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試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案)
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3.
今後の進め方
少量核燃料物質の使用に係る安全規制を導入するに当っては、今後、国は、以下の事項について、所要の対応を図っていく必要があると考える。
使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量を法令で明定
燃料規則第3条(使用の技術上の基準)、同第3条の2(貯蔵の技術上の基準)、同第4条(工場又は事業所内の廃棄の技術上の基準)について適用する範囲の限定
新たな規制の対象となる者に対する規制内容、安全管理(使用する場所に関する注意事項、使用後の核燃料物質の取り扱い、粉体としてのウラン、トリウムの取り扱い及び安全教育など)についての十分な周知
施設対応を行う必要がある者を考慮した移行期間(2年程度)の確保
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