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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 3 参考5


【原子炉の設置、運転等に係る関係法令】
参考 5

施設定期検査関係

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)

(施設定期検査)
二十九条 原子炉設置者は、主務省令注1で定めるところにより、原子炉施設のうち政令注2で定めるものの性能について、主務大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。
 前項の検査は、その原子炉施設の性能が主務省令注3で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)について準用する。
  注1:  試験炉規則第三条の十五
  注2:  原子炉等規制法施行令第十条
  注3:  試験炉規則第十七条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(抜粋)

(施設定期検査を受ける原子炉施設)
10条 法第二十九条第一項の規定する原子炉施設のうち政令で定めるものは、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、原子炉格納施設及び非常用電源設備その他の原子炉の附属施設で主務省令注4で定めるものとする。
  注4:  試験炉規則第三条の十四

試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(抜粋)

(施設定期検査を受ける原子炉の附属施設)
三条の十四 令第十条の文部科学省令で定める原子炉の附属施設は、非常用電源設備及びループ照射設備とする。

(施設定期検査の申請)
三条の十五 法第二十九条第一項の規定により原子炉施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
 検査を受けようとする原子炉施設の名称
 検査を受けようとする事項及び期日
 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 略
 略

(施設定期検査の技術上の基準)
三条の十七 法第二十九条第二項に規定する性能の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 第三条の五各号に掲げる性能の技術上の基準に適合していること。
 原子炉施設の耐圧、耐放射線その他の性能が、第28条の使用前検査において文部科学大臣が合格と認めた状態に維持されていること。

(性能の技術上の基準)
三条の五 法第二十八条第二項第二号に規定する性能の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 原子炉の停止装置、崩壊熱除去装置及び非常用動力源、非常用制御電源、安全弁、非常用閉鎖装置その他の非常用安全装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した時間内に確実に動作すること。
 申請書等及びその添付書類に記載した連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を作動させない装置をいう。)及び警報装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に動作すること。
 制御系の反応度抑制効果が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した値以上であること。
 原子炉の内蔵する過剰反応度が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 最大熱出力において運転する場合において、原子炉本体の一次冷却材の出口温度の飽和値又は最大値及び密閉容器型原子炉(燃料体及び一次冷却材が容器内(原子炉格納施設を除く。以下同じ。)内に密閉されている原子炉をいう。)にあっては容器内の圧力の飽和値又は最大値が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 原子炉施設中人の常時立ち入る場所、原子炉の運転中特に立ち入る場所、原子炉の運転停止後一定時間後に立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
 原子炉の平常運転時における原子炉格納施設内の圧力及び原子炉格納施設の漏えい率が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 反応度パルス運転を行う原子炉にあっては、その積算熱出力が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
注: 申請書等及びその添付書類(法第三条の三第一項第五号より)
 法第二十三条第一項又は法第二十六条第一項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に付された条件を記載した書類

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