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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 4−1


1. 国際免除レベルを取り入れた場合に新たに規制対象となる範囲

 現行、使用の許可を要する核燃料物質の種類及び数量については、原子炉等規制法第52条第1項第5号に基づき定められた同法施行令第15条において、使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量が以下のように定められている。

 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物(天然ウラン)及びウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物(劣化ウラン):300グラム以下

トリウム及びその化合物:900グラム以下

 国際免除レベルを取り入れた場合、新たに規制対象となる核燃料物質の種類及び数量については、以下のとおりとなる。

 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物(天然ウラン)及びウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物(劣化ウラン):1グラムを超え300グラム以下

 トリウム及びその化合物:3グラムを超え900グラム以下

注:  国際免除レベルから、各核種の比放射能を用いて重量を求めると天然ウラン及び劣化ウランは0.8グラム(1かける10の4乗ベクレル)、トリウムは2.5グラム(1かける10の4乗ベクレル)となる。
 国際免除レベルは、算出された結果から3かける10のx乗〜3かける10のxプラス1乗までの値を10のxプラス1乗とする端数処理を行っており、天然ウラン及び劣化ウラン1グラムをウラン238の比放射能(1グラム当たりのキロベクレル数:12.4注)を用いて計算すると1.2かける10の4乗ベクレル、トリウム3グラムをトリウム232の比放射能(4.06注)を用いて計算すれば1.2×10の4乗となり、端数処理を行えば1×10の4乗ベクレルとなる。
 また、原子炉等規制法に基づく、国際規制物資(核燃料物質)としての計量管理報告では、1グラム未満は四捨五入とし、グラム単位で報告を求めており、1グラム未満の数字を用いることは合理的ではないことから、天然ウラン及び劣化ウランは1グラム、トリウムは3グラムの値を規制値とした。

注 「アイソトープ手帳10版(社団法人日本アイソトープ協会)より

【現行】
規制対象となる範囲の図

【改正案】
規制対象となる範囲の図

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