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六十六条 第十条若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消された製錬事業者若しくは再処理事業者、第二十条、第三十三条、第四十三条の十六、第五十一条の十四、第五十六条若しくは第六十一条の六の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者又は前条第一項、第三項若しくは第四項の規定により届出をしなければならない者(核原料物質使用者及び国際特定活動実施者並びにこれらの者に係る前条第四項の者を除く。)は、主務省令 1で定めるところにより、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物を廃棄し、又は国際規制物資(核燃料物質を除く。)を譲り渡す等の措置を講じなければならない |
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第五十七条第一項、第五十八条及び第五十八条の二の規定は前項に規定する者が核燃料物質を貯蔵し、又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物を廃棄する場合について、第五十七条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する者が特定核燃料物質を取り扱う場合について、第五十九条及び第五十九条の二の規定は同項に規定する者及びこれらの者から運搬を委託された者が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合について、第五十九条の三の規定は同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合について、第六十条第一項の規定は前項に規定する者から貯蔵を委託された者(使用済燃料貯蔵事業者を除く。)が核燃料物質を貯蔵する場合について、同条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する者から貯蔵を委託された者(使用済燃料貯蔵事業者を除く。)が特定核燃料物質を貯蔵する場合について準用する。 |
3 |
第一項に規定する者は、指定若しくは許可を取り消された日、製錬、加工、使用済燃料の貯蔵、再処理、廃棄物埋設若しくは廃棄物管理の事業を廃止した日、原子炉のすべての運転若しくは核燃料物質若しくは国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、同項の規定により講じた措置を主務大臣に報告しなければならない。 |
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主務大臣は、第一項に規定する者の講じた同項の措置が適切でないと認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。
一 |
核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置 |
二 |
特定核燃料物質の防護のために必要な措置(当該核燃料物質に特定核燃料物質を含む場合で政令 2で定める場合に限る。) |
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