Home
>
政策・施策
>
審議会情報
>
調査研究協力者会議等
>
原子力安全規制等懇談会
>
試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案)
>
参考3−3
【事業の廃止等に伴う措置関係】
参考 3−3
核燃料物質の使用等
○
核燃料物質の使用等に関する規則(抜粋)
(許可の取消等に伴う措置)
第
十条の二
法第五十六条の規定により許可を取り消された使用者、当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止した使用者又は法第六十五条第四項の規定により届出をしなければならない者は、法第六十六条第一項の規定により、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、核燃料物質等を廃棄し、及び第二条の十一に規定する放射線管理記録を文部科学大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。
2
前項に規定する措置は、許可を取り消された日、すべての使用を廃止した日又は解散し、若しくは死亡した日から三十日以内にしなければならない。
←前のページへ
次のページへ→
ページの先頭へ
文部科学省ホームページのトップへ