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国際免除レベルを取り入れた場合に新たに規制対象となる範囲
現行、使用の許可を要する核燃料物質の種類及び数量については、原子炉等規制法第52条第1項第5号に基づき定められた同法施行令第15条において、使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量が以下のように定められている。
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ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物(天然ウラン)及びウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物(劣化ウラン):300 以下
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○ |
トリウム及びその化合物:900 以下 |
国際免除レベルを取り入れた場合、新たに規制対象となる核燃料物質の種類及び数量については、以下のとおりとなる。
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ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物(天然ウラン)及びウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物(劣化ウラン):1 を超え300 以下
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○ |
トリウム及びその化合物:3 を超え900 以下 |
注: |
国際免除レベルから、各核種の比放射能を用いて重量を求めると天然ウラン及び劣化ウランは0.8 (1  )、トリウムは2.5 (1  )となる。
国際免除レベルは、算出された結果から3 〜3 までの値を とする端数処理を行っており、天然ウラン及び劣化ウラン1 をウラン238の比放射能(1 当たりの 数:12.4 )を用いて計算すると1.2  、トリウム3 をトリウム232の比放射能(4.06 )を用いて計算すれば1.2× となり、端数処理を行えば1× となる。
また、原子炉等規制法に基づく、国際規制物資(核燃料物質)としての計量管理報告では、1 未満は四捨五入とし、 単位で報告を求めており、1 未満の数字を用いることは合理的ではないことから、天然ウラン及び劣化ウランは1 、トリウムは3 の値を規制値とした。
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「アイソトープ手帳10版(社団法人日本アイソトープ協会)より |
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【現行】 |

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【改正案】 |
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