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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 2−1


1. クリアランス制度とその意義

 日常生活におけるリスクと自然界の放射線との関連を考慮すれば、ある物質に含まれる微量の放射性物質が持つ放射能に起因する線量が、自然界のレベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できるものであるならば、当該物質を放射性物質として扱う必要がないとして、放射線防護に係る規制の枠組みから外すという考え方を「クリアランス」という。この考え方は、放射線防護の観点から合理的である。
 また、クリアランスの制度化は、原子力の研究、開発及び利用に伴い発生する廃棄物を資源として再使用・再生利用することを可能にするとともに、廃棄物を合理的に扱うことを可能とし、我が国が目指す循環型社会の形成に資することとなる。

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