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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 3 参考2−2


【事業の廃止措置等関係】
参考 2−2

運転の廃止の届出、解散等の届出関係

試験研究の用に関する原子炉の設置、運転等に関する規則(抜粋)

(運転の廃止の届出)
十八条 法第六十五条第一項の規定により、原子炉設置者が当該許可に係る原子炉のすべての運転を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
 設置許可の年月日
 廃止の年月日
 廃止の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(解散等の届出)
十九条 法第六十五条第三項の規定により、原子炉設置者が解散し、又は死亡した場合において、法第三十一条第一項又は法第三十二条第一項の規定による承継がなかったときは、清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わって相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
 解散又は死亡の年月日
 解散の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

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