【中山主査】 時間でございますので、ただいまから文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の第3回を開催いたします。本日はお暑い中ありがとうございます。
議事に入ります前に、本日の会議の公開についてでございますけれども、予定されている議事内容を参照いたしますと、特段非公開にするには及ばないと考えられますので、傍聴者の方々には既にご入場していただいておりますけれども、そういう扱いでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【中山主査】 はい、ありがとうございます。それでは本日の議事は公開ということにいたしまして、傍聴者の方々はそのまま傍聴をお願いいたします。
次に委員の交代がございましたので紹介させていただきます。荒巻優之委員が退任され、新たに石井亮平委員が就任されました。一言。
【石井】 石井でございます、どうぞよろしくお願いいたします。
【中山主査】 はい、よろしくお願いいたします。
それではまず事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
【木村課長補佐】 それでは恐れ入りますが、本日の配付資料の確認をお願いいたします。お手元に議事次第の用紙一枚ものございますが、この下段のほうに配付資料をご案内させてもらっております。
資料1が私的録画をめぐる実情の変化等について、資料2、地上デジタル放送のコピー・コントロールについて、という議題に関係しまして、デジタル放送におけるコンテンツ保護という資料を配付させてもらっております。そして資料3から資料10でございますが、本日の議事の(3)ですが、今後検討すべき事項に関する論点の整理について、これに関係しまして関係委員から出されております資料でございます。そのほかに参考資料といたしまして名簿を配付させてもらっております。お手元の資料で漏れ等ございませんでしょうか。ありがとうございます。
【中山主査】 それではいつものとおり、まず最初に段取りについて確認をしておきたいと思います。まず最初に、「私的録画をめぐる実情の変化等」につきまして事務局より説明をお願いいたします。次いで、「ビジネスモデル及び技術的保護手段の現状」といたしまして、「地上デジタル放送のコピー・コントロールについて」、関係者に御意見を頂戴したいと思います。なお、映像配信事業についての説明も予定しておりましたけれども、都合によりまして、これは次回に行いたいと思います。最後に、今後検討すべき事項に関する論点と整理といたしまして、まず権利者、消費者、機器機材メーカーなど、補償金制度と利害関係のある委員の方々に御意見を述べていただきます。そして残りの時間で、学識経験者の委員の方々の意見を頂戴いたしまして、意見交換をしたいと思っております。
では、はじめに「私的録画をめぐる実情の変化等」につきまして、事務局より説明をお願いいたします。
【川瀬室長】 はい、それでは説明をさせていただきます。お手元の資料1をご覧いただけますでしょうか。まず1ページの目次をご覧いただきます。まず1の私的録画の実態について、それから2が私的録画に用いられる。機器・記録媒体について、それから3が参考資料「映像にかかる市場について」でございます。
もう一枚めくっていただきまして3ページをご覧いただきましょうか。私ども整理しました資料は、このカッコの中にあります調査でございます。1987年の調査が、映像団体が行った調査でございまして、実はそのなかに、1984年の総理府調査というのがありますけれども、この1987年の調査の中で、1984年の調査を利用されておりますので、1984年調査というふうに表示している場合にはその調査を使っているということでございます。それから、1991年の調査、これが「私的録音・録画に関する実態調査委員会」、権利者側です。それから、1998年の調査、これは映像団体の調査で、それから2005年の調査ということで、これも映像ソフト協会の調査を使っております。
それでは、録画経験と頻度でございますけれども、最近1年に私的録画をしたことがあるというふうに回答されましたのは、調査形式が異なるために厳密には比較できませんけれども、84年調査では24.5パーセント、それから87年調査では31.2パーセント、それから91年調査では57.4パーセント、98年調査では56.2パーセント、2005年の調査では80パーセントということで、増加傾向にあると考えられます。
また1991年の調査と2005年の調査を比較した表が右側にありますけれども、それを見ていただきますと。91年の調査、それから、2006と書いてありますが、これは間違いで、2005年ですが、ほぼ毎日録画を行う者、そういう者もやや増加している。それから週に2〜3回の者もやや増加している、というような傾向があると思われます。
それから4ページを開いていただけますでしょうか。これは録画、どういうところから録画するかということの調査ですが、2005年調査では、やはりテレビ放送からの録画が約80パーセントということで、84年、87年、91年、2005年調査を通じて、やはりテレビ放送からの録画が一番多いという傾向が出ています。それから5ページの録画の理由ですが、これは5ページと6ページに一応年度ごとの表がございます。まず5ページの91年の調査を見ていただくと、見たいものを放送時間に見ることができないため、それから一枚めくっていただきまして、98年調査では、放送時間に見ることができない、それからいつでも見たいときに見るため、それから2005年の調査ですけれども、見たい番組の放映時間に外出したり、手が離せない場合あとで見るためということで、タイムシフトの録画がやはり多いということがわかると思います。
7ページを開いていただけますでしょうか。これは参考ですけれども、私的録画補償金の総額の推移を表に表したものでございます。2005年度までを見ますと増加傾向にございますが、私的録画補償金管理協会のお話を聞きますと、理由としては機器・機材の卸売単価が下がっているというような傾向が見られるので、今後は減少傾向になるのではないかというような見方でございます。
それから2の私的録画に用いられる、機器・記録媒体ですが、9ページを開いていただけますでしょうか。録画・ダビングするメディアですが、これは2005年度の調査で比較をしておりますけれども、やはりまだまだVHSで所有している方が多いようなので、VHSでダビングをするという方がやはり半数以上を占めております。54.5パーセント。それから家庭用機器の、いわゆる内蔵されましたハードディスク装置が17.8パーセント、それから6.2というのは、パソコンのハードディスク装置ですが、これらを合わせますとハードディスク装置への録画・ダビングは25パーセント程度にあるということでございます。
それからDVDへの録画・ダビングですが、これは調査元に聞きましたところ、DVDしかない機器でコピーする場合、またはハードディスクとDVDがついている機器のなかでDVDでコピーする場合、それからハードディスクからDVDにムーブする場合も入っているということでございますが、これは6.7パーセントということでございます。
それから10ページを開いていただきますと、参考ですが、DVDレコーダーのハードディスク装置の内蔵状況でございまして、まず下の丸から見ていただくとわかりやすいですが、2005年のDVDの出荷台数が約420万台ですが、約84パーセントがハードディスク内蔵型であるということです。それから最初の丸なのですが、家庭に所有されているハードディスク装置についても、同じように84パーセント程度がハードディスク内蔵型だというのがわかると思います。
それから次の11ページを開いていただけますでしょうか。これは記録媒体の需要の推移を見たものでございまして、見ておわかりのように、ビデオテープからDVDへのシフトが見られます。ただ、DVDやフルカセットビデオテープ、これはVHSとそれからVHS-CカセットというミニのVHSらしいのですが、それをあわせてフルカセットビデオと言うようですが、これを合わした額の需要が拡大しているわけですが、これについては録画需要の単純な拡大というよりも、新しいDVD・録画機器への普及期にあたって両機器を利用する者がいること、また各家庭にある膨大なVHSからDVDへの移し変えというものがあることから、記録媒体が大量消費されているという見方もあります。
それから次、12ページでございますけれども、これは機器の国内出荷台数です。VTRが減少しまして、DVDの録再機が上回ってきたということです。
それから13ページですが、これはパソコンの国内出荷台数、平均保有台数と保有率ですが、右下を見ていただくと分かりますように、世帯別パソコンの保有率がかなり高くなっているということです。
それから14ページは、これは追記書換型のDVD装置の市場でございますが、やや最近は頭打ちということでございますけれども増加をしているということです。
それから15ページ以下でございます。これは参考資料でございますけれども、まず16ページが、映像ソフト、映像配信、テレビ放送・関連サービスのビデオ、DVD、テレビ放送等の売上の推移でございます。
それから17ページを見ていただきますと、これはビデオ、DVDの売上の推移でございまして、やはりDVDが伸びているということでございます。
それから18ページが、映像配信にかかる売上の推移ということで、携帯向け、インターネット配信とも増加傾向にあるということでございます。それから最後ですけれども、19ページ、テレビ放送・関連サービス収入の推移ということで参考に‐‐‐をしております。以上でございます。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご質問ございましたらお願いいたします。はいどうぞ、小泉委員。
