一 |
原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。 |
二 |
原子炉施設の運転及び管理を行う者その他原子炉を利用する者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ |
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。 |
ロ |
保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) |
関係法令及び保安規定に関すること。 |
(2) |
原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。 |
(3) |
放射線管理に関すること。 |
(4) |
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。 |
(5) |
非常の場合に採るべき処置に関すること。 |
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ハ |
その他原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項 |
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三 |
原子炉施設の運転に関すること。 |
四 |
原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。 |
五 |
原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材等の配置及び配置替えの手続きに関すること。 |
六 |
管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 |
七 |
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 |
八 |
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 |
九 |
放射線測定器の管理に関すること。 |
十 |
原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。 |
十一 |
原子炉施設の施設定期自主検査に関すること(保安上特に管理を必要とする背設備の特定を含む。) |
十二 |
放射線の利用に係る保安に関すること。 |
十三 |
核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。 |
十四 |
放射性廃棄物の廃棄に関すること。 |
十五 |
非常の場合に採るべき処置に関すること。 |
十六 |
原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。 |
十七 |
原子炉施設の定期的な評価に関すること。 |
十八 |
品質保証(保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保することをいう。)に関することであって次に掲げるもの
イ |
品質保証計画の策定に関すること。 |
ロ |
品質保証活動を行う者の職務及び組織に関すること |
ハ |
品質保証計画に基づく品質保証活動の実施(保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。)、評価(監査を含む。)及び品質保証計画の継続的な改善に関すること。) |
ニ |
品質保証活動に必要な文書及び記録に関すること。 |
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十九 |
その他原子炉施設に係る保安に関し必要な事項。 |