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昭和60年10月: |
「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方について」 |
《無拘束限界値》という用語で、放射性廃棄物としての特性を考慮する必要がないものの基本的考え方を提示。
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平成4年2月: |
「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について(第2次中間報告)」 |
放射性廃棄物と《放射性廃棄物でない廃棄物》を区分する際の基本的考え方を提示。
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平成11年3月: |
「主な原子力施設のクリアランスレベルについて」 |
《放射性物質として扱う必要がない物》を区分する《クリアランスレベル》を定義し、国際原子力機関(IAEA)の考え方を基に、軽水炉及びガス炉の固体状物質のうち、コンクリート及び金属を対象として重要核種(全α核種を含む9核種)の無条件クリアランスレベルを提示。
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平成13年7月: |
「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」 |
重水炉及び高速炉の固体状物質を対象にクリアランスレベルを提示。Ba-133(コンクリートの粗骨材に重晶石を含む場合「JRR−2」、C-14(黒鉛しゃへい対を有する場合「常陽」)の影響を追加的に考慮すべきである場合を除き、主な原子力施設と同じクリアランスレベルを適用できることを確認。
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平成13年7月: |
「原子炉施設におけるクリアランス検認のあり方について」 |
原子炉施設のクリアランスレベルについて、国や原子炉設置者の役割、クリアランス以下であることの判断方法、留意点を提言。
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平成15年3月: |
「核燃料使用施設(照射済燃料及び材料を取り扱う施設)におけるクリアランスレベルについて」 |
核燃料物質の使用施設のうち、専ら、照射済燃料及び材料を取り扱う施設における固体状物質を対象としたクリアランスレベルを提示。 |