【小泉委員】 詳しい御説明ありがとうございます。こういう統計資料、いろいろな資料がありますので、文化庁様としては端的に言ってこれからどういうことがわかる、というような傾向を読みとっておられるのか、まったくの参考資料として配付されたのか、差し支えない範囲でなにか教えていただきたいのですけれども。
【川瀬室長】 まず私的録画の実態からわかりますのは、やはり録画、3ページのところでも言いましたけれども、録画をする頻度が調査ごとに右肩上がりになっていることでして、録画をして楽しむというのが増えている傾向にあると思います。それから、顕著でありませんが、91年、2005年の調査を比較しますと、録画頻度も高くなっているのではないかという見方ができると思います。それから、録画源としましては、これはテレビ放送が圧倒的に多いということ、それから、録画理由としましては、やはりタイムシフトのための録画が圧倒的に多いというような傾向が読み取れるのではないかと。それから、機器・機材に関しては、アナログメディアからデジタルメディアへの転換が急速に進んでいるというようなことなど、比較しますとかなり、いろいろな傾向が顕著に出ている部分があるのではないかというふうに認識をしております。
【中山主査】 ほかに御質問ございましたら。よろしいでしょうか。
それでは引き続きまして、二つ目の議題、「ビジネスモデル及び技術的保護手段の現状」に進めたいと思います。本日は、地上デジタル放送のコピー・コントロールについて、日本放送協会総合企画室の藤沢秀一総括担当部長と東京放送メディア推進局の稲葉悠デジタル放送企画部長、それから日本民間放送連盟の竹内淳デジタル推進部長にお越しをいただいておりますので御説明をお願いしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
【藤沢氏】 それでは、NHKの藤沢のほうからお手元の資料に基づきまして、御説明をさせていただきます。
まずデジタル放送におきましての、コンテンツの保護方式導入にあたっての基本的な考え方から申し上げたいと思いますけれども、ここに書いてありますとおり、著作権を持っている権利者に、デジタル放送に対して安心して番組を提供できるような環境作りをしないと、良質なデジタル放送の番組の制作・調達が困難になるということが一つございます。それから、下の段にありますように、デジタル放送でのリッチコンテンツの放送を確保する、と同時に私的録画の機会をも確保したうえで、デジタル番組の違法流通を防止して、また視聴者の方々が無意識のうちに違法行為を行うことがないように抑止をするということが基本的な考え方であります。
こういった形でデジタル放送にコンテンツ保護とコピー制御を加えるということと、それから私的録画の機会を確保するといった、両者のバランスをとったうえでのコンテンツ保護の方式が重要であるということと、それから、実はこの方式の導入にあたりましては、2002年の情報通信審議会におきまして、審議、意見募集を経て、この「コンテンツ権利保護方式」に係わる総務省令の改正が行われております。この改正に伴ってコピー制御の導入が可能になったということです。この仕組みのところにつきましては後ほど御説明をさせていただきたいと思います。この省令改正を受けまして2004年の4月から、コンテンツ保護方式の導入に入っているということでございます。
2枚目のスライドを御覧ください。これは、コンテンツ保護方式がどういう仕組みになっているかということの概要でございます。まずコンテンツ保護ということですので、放送局からはコピー制御情報を送出いたします。ここでは例といたしまして、1世代のみコピー可能、コピー・ワンゼネレーションというフラグを送っておりますけれども、技術的にはこれ以外に「制約条件なしにコピー可能」や「コピー禁止」というフラグを送ることができる仕組みになっています。ただし、運用の制限を設けておりまして、いわゆる無料放送につきましては、「コピー禁止」は運用しないという決まりにしてございます。そのコピー制御の情報がデジタル受信機に伝わりまして、デジタル受信機はそのコピー情報に沿って、たとえばここで言いますと下側にVTRが書いてありますけれども、このVTRに記録するにあたりましては、1世代のみコピー可能で放送された番組は、このVTR内に残るのはコピー禁止(No more copies)、これ以上ダビングはできないという形で記憶される、という形に、コピー制御情報がリレーされていくわけでございます。
このコピー制御情報だけですと、デジタル受信機が、このリレーにちゃんと沿って働いてくれる受信と、沿ってくれない受信というのが出てくる可能性があると、不正競争につながる可能性がある、ということで、放送局からは、コピー制御情報を送ると同時に、コンテンツに暗号(スクランブル)をかけております。その暗号を解くためには、そこに書いてありますB‐CASカード、このなかに暗号を解く鍵が入っているのですけれども、そのB‐CASカードを差さないと受信機では、コンテンツが受信不可能、つまり視聴できないという形になっています。なぜこんなことをするかといいますと、右上のほうに書いてありますように、受信機メーカーは、B‐CAS社というところからB‐CASカードの支給を受けるわけですけれども、そのカードの支給を受けるときの契約事項として、先ほどのコピー制御情報のリレーにちゃんと従うというようなことを契約で約束させられるということで、これで要するにデジタル放送を受けられる受信機、すなわちB‐CASカードによりスクランブルを解くことができる受信機はすべて放送局からのコピー制御情報に沿った働きをするいうことで、不公平をなくしたということでございます。
3ページを御覧いただきたいのですけれども、コピー制御情報がリレーしていくわけですけれども、それがどういう制度的な仕組みのもとでリレーしていくかということを、ここでお示ししました。放送局からの流れが、真ん中のあたりで二段になっていますが、上の段は受信機に、最近多いですけれども、内蔵HDDという記録機能を持った受信機の場合で、下段のように、受信機から出力された信号を外付けの記録装置に記録するというようなケースがありますので、その両方を記載いたしました。まず放送局から放送を送出して受信機に伝わります。先ほど言いましたような、放送局からこういうルールで放送を出しなさい、コピー制御情報を出しなさい、それに対して受信機はこういうふうに反応しなさいというようなところにつきましては、下の欄に書いてありますように、民間規格である電波産業会の規格ですとか、運用規定のなかにその決まりが書いてある。その規定に沿って、放送事業者は放送を出し、メーカーさんはそのルールに沿って受信機を設計されるということになります。
国の強制規格とここに書いてありますけども、これに関しては先ほどの、放送コンテンツに暗号をかけるといいましたけれども、いわゆるスクランブルをかけるにあたって、コンテンツ保護のために暗号をかけて送出をしてもいいというところが、この国の強制規格という形になっております。ここでは1世代のみコピー可能を例に書いてます。上の段でいきますと、受信機のチューナー部から出てきた信号は、1世代のみコピー可能ですから内蔵のハードディスクには当然コピーできるということで収録可ということで丸が書いてあります。下の段の、受信機から何かの線で出力されて外付けの記録装置に入る場合も、それも収録できるという形になります。ただしそのあとの、受信機の内蔵ハードディスクから外の記録装置に入れる場合、あるいは下の段のように他の外付けの記録装置にダビングするということな場合には、これはできない。じゃこれはなぜできないようになっているかというと、右上のほうに書いてあるように、民間のコンテンツ保護のためのデファクトスタンダードの仕組みによって、そのようになっているのであります。例といたしましては、DTCPですとか、CPRMといった仕組みのなかでやっている。先ほど申しました民間規格で定めている運用規定のなかでは、単にDTCPを使って出力しなさいですとか、CPRMを使いなさいとかというようにデファクトスタンダードを指定しているだけで、その中身そのものについては民間と言いますか、デファクトスタンダードのなかで規定されています。ですから放送の送出や受信機の仕様を制限する民間規格で規定している内容と、受信機以降のデファクトスタンダードはある程度整合していなければならないわけです。
こういう形で、放送局から出てきたコピー制御情報が、ちゃんとリレーされて最後の記録装置まで伝わるようなトータルシステムになっていないとコンテンツ保護は実現できない、というひとつの例として「1世代コピー可能」という条件の番組を放送して記録する場合のコンテンツ保護の流れを記載させていただきました。
それから4ページ以降は、『1世代のみコピー可』の運用として、受信側で記録がどのように制限されるかということをお示ししたものです。まず4ページは、受信機に記録機能が内蔵されている場合でございます。左側に再コピー禁止で記録、と書いてありますけれども。たとえばハードディスクですとか、次世代Disk、それからD-VHS、これにつきましては、No more copiesという形で記録されます。それから、DVD-RAMとかDVD-R/WのようなCPRMの保護機能が付いている、最近ではDVD-Rにも付いているものが市販されておりますが、これにつきましても、No more copiesで記録されます。ただ上の段と下の段でブルーと赤で分けておりますのは、上の段はハイビジョン品質のまま記録される、赤で示しましたのは、標準テレビ画質にダウンコンバートされて記録されるということでちょっと分けさせていただきました。ここに書いていないのですが、内蔵のハードディスクに記録されたものは、コンテンツ保護機能を持ったメディアに対してであれば、ムーブができるということになります。
