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試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案)
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参考3−2
【事業の廃止等に伴う措置関係】
参考 3−2
原子炉の設置、運転等
○
試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(抜粋)
(許可の取消し等に伴う措置)
第
二十条
法第三十三条の規定により許可を取り消された原子炉設置者、原子炉のすべての運転を廃止した原子炉設置者又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、法第三十一条第一項若しくは法第三十二条第一項の規定による承継がなかったときのその清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者は、法第六十六条第一項の規定により、核燃料物質を譲り渡し、汚染を除去し、核燃料物質を廃棄し、及び第6条に規定する放射線管理記録を文部科学大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。
2
前項に規定する措置は、許可を取り消された日、すべての運転を廃止した日又は解散し、若しくは死亡した日から三十日以内にしなければならない。
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