解体に係る安全規制
現行の原子炉の解体に係る安全規制としては、原子炉等規制法第38条(原子炉の解体)及び試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条の3(解体の届出)において、原子炉設置者は、原子炉を解体しようとするときは、解体に着手する30日前までに、解体に係る工場等の名称、解体の方法及び工事工程並びに核燃料物質等の処分の方法を記載した書類を、あらかじめ主務大臣に届け出なければならないと定められている。また、主務大臣は、解体の届出があった場合において、必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、原子炉の解体の方法の指定、核燃料物質による汚染の除去その他核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を命ずることができると」旨定められている。なお、核燃料物質の使用については、解体に関する手続きはない。
試験研究用原子炉施設については、現在までに、表−1に示すとおり7基が廃止済であり、また、表−2に示すとおり8基が解体中である。
表−1 廃止済の試験研究用原子炉
No |
事業者名 |
名称 |
熱出力 |
解体届届出日 |
廃止届届出日 |
1 |
日本原子力研究所 |
AHCF |
10 |
昭和42年11月 1 |
昭和54年2月 2 |
2 |
日本原子力研究所 |
JRR−1 |
50 |
昭和44年10月 |
平成15年7月 |
3 |
住友原子力工業株 |
SCA |
100 |
昭和45年12月 |
昭和46年2月 |
4 |
三菱原子力工業(株) |
MCF |
200 |
昭和48年12月 |
昭和49年3月 |
5 |
日立製作所(株) |
OCF |
100 |
昭和49年7月 |
平成15年7月 |
6 |
日本原子力研究所 |
JPDR |
90 |
昭和57年12月 |
平成14年10月 |
7 |
日本原子力研究所 |
JMTRC |
100 |
平成7年10月 |
平成15年3月 |
1: |
昭和42年11月24日に「水性均質臨界実験装置の解体について」を旧科学技術庁へ提出 |
2: |
昭和54年2月10日に解体撤去工事完了 |
表−2 解体中の試験研究用原子炉
No |
事業者名 |
名称 |
熱出力 |
解体届届出日 |
1 |
日立製作所(株) |
HTR |
100 |
昭和50年6月 |
2 |
日本原子力研究所 |
むつ |
36 |
平成4年8月 |
3 |
日本原子力研究所 |
JRR-2 |
10 |
平成9年5月 |
4 |
日本原子力研究所 |
VHTRC |
10 |
平成12年3月 |
5 |
東芝(株) |
TTR |
100 |
平成13年8月 |
6 |
核燃料サイクル開発機構 |
DCA |
1 |
平成14年1月 |
7 |
立教大学 |
立教大学炉 |
100 |
平成14年8月 |
8 |
武蔵工業大学 |
武蔵工業大学炉 |
100 |
平成16年1月 |
試験研究用原子炉施設の安全規制を所管する文部科学省は、原子炉等規制法第38条に基づく原子炉の解体届が提出された後の運用に関し、解体中の安全確保の確実な遂行を確認する観点から、資料に示すとおり、これまでの解体に係る安全規制の経験、原子力安全委員会の「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」(昭和60年12月、一部改訂平成13年8月)等をもとに、
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解体届の記載にあたっての注意事項 |
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解体届の受理に際しての内容の検討事項 |
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解体工事の安全性確認の観点から、解体工事の内容の詳細を把握し、必要に応じて現場確認を行うため、解体届受理後30日以内に、解体届を提出した原子炉設置者に対し、工事方法等明細書及び工事工程明細表の提出についての通知を発出すること |
などを示した「原子炉施設の解体・廃止並びに核燃料物質及び核原料物質使用の廃止に関する手続きマニュアル」(以下「解体・廃止に関する手続きマニュアル」という。)を、平成15年7月に定めている。
現在解体中の8基の試験研究用原子炉施設の設置者に対しては、解体・廃止に関する手続きマニュアルに基づき、解体中の安全確保の確実な遂行の確認がなされている。
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