それから右側の、DVD-Rなど保護機能のないものについては、内蔵されていても記録されないような形になります。これは受信機の内蔵されている記録機能ですので、先ほど言いましたARIBの運用規定のなかでこのルールは規定されております。
それから5ページですけれども、デジタル受信機から出力されて外付けの記録装置に記録される場合であって、なおかつデジタル接続、i linkというケーブルでデジタル出力される場合ですけれども、この場合もハードディスクあるいは次世代Disk、あるいはD‐VHSがありますけれども、それぞれDTCPというデファクトスタンダードのもとで保護されますので、再コピー禁止という形で記録されます。
それから6ページにいきまして、今度はデジタルの接続ではなくてアナログの接続です。この場合はCGMS-Aというコピーコントロールデータがアナログ映像信号のなかに重畳されて、そのコピー制御情報のリレーが行われます。この場合、左側にありますように再コピー禁止で記録されますのは、ハードディスクですとか次世代DiskですとかD-VHSあるいはDVD-RAMですとかR/W、これらのものが保護機能のある部分については再コピー禁止という形で記録されます。それから民間の、やはりこの場合もDVD-Rのように保護機能のない場合ですね、については記録されないということになります。それからVHSとかS-VHSについては、CGMS-Aについては無反応ですので制限なしで記録されると。こういう形になります。
これはいずれも、標準テレビ画質にダウンコンバートされた形の記録になります。
それから7ページに、最近話題になっているEPNという機能がございますけれども、出力保護機能というこれも先ほどARIB運用規程のなかで規定しています。これは放送局からは「制約条件なしにコピー可」という条件と、それから出力保護フラグを立てるという、有効にするという条件で先ほどの暗号化をかけて送出いたします。、デジタル受信機にその信号が入力されますと、先ほど言いましたi linkのデジタル出力に暗号化されて出力されますが、「制約条件なしにコピー可」なんですが暗号化されて出力される、ということで、下にありますように、たとえばDTCP対応のD-VHSみたいなものがあるとしますと、これはDTCP対応になっていますから、収録できます。それからさらに下段のVTRにダビングもできます。制約条件なににコピー化ですから、DTCPの世界のもとではダビングできる。なおかつアナログ出力の場合、DVDですとか、DVD-RAMですとか、CPRM機能のないDVD-R、こういうものについてもダビングができてしまう、要するにダビングを防止するということはこのEPNだけではできない、という形になります。
これで何ができるかというと、たとえば暗号がかかっていますので、パソコンにi linkで接続して、パソコンのHDDにコピーするとか、そういうことはこれではできなくなるのですけれども、DTCPの世界では無制限にダビングができるという形になります。
いままで御説明してきた運用規定のなかで、先ほどムーブができると、ハードディスクに記録されたものはムーブができると申しましたけれども、ムーブと言いますのは元のハードディスクに入っているコンテンツが消えて移動するということですので、一度失敗してしまうと、もう全部御覧になれなくなってしまうという問題があるようです。また、私どもハイビジョンの番組をメモリーカードにムーブして見たいんだけれども、それを1回やっってしまうと、もうハイビジョンのコンテンツがなくなってしまうというようなご指摘がありまして、それであればこういうふうな形で改善してはどうだろうかと私どもが考えているのが8ページでございます。
まずチューナーからハードディスクに、コピー・ワンゼネレーションズから、No more copiesという形でハードディスクに記録されるわけなんですけれども。今までの機能ですと、ここの左側にありますように録画されたコンテンツという一つだけが入っていて、これがたとえばDVDのメモリーカードにムーブされてしまうと、もうハードディスクから消えてしまうということだったのですけれども、たとえば内蔵されているリムーバブルメディア記録機能としてDVDの記録機能ですとか、メモリーカードへの記録機能があるものについては、DVD用のバックアップのファイル、あるいはメモリーカード用のバックアップをもって、それらにムーブをしてももとの録画されたコンテンツは残っているような、そういう形にしてはどうだろうか、というのが改善案でございます。これを、細かくはもっと決めなければいけない部分もあるかと思いますけれども、こういうふうにすればかなり利便性は向上するのではないかと考えています。たとえば受信した1世代のみコピー可能なコンテンツを一旦録画して、録画装置からリムーバブルメディアにムーブしようとして失敗するようなことがあっても、元のコンテンツは大丈夫、ということでカバーできるのではないかと、いうふうに感じております。
私の方の説明は以上です。
【中山主査】 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして御質問ありましたらお願いいたします。
【苗村委員】 全体的対応はよくわかったんですが、最後のページの絵がちょっと理解できなかったので、細かいところで恐縮ですが。このページで、録画されたコンテンツはハードディスクにあり、そのほかにDVDあるいはメモリーカードにムーブするときにバックアップができるというイメージの絵がありますが、下の文章で「DVD等にムーブしても、HDD内のオリジナルはそのまま」と書いてあるのですが、これは具体的にはこの絵で左のほうにある録画されたコンテンツが残っているということなのか、バックアップが残っているということなのかちょっと理解しにくかったので、そこをお願いします。
【藤沢氏】 申し訳ありません。説明がちょっとまずかったと思います。概念的な説明をさせていただきますと、チューナーから出力されてハードディスクのなかにNo more copiesという形でコンテンツが混在する形になるわけですけれども、この例でいきますと、ハードディスクのなかに緑色で示した録画コンテンツ以外に、DVD用バックアップのファイルとメモリー用のバックアップのファイルの2つのファイルがハードディスクの中に概念的にできるというふうにお考えいただければいいと思います。それで、DVDにムーブするときには、緑色の録画されたコンテンツそのものではなくて、DVD用に作ったバックアップのほうでムーブをする。ですからこれは失敗しても、左側の緑色のコンテンツはそのまま残っている、こういう意味でございます。それでスライドの下に示したように、もしムーブに失敗した場合オリジナルをムーブすることが可能と書いてありますが、上の段で、たとえばDVD用のバックアップをDVDにムーブしている間に失敗してしまうとすると、DVD用のバックアップが消えてしまうわけです。その暁には、左側の録画されたコンテンツをDVD用のムーブ用として扱うことができるようにしたらどうだろうか、というようなことです。
【中山主査】 よろしいですか。
【亀井委員】 社団法人電子情報技術産業協会法務の亀井でございます。一つ質問といいましょうか、コメントをさせていただきたいのですが。今の放送の規格の問題は、総務省の審議会のほうで議論されていまして、最後の改善案を、必ずしもそのご提案されていることらしいのですが、こうなるかどうかというのはまだ決まっていないという‐‐‐その点確認を。
【藤沢氏】 おっしゃるとおりです。まだ、私どもの放送事業者のほうといたしましては、こういう形で考えたらどうだろうかというふうに提案させていただいている段階と聞いています。
【稲葉】 御指摘のように、コピーワンス問題というのが注目を集めるなかで、情報通信審議会の村井先生の委員会では、JEITA提案に対し、RMP協議会準備会から、この提案をしているというところでありまして、なかなかそう簡単には決着しない問題であります。我々の立場だけお伝え申し上げると、やはりムーブ失敗等のクレームが多いというようなことから、そこのところについては、かなりこれによって改善されるものではないかと考えております。もともと、デジタル放送を始めるときにとりえた選択肢というのは、コピーネバーと、コピーフリーと、コピーワンスであり、複数回というような選択肢はなかったわけで、コピーワンスを選択せざるを得ないわけです。その場合、ムーブしたときに消えなければコピーワンスじゃないので、コピーワンスとしたのですが、そこのところの視聴者側の利便性を改善すべきというご要望が強いので、そこを改善するよう御提案しているところでありまして、これは一つの案にすぎません。
【中山主査】 よろしいですか。他に御質問は。松田委員どうぞ。
【松田委員】 だいたいの方向が、その方向かがまだ決まっていないということですが。もしこれが正式に決まりましたら、著作権法の??シテキ??では、さっきの受信型、内蔵型と外付け型のHDDディスク内、D-VHS等の課金の問題の正否ということだけで考えればよろしいんでしょうか。なにか著作権法上、これについて考えておかなければならない点というのはあるのでしょうか。
【石井委員】 それは今後の議論次第というところもありますけれども、現状この議論が著作権法の特に30条私的録画を中心としたところに何か影響を及ぼすことはないのではないかというふうに考えております。
【中山主査】 よろしいですか。
