適用する。(ただし、排水施設等を設置して、処理等を行う場合は、該当する技術上の基準等を適用する。) |
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技術上の基準等の遵守のため、管理者や作業者に対して安全教育を行う。
注2: |
使用施設、廃棄施設、貯蔵施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が文部科学大臣の定める線量 を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質は除く。)の濃度が文部科学大臣の定める濃度 を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が文部科学大臣の定める密度 1を超えるおそれのあるものをいう。
1: |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示(以下「線量当量告示」という。)第2条 |
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注3: |
管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が文部科学大臣の定める線量限度 2を超えるおそれのないものをいう。
2: |
線量当量告示第3条 |
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