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試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案)
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参考1
【原子炉の解体関係】
参考 1
○
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抜粋)
(原子炉の解体)
第
三十八条
原子炉設置者(第六十六条第一項に規定する者のうち原子炉設置者に係る者を含む。次項において同じ。)は、原子炉を解体しようとするときは、主務省令
1で定めるところにより、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、原子炉の解体の方法の指定、核燃料物質による汚染の除去その他核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
1:
主務省令:試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則
○
試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(抜粋)
(解体の届出)
第
十五条の三
法第三十八条第一項の規定により、原子炉を解体しようとする者は、解体に着手する三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
解体に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
三
解体の方法及び工事工程表
四
核燃料物質等の処分の方法
2
前項の書類に記載された事項を変更したときは、解体に着手する五日前までに届け出なければならない。
3
前二項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
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