【生野委員】 今回の御説明はデジタルのテレビに関してで、資料から離れて申し訳ないのですが、デジタルラジオに関して技術的な対応をされているのかされていないのか、仮に難しいということであれば技術的な制約がなにかしらあるのか。といいますのは、録画と録音では利用目的がかなり違っていて、録画の場合は先ほど川瀬さんのほうからの説明でタイムシフティングが主ということなんですが、録音、特にデジタル音楽放送などは、反復継続的な利用が十分考えられますので、問題認識としてあるんですけれども、教えていただければ。
【稲葉】 御指摘のように、コピーワンス問題というのが注目を集めるなかで、情報通信審議会の村井先生の委員会では、JEITA提案に対し、RMP協議会準備会から、この提案をしているというところでありまして、なかなかそう簡単には決着しない問題であります。我々の立場だけお伝え申し上げると、やはりムーブ失敗等のクレームが多いというようなことから、そこのところについては、かなりこれによって改善されるものではないかと考えております。もともと、デジタル放送を始めるときにとりえた選択肢というのは、コピーネバーと、コピーフリーと、コピーワンスであり、複数回というような選択肢はなかったわけで、コピーワンスを選択せざるを得ないわけです。その場合、ムーブしたときに消えなければコピーワンスじゃないので、コピーワンスとしたのですが、そこのところの視聴者側の利便性を改善すべきというご要望が強いので、そこを改善するよう御提案しているところでありまして、これは一つの案にすぎません。
【中山主査】 ほかになにか御質問ございましたら。よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございました。
次に、今後検討すべき事項に関する論点の整理に移りたいと思います。まず、補償金制度と利害関係のある委員の方々に御意見をのべていただきたいと思います。順番といたしましては、権利者、消費者、メーカー、この順でお願いをいたします。それではまず最初に、小六委員にお願いいたします。5分ぐらいでお願いいたします。
【小六委員】 よろしくお願いいたします。小六でございます。お手元の資料の2ページ、1枚めくっていただきたいと思います。文化を育む著作権制度を支える柱、補償金制度。私的録音関係の話が多くなると思います、それを念頭においてお聞きください。
思い起こしていただきたいのは、私的複製とはどのようなものであったかということで、私的複製はもともとアナログもデジタルも関係ありませんし、ベルヌ条約9条で私的複製の例外を決めました。1967年当時は、世の中にはご存知のようにフォトコピーしかなかった。つまりもともと非常に零細なものを想定していたということであります。ところが、ご存知のように現状では、まったくこのコピーの問題は零細ですらございません。とにかく、私的使用を目的として複製することは、たとえそれが一回であっても、技術によって制限されていたとしても、私的複製は私的複製なんじゃないかという認識を今まさに持たなければいけないのではないかと我々は考えております。ご承知のとおり、このような制度を設けておることは、著作者の創作活動を奨励し、文化の振興を図ろうとするベルヌ条約の批准国としての責務でもあるということです。
さて、補償金制度は、古いとか技術で補足できるとか、これもよく言われておりますが、この制度の重要性を次のような観点から考えましたとき、果たしてそうなんだろうかと考えます。私見ではありますけれども、今の社会では音楽をコピーして気軽に楽しむことは一つの文化と言っていいと、それを否定することはできませんし、むしろコピーをすることを肯定的に捉えて、前向きに活用していくことは決して間違っていないと考えております。制限がきつくて個人で自由にできないとか、ちょっと息苦しい社会的なものにならないためにこの補償金制度があって、それがあることによって消費者の誰もが自由にコピーができるという、言い換えれば現代文化であり、これを身近に享受できるのだと思います。そんな自由度があってこそ、我々の社会は文化的であり、人間的な社会なんじゃないかと考えます。
それで、この補償金制度を押し付けの制度ではなくて、消費者が自由度を得るためのインフラとして捉えることができるのではないかと考えまして、つまり今私的複製をしている人もしていない人も、いつでもどういう手続きもせずに、自由にコピーができるような状況にすればいいのじゃないかと、このような社会的なインフラなんだというふうに考えれば、誰もが公平に負担する補償金制度の意義がわかりやすいのではないかと考えます。以上のような考え方をもとにしますと、今までの補償金制度について、昨年からいろいろと検討が行われてきましたけれども、私は一著作者としまして、この検討結果は少し違うのではないかなと思っております。
次のページ、3ページを御覧ください。これは、この表を御覧いただければ、タイトルに著作権保護技術の現状と書いてありますが、まず著作権保護技術というのは、どうも印象としまして、イコールDRMというのともちょっと違うと。なぜならばDRMの定義がいまだ明確ではございませんし、私個人としましてもどうもよく理解ができないところが多い。それを前提にこの図を御覧いただきますと、非常にわかりやすいと思いますけれども、私的複製と、そのなかで著作権保護技術の及ぶ範囲を円の面積を使って表しました。デジタルソース、全体のソースが570億曲、著作権保護技術が適応されているものが小さい丸で1,200万曲、ほんの小さな丸でございます。さらに申し上げるならば、技術が現状、つまり円の面積のすべてをカバーできるような保障がいまだ見えないと。もちろん将来において、私どももこの著作権技術が重要であるということは否定しておりません。しかしこのような現状を踏まえますと、私はその効果や即効性は現在では期待を持てないと。そしてそれらが及んでいない私的複製の大部分といっていい領域については、なんらかの速やかな対処がなければ、文化を育む著作権制度の柱としての補償金制度はその重要な機能を効果的に果たすことができないのではないかと考えております。
ちなみにこの資料は、レコード協会が公表しているCD生産枚数、それから小さい方の数字は、音楽ダウンロード数でございます。
次のページにまいります。現在私たちが考えている問題が、今ある著作権保護技術でただちに解決できるかのように言われておりますけれども、しかし「技術と契約」による著作権保護については、実際には解決しなければならない問題がちょっと多いのではないかと思っております。ここに挙げましたように、技術に関しましてはまずコストの問題、それから関係者の理解、それから安全性の保証、永続性の保証、契約に関しましてはビジネススキームとして関係者間の合意と消費者の理解が不可欠だと思っております。これらの問題が仮に解決したとしても、その先に誰の責任でこうした技術を現実に製品に施すのかという難問が控えていると思います。現在は我々はもちろんまだ、保護技術の恩恵に浴していませんし、一体いつこれらの問題が解決するか、将来図さえちょっと見えていないという状況だと思います。そしてこうした問題点を十分にクリアする技術が、今現にあるならば、もう一度発表を、今この小委員会のなかでも早急に受けまして、その技術が実用できる範囲を明確、明らかにしながら検討していく必要があるのではないかと思います。
次、最後のページお願いします。ご存知のように、現状の補償金制度が崩壊の危機に瀕しているというふうに、ちょっとおおげさな言い方をしますけれども、もっとも大きな原因は、ご存知のように私的複製のための機器・記録媒体の変化が急激に進んでいるということですね。現在指定されている専用機器・専用記録媒体はもうどんどん使われなくなって、補償金額は激減する一方でございます。指定されていない代替機器・記録媒体による無秩序といってもいい複製が著作者になんの補償もないまま拡大している。こうした状況を打開するためには、これまでの考え方にとらわれない新しい補償金制度の確立がぜひ必要だと考えます。
こうした視点に立ち、特に重要でありこれから早急に検討すべきポイントを3つ挙げさせていただきます。まず、私的使用を目的とした複製全体を、機器・媒体の変化に関わらず、技術革新に左右されることなくカバーできる方法が採用されているということ。2つ目が、補償金の権利者への支払い義務者を誰とするか。欧米諸国では支払い義務者はメーカーであったり輸入業者であると聞いております。それから3つ目に重要であるポイントは、音楽愛好家をはじめとした消費者の皆さんの理解と周知だと思っております。冒頭のスライドで述べましたように、そうした新しい補償金制度が著作権制度の発展や文化の振興に果たす役割、そしてそれが消費者にとっていかなるものであるか。社会的に、というような認識でございますが。そういったより効果的な方法を関係者間で話し合いまして、その理解のもとに説明・周知ができたらよいと思っております。以上が3つのポイントでございます。
最後になりますけれども、さっきの図でも御覧いただきましたように、対象範囲が大規模かつ緊急を要する補償金制度による著作権保護、それから今は限りなく小規模な技術と契約による著作権保護、とでは、今現在考えますと、この役割や実施時期について区分すべきであることを十分認識しまして、今後の検討を行っていきたいと。そうした検討により、新たな補償金制度を確立してこそ、我々を含め音楽愛好家をはじめとした消費者の皆さん、メーカー、そして我々をはじめとする権利者が一体となって音楽文化を発展させていくことができるのではないか。世界にわが国が文化先進国であると、胸を張って言えるような制度の実現に、私ども一著作者として力を尽くしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。続いて椎名委員お願いいたします。
