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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 3 参考8


【核燃料物質の使用等に係る法令】
参考 8

保安規定、保安規定の遵守状況の検査

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)

(保安規定)
五十六条の三 使用者は、政令注1で定める核燃料物質を使用する場合においては、文部科学省令注2で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下のこ条において同じ。)を定め、使用開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 文部科学大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
 文部科学大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
 使用者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、文部科学大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第五十六条の三第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは、「文部科学省令」と、同条第七項中「「前項第一号」とあるのは「第五十六条の三第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第五十六の三第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
  注1: 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十六条の二
  注2: 核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十二

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(抜粋)

(施設検査等を要する核燃料物質)
十六条の二 法第五十五条の二第一項及び第五十六条の三第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかのかに該当する核燃料物質とする。
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたプルトニウムの量が四百五十キログラム未満のものを除く。
 三.七テラベクレル以上の使用済燃料
 ウラン二三三及びその化合物並びにこれれの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの
 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含むものであって、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウランの二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。
 前二号に掲げるもののほか、六ふっかウランであって、ウランの量が一トン以上のもの。
 前三号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれら物質の一又は二以上を含む物質であって、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)

核燃料物質の使用等に関する規則(抜粋)

(保安規定)
二条の十二 法第五十六条の三第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 使用施設等の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
 放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 使用施設等の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき措置に関すること。
 その他使用施設等に係る保安教育に関し必要な事項
 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
 管理区域及び周辺監視区域の設定及びこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
 使用施設等の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十一  非常の場合に採るべき処置に関すること。
十二  使用施設等に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十三  使用施設等の定期的な自主検査に関することであって次に掲げるもの。
 使用施設等の保安上特に管理を必要とする設備の性能が維持されているかどうかについての検査に関すること。
 使用施設等の保安のために直性関連を有する計器及び放射線測定器の校正に関すること。
十四  品質保証(保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保することをいう。)に関することであって次に掲げるもの。
 品質保証計画の策定に関すること。
 品質保証活動を行う者の職務及び組織に関すること。
 品質保証計画に基づく品質保証活動の実施(保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。)、評価(監査を含む。)及び品質保証計画の継続的な改善に関すること。
 品質保証活動に必要な文書及び記録に関すること。
十五  その他使用施設等に係る保安に関し必要な事項。
 略

(保安規定の遵守状況の検査)
二条の十三 法第五十六条の三第五項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。
 法第五十六の三第六項において準用する法第十二第六項の文部科学省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
 事務所又は工場若しくは事業者への立入り
 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
 従事者その他関係者に対する質問
 核原料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

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