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【原子炉の設置、運転等に係る関係法令】
参考 7

核燃料物質防護関係

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあっては、国土交通省令。)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならい。
 原子炉施設の保全
 原子炉の運転
 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあたっては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質注1を取り扱う場合で政令注2で定める場合には、主務省令注3(外国原子力船運行者にあっては、国土交通省令)で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
  注1:  原子炉等規制法第二条
  注2:  原子炉等規制法施行令第十一条の二
  注3:  試験炉規則第十四条の三

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(抜粋)

(原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
十一条の二 法第三十五条第二項に規定する政令で定める場合は、原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

試験研究用原子炉施設の設置、運転等に関する規則(抜粋)

(防護措置)
十四条の三 法第三十五条第二項の規定により、原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。

 照射されていない次に掲げげる物質
 プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
 ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
 照射された前号に掲げる物質であって、その表面一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの
次項に定める措置
 照射された第一号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(第七号及び第九号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものを除く。
 照射されていない次に掲げる物質
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
 ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百キログラムを超え二キログラム未満のもの
 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
 令第一条の二第三号に規定する特定核燃料物質
第三項に定める措置
 照射された第四号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(ガラス固化体に含まれるものを除く。))
 照射されていない次に掲げる物質
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
 ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及びガラス固化体に含まれる照射された同号に掲げる物質であってその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。)
第四項に定める措置

 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画すること。
 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によって区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。
 防護区域及び周辺防護区域への人の立ち入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は周辺防護区域の立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発効し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発効し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りではない。
 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと
 第四号ロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りではない。
 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第九号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものであって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りではない。
(1) 施設の出入口に施錠すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
 監視装置は、人の品入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
 かぎ又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを維持的に取り扱うことを認めた者については、この限りではない。
 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十一  特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
十二  特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者にしられることがないようにすること。
十三  従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
十四  特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
十五  特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できように適切な計画を作成すること。
 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号及び第六号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは、「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域または 周辺防護区域」とあり、同項第六中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域内若しくは周辺防護区域」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第九号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第十一号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第三号から第五号まで(第四号ハを除く。)、同項第七号(同号ロを除く。)、同項第八号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第十号から第十五号まで(第十一号イ及びロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十一号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 防護区域を定めること。
 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、当該出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りではない。
 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)

第一章 総則

(定義)
二条 略
 この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率超えるウランその他の政令注1で定める核燃料物質をいう。
  注1:  原子炉等規制法施行令第一条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(抜粋)

第一章 定義

(特定核燃料物質)
一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
 プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体の濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第一号及び第十七条の四の表第二号において同じ。)及びその化合物
 ウラン二三三及びその化合物
 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
 前三号の物質の一又は二以上を含む物質
 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

(防護対象特定核燃料物質)
一条の二 この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
 照射されていない次に掲げる物質
 プルトニウム及びその化合物並び人これらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超えるもの
 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるもの。
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超えるもの
 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれれの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
 ウラン二三三及びその化合物並びにこれら物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超えるもの
 照射された前号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれる照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(次号及び第十七条の四の表第二号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えるものと除く。)
 照射された次に掲げる物質であって、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を越えるものを除く。)
 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにそのお化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の比率に達しないウラン並び人その化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
 トリウム及びその化合物並びにこれらの物質で原子炉において燃料として使用できるもの
 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

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