【椎名委員】 椎名でございます。「補償金制度について」という資料を使って御説明をいたします。まず1ページ目を御覧ください。補償金制度は決して時代遅れの制度ではありません。手直しをして維持するべきであると考えます。これは補償金制度の話と直接関係はないのですが、アメリカの大学構内でファイル共有に関する問題が持ち上がった際に、大学側が包括的に補償金を負担することによって、一定のルールのなかでの自由さを確保したとの事例があると耳にしたことがあります。このことは、補償金制度などのような、一見大雑把に見えるシステムが、実は時代遅れなどではなく、技術が多様化して裾野が広がっていけばいくほど、よりリーズナブルな選択肢として真価を発揮していくことを物語っているように思います。
こういうエピソードをご紹介しますと、補償金制度は違法なものを補償する制度ではない、というようなお叱りを受けるかもしれないのですが、補償金制度にファイル共有などを含めましょうなんていうことを申し上げたいのではなくて、我々が現在抱えている利便性と権利のコンフリクトというきわめて大きな課題を解決していく選択肢として、補償金制度というものが、権利者のためというよりはむしろ利便性の確保、つまりユーザー側を向いた制度であるということを申し上げたいからです。
一方で、ハードな著作権保護技術によって、家庭内まで細かくコントロールされた状態が果たして「文化的な環境」と言えるでしょうか。ユーザーが一定の範囲で音楽等の著作物を自在に利用していけるための余地を確保していくことは、文化を育む土壌を確保する意味で、文化施策上も重要なポイントであると思いますし、これは機器や媒体等のメーカーの利益とも相反しないと思います。利便性と権利のコンフリクトを解決する調整機能として、先ほどインフラという言葉も出ていましたが、権利者の利益を守るためではなく、ユーザーやメーカーの利益、ひいては社会全体の利益を確保するためにこそ、今後ますます重要な役割を持っていくのではないかと考えております。
次のページを御覧ください。ここでは現行制度の問題点というところを挙げているのですが、まず現行の私的録音補償金制度は、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という基礎的な著作権保護技術を前提において、それに関わる機器、メディアを対象にスタートしたものです。ここに簡単にSCMSの概念を図示してございますが、CDから専用機器を用いて、録音用のメディアに限って1世代だけデジタルコピーが可能になるというものです。このSCMSを前提としまして補償金制度が運用されていたにも関わらず、その前提を逸脱して私的録音が可能なパソコンなどに代表される、いわゆるSCMSを搭載していないデジタル機器が多数製造販売されるようになった結果、補償金制度が影響を受けない私的録音が増加する一方で、現行の制度はまったくそれに対応できてきませんでした。先ほど小六先生が、危機に瀕しているとおっしゃいましたが、まったくそのとおりだと思います。現行制度では、機器や媒体等の変遷に対して、政令による指定をもって対応するということに一応なっているのですが、これは制度設計上の理由等という説明なのですが、そうした理由から、こうした変遷に対応するような指定がまったく行われてきていないと思います。
そういう制度が厳然と存在するにも関わらず、それとはまったく無関係に、制度の対照とならない機器、媒体による私的録音が、まったく権利者の意向が反映されないままに、一貫してメーカー等のコントロールの下に行われ続けております。このことは非常にフェアでないというふうに考えています。その結果、権利者への補償が減少し続ける一方で、私的レベルを超えてまでのCDの私的複製が、いわば固定化するという、補償金制度が機能不全に陥ってしまった状態が続いていると思います。
デジタル方式による私的録音がほぼ主流を占めるに至った今となって、補償金制度が正常に機能していないことは極めて皮肉なことであると同時に、権利者にとっては深刻な事態であるといわざるを得ません。
それでは次のページにまいりまして、補償金制度の見直すべき点は?ということで、まずといたしまして補償金制度の支払義務者についてですが、この制度におけるこのような経緯を踏まえまして、補償金を負担すべき義務者について、この数年来、さまざまな機器、媒体等を次々に開発して販売することにより、一貫して私的録音録画の方向性を主導する立場におられた「メーカー等」とすることが、この際適当であろうと考えます。これはもちろん輸入業者等も含みます。これによってユーザーへの補償金返還制度が機能しにくいといった問題も解決するとともに、より実効性のある制度とすることができると考えています。実際、ヨーロッパの先進国においても、メーカー等を義務者としている国が数多くあると聞いておりますが、このへんについては近々に報告されるEU諸国の実態に関する調査報告を待ちたいと思います。
メーカーも利益を確保し、ユーザーも自由度を失わず、権利者も保護されるという、三者がWIN - WIN - WINとなる唯一の方法は、これしかないのではないかと考えています。
私的録音市場といいますか、私的録音のマーケットとあえて申し上げてしまうのですが、そのなかでもっとも利益をあげているのは誰なのか?ということについて、ここでもう一回よく考えていただきたいと思います。ユーザーでしょうか?権利者でしょうか?メーカー等もここで大きな決断をしていただく必要があるのではないかと思っています。
次のページにまいりまして、の補償金の徴収方法についてですが、補償金の徴収方法については、現在のような民民によるやり方ではなく、法律による一定の根拠に基づいて、私的録音録画に関連する商品について、機器、ソフトウェア、媒体の別なく一定の賦課金をかけていただくという方法がもっとも望ましいと考えています。ソフトウェアというのはここで初めて登場してくるわけですが、現行制度の枠外にある私的録音においてはソフトウェアの関与する割合が極めて大きいものですので、当然ながらその対象に加えるべきであると考えています。またそういった管理を実際に官がやるのか、民間に委託するのか等々については、これは改めて様々な議論があってよいというふうに考えています。
といたしまして、補償金制度に伴う私的録音録画ルールの再検討ということで、私的録音補償金制度の前提となったSCMSというのは、現時点でもはや十分なものではありません。先ほども触れたのですが、現在30条1項に規定される私的な複製と、そのレベルを超えた複製が入り混じって行われているような実態がありまして、私的利用形態の多様化に即した私的複製の自由度はある程度確保しつつも、無制限な複製には一定の歯止めができるような線引きを行って、それをルール化していく必要があると思います。さらには、ルール化されたものを実現するために、SCMSに代わる技術規格の標準化の作業というようなことも必要になってくると思いますが、それらの課題について、ユーザー、メーカー、権利者が揃った形で検討していくことが重要であると考えております。この場合に、やはりソフトウェアのメーカーさんにも加わっていただく必要があると思っております。
次に、著作権保護技術と契約で補償金制度に代替し得る、ということについてなんですが、しばしば話題にされてきました「二重取り」の議論というのがあります。しかしながら、30条1項2項が存在する現行法のもとにおいては、配信等の対価に私的録音を補償するための対価を含めることはできません。制限されている権利の対価を徴収できるわけはありませんし、またそれが権利者に配分されたという事実もありません。しかしながら「配信」という形に限っては、その対価の中に私的録音に関する補償金分を含めることができるのではないか?という可能性としての話であれば、これはあり得る話ではないかと思っています。その場合、技術面でのDRMとかそういった課題が存在すること加えて、配信というビジネスが、現状必ずしもすべての権利者のコントロールがおよぶ形で行われているわけではないところから、まずはプロバイダー等を含めた全関係者間の合意ということが大きな前提となっていくと思いますが、それへと向かう流れはあるとしても、現状を解決する方法にはなりませんので、それはあくまでも補償金制度を正常に運用していく中で試みられていくべき課題ではないかと思います。
最後になりますが、一応当小委員会の議論の方向性についてということで、一言だけ申し上げたいのですが、我々当小委員会の委員というのは、利便性と権利のコンフリクトを解決するという、これ社会全体に共通する極めて重いテーマを背負ってこの場に出席していると理解しています。確かに私が申し上げることは、権利者を代表して来ていますから、権利者としての色合いを強く含むわけですが、当然ほかに違った議論が様々あるということは理解をしています。しかしながら少なくとも、デジタル方式による私的複製は一定程度補償すべきだとの考え方がある中で、補償のボリュームどんどん減るかたわら、それに反比例して私的複製が隆盛を極めているという現状についてだけは、最低限共有されるべきであって、そうでなければ話が先に進まないと思います。そのことを確認する意味でここであえて付け加えさせていただきます。
今日の御説明は、主に私的録音にフォーカスをして説明させていただきましたが、録音も録画も「保護技術」において、あるいは制度上の進捗状況においても差がありますけれども、基本的に解決すべき「利便性と権利のコンフリクト」の課題という意味では、補償金制度との関連性について、まったく同質であるというふうに考えています。そうした前提にたちまして現時点においては、補償金制度を再構築して運用することが最善の策であろうと考えています。以上でございます。
【中山主査】 はい、ありがとうございます。それでは生野委員お願いします。
【生野委員】 それでは、日本レコード協会の説明を行わせていただきます。
