第 |
六十五条 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者がその事業を廃止し、原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者が当該許可に係る原子炉のすべての運転を廃止し、使用者が当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止し、核原料物質使用者が当該届出に係るすべての使用を廃止し、国際規制物資使用者が当該許可に係る国際規制物資のすべての使用を廃止し、又は国際特定活動実施者が当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、その製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵管理者、再処理事業者、廃棄事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者は、主務省令 1(この項に規定する主務大臣の発する命令をいう。以下この条及び次条において同じ。)で定めるところにより、その旨を主務大臣(製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者に係る事項については経済産業大臣、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、国際特定活動実施者に係る事項については文部科学大臣、原子炉設置者に係る事業については、第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に掲げる大臣、外国原子力船運航者に係る事項については国土交通大臣をいう。以下この条、次条及び第六十六条の四において同じ。)に届け出なければならない。 |
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前項規定による届出をしたときは、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。 |
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製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかったとき、加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかったとき、原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかったとき、使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかったとき、再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかったとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかったときは、それぞれの清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わって相続財産を管理する者は、主務省令 2で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 |
4 |
使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは、合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者は、主務省令 3で定めるところにより、その旨を主務大臣に届出なければならない。 |