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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 3 参考6


【原子炉の設置、運転等に係る関係法令】
参考 6

原子炉主任技術者関係

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)

(原子炉主任技術者)
四十条 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、主務省令注1で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。
 原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
  注1:  試験炉規則第16条

試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(抜粋)

(原子炉主任技術者の選任等)
十六条 法第四十条第一項の規定による原子炉主任技術者の選任は、原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあっては、その船舶)における同一型式の原子炉については、兼任することを妨げない。
 略
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