本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 3 検討の背景


3 試験研究用原子炉施設等の解体・廃止制度について

検討の背景

 試験研究用原子炉施設については、昭和40年代より解体がなされ、既に7基が廃止済であり、これら施設の解体・廃止措置は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)等に基づき、原子炉設置者の解体中の安全確保の確実な遂行を確認つつ、着実に安全規制が実施されてきたところである。また、現在、8基の試験研究用原子炉施設が解体中であり、これらについても、既に廃止済となった7基と同様に、原子炉設置者が行う解体工事に関し、所要の安全確保の確実な遂行の確認がなされているところである。
 原子炉の解体・廃止に係る安全規制は、現行法の制定当時に整備されたものであり、これまで行われた種々の試験研究用原子炉施設の解体・廃止に係る安全規制の経験を通じて様々な課題が明らかになりつつある。例えば、原子炉の解体・廃止に係る安全確保の観点は、原子炉からの核燃料等の撤去等、解体の進捗に応じ、核燃料物質等による災害の防止の観点から、原子炉の運転により発生した放射性物質で原子炉施設内に残存しているものによる放射線障害の防止の観点に重点が移っていくにもかかわらず、運転中の原子炉と同様の義務が課せられていることや、解体に係る規制と廃止に係る規制の関係が必ずしも明確とは言えないことなどが挙げられる。

 一方、原子力安全委員会においては、現在の原子炉施設の運転終了以降の安全規制では、運転中と比べ災害の蓋然性が低いにもかかわらず、実態上、運転中と同様の安全規制活動が行われており、運転終了以降に係る安全確保のあり方や安全規制制度について検討することが重要な課題となっているとして、平成16年7月26日の原子力安全委員会決定に基づき、原子炉施設の運転終了以降の安全規制制度に関する規制調査が実施されている。同委員会は、同年10月14日に取りまとめた当該調査に係る報告書において、「現行の原子炉等規制法は、原子炉の設置、運転に必要な規制に主眼が置かれており、原子炉等規制法の制定当時には、原子炉の解体、廃止については経験がなかったこともあり、必ずしも十分な法制上の配慮がなされていたとは思えない。運転終了以降の原子炉施設の主な保安活動が、解体工事とそれに伴う放射線管理、放射性廃棄物の取り扱いであることを踏まえ、解体の進行及び安全確保の重要性の程度に応じた段階的な安全規制制度の構築について、検討することが必要である。」と指摘している。

 このようなことを踏まえ、研究炉等安全規制検討会では、これまでの解体・廃止に係る安全規制の経験を踏まえつつ、所要の安全確保を大前提に、今後の試験研究用原子炉施設及び核燃料物質の使用施設(以下「試験研究用原子炉施設等」という。)の解体・廃止制度のあり方について検討を行った。

←前のページへ 次のページへ→


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