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試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案)
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参考9
【核燃料物質の使用等に係る法令】
参考 9
核物質防護関係
○
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)
(使用及び貯蔵の基準)
第
五十七条
使用者は、核燃料物質を使用し、又は貯蔵する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない。
2
使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、文部科学省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
3
文部科学大臣は、防護措置が前項の規定に基づく文部科学省令の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。
(核物質防護規定)
第
五十七条の二
使用者は、前条第二項に規定する場合には、文部科学省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
略
○
核燃料物質の使用等に関する規則(抜粋)
(防護措置)
第
三条の三
法第五十七条第二項の規定により、使用者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
表略
(参考7 試験研究用原子炉施設の設置、運手等に関する規則第十四条の三の表に同じ。)
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