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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 3 参考4


【原子炉の設置、運転等に係る関係法令】
参考 4

保安規定、保安規定の遵守状況の検査関係

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)

(保安規定)
三十七条 原子炉設置者は、主務省令注1で定めるところにより、保安規定(原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下のこの条において同じ。)を定め、原子炉の運転開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 主務大臣は、保安規定が核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
 主務大臣は、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
 原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならい。
 原子炉設置者は、主務省令注2で定めるとことにより、前項の規定の遵守の状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
 略

  注1:  試験炉規則第十五条
  注2:  試験炉規則第十五条の二

試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(抜粋)

(保安規定)
十五条 法第三十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあっては、その船舶)ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
 原子炉施設の運転及び管理を行う者その他原子炉を利用する者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1)  関係法令及び保安規定に関すること。
(2)  原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。
(3)  放射線管理に関すること。
(4)  核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(5)  非常の場合に採るべき処置に関すること。
 その他原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
 原子炉施設の運転に関すること。
 原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。
 原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材等の配置及び配置替えの手続きに関すること。
 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
 放射線測定器の管理に関すること。
 原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
十一  原子炉施設の施設定期自主検査に関すること(保安上特に管理を必要とする背設備の特定を含む。)
十二  放射線の利用に係る保安に関すること。
十三  核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
十四  放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十五  非常の場合に採るべき処置に関すること。
十六  原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十七  原子炉施設の定期的な評価に関すること。
十八  品質保証(保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保することをいう。)に関することであって次に掲げるもの
 品質保証計画の策定に関すること。
 品質保証活動を行う者の職務及び組織に関すること
 品質保証計画に基づく品質保証活動の実施(保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。)、評価(監査を含む。)及び品質保証計画の継続的な改善に関すること。)
 品質保証活動に必要な文書及び記録に関すること。
十九  その他原子炉施設に係る保安に関し必要な事項。
 略

(保安規定の遵守状況の検査)
十五条の二 法第三十七第五項の規定による検査は、毎年4回行うものとする。
 法第三十七条第六項において準用する法第十二条第六項の文部科学省令で定める事項は次のとおりとする。
 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
 従業者その他関係者に対する質問
 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

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