| 一 | 原子炉の停止装置、崩壊熱除去装置及び非常用動力源、非常用制御電源、安全弁、非常用閉鎖装置その他の非常用安全装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した時間内に確実に動作すること。 | 
							
								| 二 | 申請書等及びその添付書類に記載した連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を作動させない装置をいう。)及び警報装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に動作すること。 | 
							
								| 三 | 制御系の反応度抑制効果が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した値以上であること。 | 
							
								| 四 | 原子炉の内蔵する過剰反応度が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。 | 
							
								| 五 | 最大熱出力において運転する場合において、原子炉本体の一次冷却材の出口温度の飽和値又は最大値及び密閉容器型原子炉(燃料体及び一次冷却材が容器内(原子炉格納施設を除く。以下同じ。)内に密閉されている原子炉をいう。)にあっては容器内の圧力の飽和値又は最大値が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。 | 
							
								| 六 | 原子炉施設中人の常時立ち入る場所、原子炉の運転中特に立ち入る場所、原子炉の運転停止後一定時間後に立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。 | 
							
								| 七 | 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。 | 
							
								| 八 | 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。 | 
							
								| 九 | 原子炉の平常運転時における原子炉格納施設内の圧力及び原子炉格納施設の漏えい率が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。 | 
							
								| 十 | 反応度パルス運転を行う原子炉にあっては、その積算熱出力が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。 
										
											| 注: | 申請書等及びその添付書類(法第三条の三第一項第五号より) 法第二十三条第一項又は法第二十六条第一項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に付された条件を記載した書類
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