一 |
特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画すること。 |
二 |
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によって区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。 |
三 |
見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。 |
四 |
防護区域及び周辺防護区域への人の立ち入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ |
業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は周辺防護区域の立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発効し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。 |
ロ |
防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発効し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。 |
ハ |
ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 |
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五 |
防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りではない。 |
六 |
防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ |
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと |
ロ |
第四号ロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。 |
ハ |
見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りではない。 |
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七 |
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ |
特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。 |
ロ |
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第九号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものであって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りではない。
(1) |
施設の出入口に施錠すること。 |
(2) |
施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。 |
(3) |
見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。 |
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ハ |
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。 |
二 |
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。 |
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八 |
人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
イ |
監視装置は、人の品入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。 |
ロ |
特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。 |
ハ |
監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。 |
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九 |
防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
イ |
かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。 |
ロ |
かぎ又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。 |
ハ |
かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを維持的に取り扱うことを認めた者については、この限りではない。 |
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十 |
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。 |
十一 |
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ |
見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 |
ロ |
防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 |
ハ |
見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 |
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十二 |
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者にしられることがないようにすること。 |
十三 |
従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。 |
十四 |
特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。 |
十五 |
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できように適切な計画を作成すること。 |