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核燃料物質の使用等に関する規則(抜粋)
(使用の廃止届)
第 |
九条 法第六十五条第一項の規定により、使用者が当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
二 |
廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地 |
三 |
使用の許可の年月日 |
四 |
廃止の年月日 |
五 |
廃止の理由 |
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2 |
前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。 |
(解散等の届出)
第 |
十条 法第六十五条第四項の規定により、使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
二 |
解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地 |
三 |
使用者が解散し又は死亡した年月日 |
四 |
解散の理由 |
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2 |
前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。 |
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