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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 2我が国におけクリアランス制度の検討経緯


我が国におけクリアランス制度の検討経緯


原子力委員会

昭和59年8月: 「放射性廃棄物処理処分方策について」(中間報告)
 放射性廃棄物と「放射性廃棄物として取り扱う必要のないもの」を区分する《一般区分値》の概念を初めて提示

平成12年9月: 「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」
 「放射能濃度がないいわゆるクリアランスレベル以下の廃棄物については、放射性物質として取り扱う必要がないものであり、一般の物品と安全上は同じ扱いができるものであるため、これらは合理的に達成できるかぎりにおいて、基本的にリサイクルしていくことが重要である。」と指摘。

原子力安全委員会

昭和60年10月: 「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方について」
 《無拘束限界値》という用語で、放射性廃棄物としての特性を考慮する必要がないものの基本的考え方を提示。

平成4年2月: 「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について(第2次中間報告)」
 放射性廃棄物と《放射性廃棄物でない廃棄物》を区分する際の基本的考え方を提示。

平成11年3月: 「主な原子力施設のクリアランスレベルについて」
 《放射性物質として扱う必要がない物》を区分する《クリアランスレベル》を定義し、国際原子力機関(IAEA)の考え方を基に、軽水炉及びガス炉の固体状物質のうち、コンクリート及び金属を対象として重要核種(全α核種を含む9核種)の無条件クリアランスレベルを提示。

平成13年7月: 「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」
 重水炉及び高速炉の固体状物質を対象にクリアランスレベルを提示。Ba-133(コンクリートの粗骨材に重晶石を含む場合「JRR−2」、C-14(黒鉛しゃへい対を有する場合「常陽」)の影響を追加的に考慮すべきである場合を除き、主な原子力施設と同じクリアランスレベルを適用できることを確認。

平成13年7月: 「原子炉施設におけるクリアランス検認のあり方について」
 原子炉施設のクリアランスレベルについて、国や原子炉設置者の役割、クリアランス以下であることの判断方法、留意点を提言。

平成15年3月: 「核燃料使用施設(照射済燃料及び材料を取り扱う施設)におけるクリアランスレベルについて」
 核燃料物質の使用施設のうち、専ら、照射済燃料及び材料を取り扱う施設における固体状物質を対象としたクリアランスレベルを提示。

放射線審議会

昭和62年12月: 「放射性固体廃棄物の浅地中処分における規制除外線量について」
 放射性固体廃棄物の浅地中処分における規制除外線量(10μSv/年)を示し、廃棄物を一般社会で再利用する場合にも同様の考え方が適用できる旨を提言。

総合資源エネルギー調査会(平成12年以前は総合エネルギー調査会)

平成9年1月: 「商業用原子力発電施設の廃止措置に向けて」
 放射性廃棄物の合理的な処理処分方策における課題として、クリアランスレベルに係る制度の早急な整備を指摘。

平成16年9月: 「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」
 原子炉施設を例にクリアランスレベル検認に係る規制の枠組み、技術的基準等について提示。

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