私的録音問題に関する現在のこの閉塞感をなんとか打破したいと、それを将来に結び付けていきたい、そういった視点で日本レコード協会がどう考えているのかという内容のペーパーでございます。まず1.で私的録音問題への対応をいかにするかということで、最初の丸に書いてありますとおり、現在のデジタルによる大量かつ広範囲なコピー実態、これについては私的録音とはいえ、ベルヌ条約9条2項、あるいはWPPT16条2項で許容されている範囲をはるかに超えているのではないか、そういった認識がまずあります。
2つ目の丸になりますが、やはりこの問題の根本的な原因として、著作権法30条1項が定める私的使用のための複製に係る権利制限の範囲が広すぎるといった問題認識でございます。確かに現在の法律ができた昭和45年時点では、法制度とコピー実態との乖離もなかったと。その時代の機器といえば、今から考えると非常にのどかなオープンリールによるコピーですとか、カセットも出てき始めましたが、いずれにしてもコピーソースとしてはアナログディスクですとか、レンタル店もなかった、そういった時代背景のなかでの立法があったわけです。その状況が現在に至って大幅に変化しているというところで、3つ目の丸で、そういったコピー問題については、平成4年に、現在の私的録音録画補償金制度ができ、平成5年以降運用されているところで、ある部分については被害は軽減されたといえますが、これまでいろいろ議論されていますとおり、その後PC等への私的複製の増加によって問題はさらに深刻化し、これは委員の皆さん、共通認識を持っていただけていると思っているところです。
じゃあどうしたらいいのかが4つ目の丸ですが、ここに書いてありますとおり、現在の補償金制度は、30条1項が今までどおり、私的複製を広く許容しているという前提では当然のことながら必要でありますし、有益な制度であると考えます。ただ、抜本的な解決には、やはり著作権法30条1項の改正が必要ではないか、零細かつ権利者の利益を不当に害さない私的複製の範囲を明確に限定すること、これがもっとも重要な課題として検討を行うべきではないかと、そういうふうに考えます。
現在の30条1項については、少人数グループまでの使用が許容されているですとか、友達等の他人に譲渡、貸与ができるですとか、複製ソースに関しての制限がないなどと、非常に広い範囲でのコピーが許容されているわけですが、これらについては今後の検討にあたっては、先ほど申しましたとおりベルヌ条約9条2項あるいはWPPT16条2項といったところとの整合を考えた上で範囲を明確にしていく必要があるのではないかと考えます。例えば、のところで、3つほど書かせていただきましたが、市販されている商業用レコードを、購入者以外の人が使用する目的で行う複製、これは許容されるべきではないのではないか、同時に、有料音楽配信で購入したものを他人のために複製する、あるいは、違法複製物からの複製、こういったことに関してはやはり許容されるべきではないのではないかと、そういうふうに考えます。
3番目の違法複製物からのコピーというのは、日本の今の法律では適法と考えられるわけですけれども、例えばアメリカではナップスター訴訟でこれは違法だとされたと認識してますし、海外でも違法複製物からの複製は、これは合法ではないと法律上明文化されているところも何カ国かあるということも聞き及んでおります。
2.の技術的手段と契約についてでございますが、WCT、あるいはWPPTが創設され、そのなかで技術的保護手段の回避に関しての規制が設けられたことというのは、複製権に関しての実効性を高めるというところの意義があったわけですが、技術的手段については当然のことながら、権利者としても普及を促進していかなければいけないと考えます。次ページの最初の丸のところでありますように、音楽配信についてはDRMが導入され、実際のビジネスの中でも活用されているわけですが、これについては今後更に普及を促進していかなければならない。この3行目のかっこに書いてございますが、その場合はDRMと契約によって適用される利用条件が、法が規定する権利制限の範囲を狭める場合であっても、かかる契約が適法であることを明確にする必要があると。やはりこの手当てが必要なのではないかと考えます。
最後の丸に書いてありますとおり、パッケージについては、とりわけ音楽用CDにおいては、先ほど小六委員あるいは椎名委員からいろいろ説明があったとおり、なかなか難しい状況にあるというところで、前回の会議で、レコード会社の担当者の方からソフトだけでは難しい、あらゆる関係者が参画した形での対応がないと難しいということが説明されたとおりでございます。
以上、30条1項の見直しを行なう、その見直しを行なった場合は、当然のことながら教育、啓発活動をしっかりやっていかなければいけない。さらに技術的保護手段で実効性を高めなければいけない、それで足りない部分は補償金をどうするか、というように全体で抑えて解決の方向性を導いていくべき、そういうふうに考えます。以上でございます。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。続いて石井委員と森委員にお願いいたします。
【森委員】 民放連の森でございます。資料6として、一枚ものの紙を用意させていただいております。タイトルの下に2005年6月30日デジタル私的録画問題に関する権利者会議でまとめた資料という補足説明が書いてあります。この権利者会議と申しますのは、平成12年のデジタル私的録画問題に関しての、権利者15団体が集まってこの問題について議論を行った場でございますが、そこで昨年の6月に資料としてまとめた資料、いってみればこの当時の考え方が今でも私どもの考え方であるというふうに御理解いただければと思います。したがって、ここでの話は放送事業者だけでなく、私的録画で補償金の配分を受けているテレビ制作にかかわる原作者、脚本家はじめ、作詞家、作曲家、実演家、およびレコード製作者等の権利者と共通の考え方であるということをはじめに申し述べたいと思います。
次に放送事業者の立場として私的録画補償金制度および放送事業者の、現在デジタルテレビで実施しておりますコピーワンスについての見解を述べさせていただきたいと思います。再三皆さまから御説明ありますように、著作権法の30条第1項は私的使用のための複製を認め、そのため権利者の権利制限を行い、2項でデジタル方式の録画録音を行う者は、権利者に権利制限の代償として補償金を支払うことを定めたものであります。
このわが国の私的録画補償金制度も、導入いたして以来11年程度経過したと思います。デジタル化はその間着々と進行して、制度としても、大きく見れば軌道にのっていきつつあるというふうに捉えております。今後とも部分的に手直しが必要であるとしても、粛々とこの制度を継続していけばよろしいのではないかというふうに考えております。
私的録画補償金制度のもっとも重要な点はお配りした資料にありますように、「視聴者の視聴利便性」と「権利者の利益」の双方のバランスをとることであると思います。その点、デジタル放送におけるコピーワンスというコピー制限方式は、現時点ではこの目的のための優れた方法であるというふうに考えております。コピーワンスは視聴者の録画機器に対する絶対的に希望が多い放送の私的録画が完全に可能でございます。また放送番組を視聴者の手元に残すことも可能でございます。ただし、権利者の利益を守るという観点から、録画物の複製、すなわちダビングを認めることについては制限をしようという意図でございます。
この現行のコピーワンスに関する御意見のなかには、放送番組を録画する際にインターネットで用いられているような有料のコンテンツ配信技術、すなわちコンテンツを供給する側と受信する側とでのやりとりを行って、契約を交わしてダビングの数や録画番組の種類を決めて、それに応じた利用料を徴収する方法が望ましいといったものもございます。しかし、広告放送を行っている民間放送やNHKのようないわゆるフリーテレビでは、コンテンツの流通手段として自由度が高い通信手段で行っているような技術と契約による解決策はビジネスモデル上も今の放送のなかでは、なかなか取り入れることは困難ではないかというふうに思っております。将来的にはすべての放送が双方向化されて、あるいはこういった技術と契約の方法を部分的に取り入れるビジネスも誕生してくるかもしれませんが、これを導入するとなると、どなたかの御指摘のように、それの課金をする手間ひま、あるいはシステムの信頼性等についても非常に問題点は多々あるのではないかと考えております。繰り返しになります。私的録画補償金制度は、利用者と権利者のバランスの上で成り立つ制度でございます。こうした点をよく理解したうえで本席で関係者の御調整をよろしくお願いをしたいというのが民放連の意見でございます。以上でございます。
【石井委員】 NHKの石井でございます。今の森委員の御発言のなかでほとんど言い尽くされていると思いますので、ごく若干の補足だけをさせていただきたいと思いますけれども、やはり私どもの場合、こちらに視聴者がいらっしゃいまして、反対側に権利者の方がいらっしゃる。権利者というのは、放送番組についてはイコールクリエイターでありまして、いかにそういう方に適正な還元を行っていくかということも、これは大事なことでないかと思います。
それからもう一つは、海賊版というものが大変増えております。最近新聞を賑わせておりますけれども、You Tubeなどというサイトも出てきております。そういうようなものに適切に対応していくということが、放送番組の質を高めるといいますか、放送番組に何かいいコンテンツを提供しても、それが違法にあちこち流れることはないというような一種の信頼感といいましょうか、そういうものを作っていくことが大事だと思います。
