一 |
使用施設等の管理を行う者の職務及び組織に関すること。 |
二 |
放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ |
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。 |
ロ |
保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) |
関係法令及び保安規定に関すること。 |
(2) |
使用施設等の構造、性能及び操作に関すること。 |
(3) |
放射線管理に関すること。 |
(4) |
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。 |
(5) |
非常の場合に採るべき措置に関すること。 |
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ハ |
その他使用施設等に係る保安教育に関し必要な事項 |
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三 |
災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。 |
四 |
管理区域及び周辺監視区域の設定及びこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 |
五 |
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 |
六 |
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 |
七 |
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 |
八 |
使用施設等の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。 |
九 |
核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。 |
十 |
放射性廃棄物の廃棄に関すること。 |
十一 |
非常の場合に採るべき処置に関すること。 |
十二 |
使用施設等に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。 |
十三 |
使用施設等の定期的な自主検査に関することであって次に掲げるもの。
イ |
使用施設等の保安上特に管理を必要とする設備の性能が維持されているかどうかについての検査に関すること。 |
ロ |
使用施設等の保安のために直性関連を有する計器及び放射線測定器の校正に関すること。 |
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十四 |
品質保証(保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保することをいう。)に関することであって次に掲げるもの。
イ |
品質保証計画の策定に関すること。 |
ロ |
品質保証活動を行う者の職務及び組織に関すること。 |
ハ |
品質保証計画に基づく品質保証活動の実施(保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。)、評価(監査を含む。)及び品質保証計画の継続的な改善に関すること。 |
ニ |
品質保証活動に必要な文書及び記録に関すること。 |
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十五 |
その他使用施設等に係る保安に関し必要な事項。 |