もう一つ、視聴者の方が確か文化庁さんの資料にもありましたけれども、大きな要望というのはタイムシフト視聴でありますとか裏番組の録画であります。それはきちんと確保しておきたい。そういうことを考えたときに、この私的録画補償金というものと、デジタルコンテンツ保護といいますか、そういうものが車の両輪というものではないかなと思います。決してその両者がコンフリクトするものと必ずしもそうではなくて、バランスをとって豊かな情報というものが放送を通じて流れるようなしていくシステムにつながるのではないかと思います。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。華頂委員お願いします。
【華頂委員】 華頂でございます。資料7を御覧ください。それに沿ってお話させていただきます。前回のヒアリングでDRM技術の進歩と多様性は、非常に理解できたのですけれども、そのDRMが活躍する配信メディア市場はまだまだ小さいマーケットではないかなと。要するにパッケージがまだまだ主流ではないかなと思っています。例えば、iTunesのユーザーにしても、手元には今まで買い集めてきた音楽CDが山ほどあって、iTunesのミュージックストアの販売リストにない楽曲のCDは今でもパッケージで購入して、iTunesのライブラリにコピーした上で私的複製利用している現実があると思うんです。要するにパッケージからの楽曲と配信で入手した楽曲がiTunesの場合は混在しているということが言えます。
そしてこれらの楽曲を聞く複製媒体、再生機器ですね。これが単純に音楽CDやMDからiPod型のハードディスク内蔵型の携帯用音楽再生機器に、ある種のトレンドとして移行しているということが言えると思います。2005年の統計を見ると、iPod型の複製機器の出荷台数が携帯オーディオプレイヤー市場の64パーセントを占めているのに、そのコンテンツを供給するはずの音楽配信メディア市場は、パッケージ市場の10パーセントにも満たない。このギャップは、デジタル化が急速に進んで、複製機器自体のクオリティやスピードの向上、それから至便性、ボーダーレス化、複製そのものに対する進歩は非常にめざましいものがあるのですけれども、権利者にとっての複製環境は決してよい方向に向かっているとは言い難いことを示していると言えます。
今年の秋にはナップスタージャパンが、iTunes、iPodのような専用デバイスとセットで音楽配信ビジネスをスタートさせるというふうに聞いていますけれども、そうなればさらにハードディスク内蔵型の音楽再生機器のユーザーが増えて、CDやMDのような既存の録音媒体が淘汰されることになるというふうに考えます。
去年から続くこの問題の論点が、iPod型のハードディスク内蔵型・携帯用音楽再生機器を、政令指定するか否かという非常に具体的な議論から始まったという認識が、その頃は傍聴していたのですが、しているのですけれども、いつのまにか補償金制度のそもそも論になってしまっている気がします。DRM技術の検証も非常に大切だと思うのですけれども、補償金制度が導入された平成4年、5年からみて、私的複製の環境が、科学の進歩と権利者の保護のバランスという観点で、どのように推移しているかを具体的に検証していくことが非常に重要なのかなというふうに思います。
それから、今は音楽のことを中心に述べましたが、映像関連で、意外なケースをここで御披露させていただきます。最近、映画館でスクリーンの盗み撮りが非常に多発しています。映画製作者自身が、第一次使用である劇場上映を行って、まだDVDのような複製物を制作販売していない時期に、私的使用の複製という名目で、映画館のスクリーンの直撮りとはいえ、劣化しないデジタルコンテンツを持ち出すのは、製作資金をDVD販売、テレビ放映など各ウィンドウごとにマルチユースして回収している映画会社のビジネスモデルを根底から崩壊させるもので、明らかに権利者の利益を害する行為でありとても容認できることではないのですが、これも仮に映画コンテンツが有形物であったなら、明白な窃盗行為となりえるのですけれども、デジタルデータという無形物で持ち出すために、現行法では30条を根拠に、私的使用目的の複製ということで適法となってしまうということなのです。これらが往々にして海賊版によって不正流通するというようなこともあるわけです。昔であれば、観客にはこのような高度な複製行為は不可能だったはずなのですが、現在では高性能な録音機器を容易に手に入れることができますので、まるでDVDを購入するかのごとく、簡単にスクリーンを撮影して、公開間もないコンテンツを丸ごと入手することが可能となっているのです。
注目していただきたい点は、デジタル化により誰でも簡単に高度な複製が可能になった点、また盗み撮り行為を行った者が仮に純粋な私的使用目的であったとしても、映画製作者が複製物であるDVDを発売していない劇場公開の期間中に、劣化しないデジタルデータで映画本編を丸ごと適法で手に入れ、その先家族とか友人に見せたり、DVDに焼き付けてコレクションしたり、海賊行為をしないまでもその利用が非常に自由にできるという現実があります。このように確かに、複製機器の機能は飛躍的に進歩していると言えます。しかし、必ずしも権利者の利益は守られていないわけで、30条がデジタルによる複製に対応できているのか、慎重に議論したうえで、補償金制度の審議を進めるべきだと考えています。
最後に、DVDについてですが、現在市販のDVDソフトの多くに採用されているデジタルコピー防止機構のCSSは、著作権法上、技術的保護手段と規定されていないのですね。スクランブル解除ソフトがたくさん出ていまして、それによって非常に自由に複製されていますけれども、仮に現状のまま補償金制度が撤廃された場合は、このケースでは権利者の利益は守られないというふうに考えます。この二つ、映画の盗撮のほうは意外なケースだったんですが、これ以外にも私的複製には様々な態様があって、DRM技術の未来像を検証するのと平行して、30条と補償金制度の関係を吟味して議論することも非常に重要ではないかなと思います。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。それでは佐野委員お願いいたします。
【佐野委員】 主婦連合会の佐野です。簡単なレジュメを用意してあります。著作権を保護することは、やはり非常に重要なことであると思っています。しかし、その著作権の保護はやはり消費者の納得のもとに、きちんと確立させる必要があるのではないでしょうか。
現行制度の問題点としていくつか挙げました。録音・録画を行わない消費者に対して負担を求めている。これはある意味では不公平感があります。もう一つはあまりにもチェックがアバウトなままに、補償金を徴収しているのではないかと思われます。もう少しきちんとサービスに対応した対価という形で補償金を徴収するべきではないでしょうか。
それから、先ほどから何回も出てきておりますが、私的録音・録画が認められている範囲があまりにもあいまいすぎる。私的録音・録画がどこまで許されるのか。
デジタルになったために変わったと今まで意見がいろいろありましたが、そこの範囲をまず検討して、それから先に進めていくべきではないでしょうか。
それから、3つ目は、消費者への周知が不徹底のままにこの制度が進んできてしまい、十数年経ってしまったということです。いまだに、この制度を知らない方が非常に多い。そのなかでこの制度を継続していくということに対しては問題があると考えています。
それから二重徴収の問題があります。対象になる機器や記録媒体には補償金を払っています。さらに、音楽配信等によってまたお金を払うというのは、やっぱり二重になるのではないかという問題意識があります。消費者にとってわかりやすい制度であるべきだと思います。
それから、次は先ほど申しましたように、今このような問題があるなかで、現行の補償金制度の対象をさらに追加し、そしてこの制度を進めていくことは、問題をさらに深刻化させると考えます。現行制度については、私は、「廃止」に向けて検討を進めるべきだと考えています。音楽配信サービス等に対する対価、サービスを受ける者がきちんとその対価を払うこと、まさに今すべて、なににおいてもそうだと思います。あまりにもアバウト、大雑把に補償金として徴収するのはいかがなものかな、と思います。
それからもう一つは、私的複製できる回数、個々の回数はまた皆様で一緒にご検討していきたいと思いますが、それをやはりきちんと明確にして、それ以外は技術、機器などで対応していけるではないだろうかと思っています。以上です。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。それでは津田委員お願いいたします。
【津田委員】 どうも津田です。ちょっとすいません、前回、僕発言する内容を言わなかったので、第2回に配付された資料で、前回配付された資料のなかで1点だけ訂正させていただきたいところがあるのでお願いします。第2回に配られた1回目の僕の委員意見の概要のところで、「現行制度において一定の安価な料金を補償金として支払うことで、消費者の聴きたい、視聴したいという欲求が担保される。この点で消費者の理にかなっている」と文化庁の方がまとまられていたところがあるのですけれども、ちょっと僕の趣旨とはちょっと違っていて、これは要するに補償金があることで消費者の聴きたい、視聴したいという欲求が担保されるというわけではなくて、補償金制度というのは、技術的保護手段と違って、制度自体が聴きたい欲求を制限するものではないので、一定な安価な料金を支払うことでコピーして聴きたい欲求を担保できるのであれば、消費者も納得するのではないか、ということで、そういう意味では先ほど椎名委員のほうからあった、補償金制度というのは利便性の確保に重点を置くユーザーの側を向いた制度という趣旨にちょっと近いのかなという感じがしています。そういう視点の議論もあったほうがいいのではないかという趣旨で申し上げたことなので、それに関してちょっと訂正をお願いしたいというのがあります。
ただ、それは結局、私的録音録画補償金のもともとの趣旨とは異なる部分でしょうし、そういったことで補償金があることでユーザーの聴きたい権利が担保されるということにもしなるとしたら、逆に過剰な技術的保護手段、コピーガードのようなものがコンテンツに課せられた場合、消費者というのはやはり納得しないだろうというふうに僕は思うので、そういう意味でまとめられた委員意見の内容とは趣旨が違うので、その点だけちょっと訂正をお願いします。
配付した資料のほうの話に入ろうと思うのですけれども。僕の今回の資料はどちらかというと先ほど華頂さんのほうから、iPodを政令指定するかどうかの具体案に戻すべきではないかという話があったんですけど、僕は逆で、せっかく2年間という時間があるわけですから、各論ではなくて、総論そもそも論のほうから話をしたほうがいいのではないかというのが僕は思っておりますので、そもそも論という視点から資料をまとめてきました。
1ページ目になります。音楽リスナーの基本的意識ってところなんですけれども、一番上に書いてある、音楽リスナーがほしいのは現在および将来にわたる選択可能性、このフレーズ自体は前回、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのオオシオさんが書かれていたフレーズをそのままいただいたんですけれども。これはどういうことかというと、リスナーが欲しいものというのは自分で購入して気に入った音楽というのは、どのような形でもいいから聴けるようにしたい、そういう意識があると思います。そのためにやはり、多様なメディアにコピーして聴けるということが意識として当たり前になっていて、大前提になっているということが、リスナーの基本的な意識としてあると思います。
またあと、僕が結構重要だなと思っているのが、音楽というのはやはり、どうしてもコンテンツということで、音楽だったり映画だったり本だったりゲームだったりいろいろな種類があるわけですけれども、割とくくられて話されてしまうことが多いのですけれども、やっぱり音楽というのはちょっと特殊だなと思っているのが、やはりあらゆるコンテンツのなかでもっとも繰り返し楽しまれるものであろうということですね。それに関して言うと、やはり音楽は圧倒的に繰り返しリピートされているというのは、つまり家のなかでも外出先でも車の中でも、その音楽にすぐアクセスできる環境というのが非常に重要になってくるわけでありまして、そのために消費者の意識としては、音楽をコピーできるようにしておくことには大きな意味が出てくるのではないだろうかということです。
これは先ほど小六さんとか椎名さんのお話にもあったのですけれど、音楽CDに今DRMがかけられていないということが、パソコンのコピーにつながっていて、制度の根幹を揺るがす大問題になっているというのは、僕もそのとおりだなとは思っているのですけれども、ただやはりこれもそもそも論というか、音楽CDに、今の地上デジタル放送ですとかBSデジタルにかけられているようなコピーワンスにしても、先ほど森委員のほうから発言はありましたけれども、僕がコピーワンスに関しては、ちょっとやはり消費者と権利者のバランスが非常に悪いバランスだと僕は思っていて、地上デジタル放送のようなガチガチのDRMがもし音楽CDにかけられて販売されていたのだったら、そもそもここまで音楽産業は大きくなっていないと僕は思っております。
やはりCDというのがある程度消費者にとって自由にコピーできたからこそ、消費者にとって利益があって、ここまで音楽が産業として大きくなったということは、僕は権利者の人はもっと自覚をしたほうがいいのではないかと思います。
2ページ目になります。今まさに問題になっているiPodなのですけれども、こういったデジタル形態音楽プレーヤーが普及したことの意味というところでいうと、音楽CDというのが1998年をピークに売れなくなったというのがあって、音楽CDが売れなくなった理由は様々な要因があると言われています。そのなかでも当然、PCによるデジタルコピーというのも一つの要素でもあるんでしょうけれども、やはり僕なんかが割と生活してきて思うのは、携帯電話文化の普及というのは非常に大きいのではないかなと思っていまして。ちょうどCDが売れなくなった頃の1999年にi-modeがスタートして、携帯コンテンツ市場が大きくなってきて、着メロなどのビジネスが本格化したと。そのときに、電車のなかの風景が非常に変わっていったなというのが、僕なんかは感じていて、それまではやはりMDとかウォークマンで音楽を通勤・通学中に、音楽を聴いているか本を読んでいるかというその2種類だったのが、携帯でメールをうったり、携帯で情報サイトを見る若者が非常に増えていったと。そういう意味でも音楽が聴かれていかなくなったのかなと、風景としては非常に印象的だなというのがあったのですけど。
ところがやっぱり最近、電車で移動していると、白いイヤホンのiPodみたいなもの、携帯デジタルプレーヤーを使って、携帯もやってる人は当然多いのですけど、非常にまた音楽を聴く人が増えてきたなという印象が非常にあって、それは多分一つは、僕らと同じように感じられている方も多いと思うのですけれども、携帯電話を操作する若者に支配されている電車内の風景というのが、iPodみたいに消費者にとって音楽を魅力的に楽しめるプレーヤーが登場したことによって、また音楽に人口が、音楽を楽しむ人口が戻ってきているのではないのかなというふうに僕なんかとしては感じます。
それで3枚目になります。ここからがまた私的録音録画補償問題に対しての話になってくるのですけれども、やはり電車内の風景が変わり始めた2004年前後の音楽CD枚数というのを調べてみると、このへんからずっと6年連続、7年連続で音楽CDの出荷枚数というのは下がってきたわけですけど、この頃からちょうど音楽CD、まだ下がりつつはあるのですけれども、下げ止まりの傾向が出てきているというのが、レコード業界の統計を見てもわかるわけで、これはだから、まさに2005年、2004年というのがiPodですとかああいったデジタルプレーヤーが急速に普及した時期で、今なんかはMDを追い越すような勢いになっているわけですけれども。本来大容量のメモリとかハードディスクに大量に音楽CDを私的複製できるiPodのような機器というのは、MDだったらせいぜいCDを1枚しかコピーできないわけですけど、iPodだったら2,000枚とかコピーできるわけで、それまでの感覚で言うと、非常にiPodのようなものが普及すれば当然私的複製の割合というのも間違いなく増えるだろうと、ただ、であれば私的複製で満足しているような人がそれだけ多いのであれば、当然CDというのはもっと売れなくなってくる。CDの売上が低下する傾向というのはもっと加速するのではないかなと思うのですけど、現実にはCDの下げ止まりというのが起きつつあると。これはだから、僕なんかから見ると、iPodやパソコンで音楽を楽しむというような新しい音楽の楽しみ方というのが、音楽リスナーに定着してきて、音楽の??オシダさん??が言っていたような、音楽の選択可能性というのが増えたことで音楽に対して興味が戻ってきた消費者が増えたといえることなのではないかなというのがあって。
やはり僕は、iPodが優れていたのは、新しい音楽を楽しむライフスタイルというのを消費者に提示したことだと思っていて、僕個人の感覚で言うと、やはりiPodみたいな機器、動画配信みたいな新しいメディアが登場してきたことによって音楽への興味を失っていた30代とか40代の人というのが音楽に戻ってきたのじゃないのかなというふうに思っています。
一方で、着うたフルのような、まさに若者向けのそういった音楽の新しい楽しむ市場というのも順調に伸びてますし、iTunes Music Storeを開始したことによって、PC向けの音楽配信サービスというのも、まだ割合としては小さいわけですが、伸び率としては非常に高いと。そういう意味でも音楽というのがCDが中心だったものが、新しい選択可能性というのが徐々に広まっているという意味では重要なのではないかと僕は思っています。
最後のペーパーなのですが。やはり私的録音というのは当然権利者の方からみたらネガティブな要素になってしまうと思われがちなのですが、僕にはやはりコピーに関してはネガティブな要素とポジティブな要素があると思っていて、象徴的なのが2002年に日本レコード協会さんがやった「個人録音とCD‐R」というテーマの利用実態調査のデータがあって、この調査のなかで、「パソコンを使ったCD‐Rのコピーを利用し始めてから音楽購入のCDが減った」という層が26パーセントいたんですけれども、逆に18パーセントの人が「音楽をいっぱいコピーすることによって音楽への興味が高くなってCDの購入が増えた」という人が回答をしていて、数としてはそこまで多くないわけですけれども、26パーセントに対して18パーセントの人が増えたと言っているのは、これはけっこう示唆的な話なのではないかなというふうに僕は思います。
やはり私的録音というのを消費者が行うことによって、音楽業界にとっては失われた利益というのも非常に大きいとは思うんですけれども、その一方で売上に対してポジティブな効果をもたらしている面も確実にあるでしょう。やはり私的録音がもたらした音楽業界に対するポジティブな効果というのはやはりなかなか数値化することが難しいので、こういった委員会の議論とかで俎上に上ることが少ないわけですけど、やはりせっかく2年間という長い時間、ロングタームでこういう問題をそもそも論まで含めて議論できる場が設けられたわけですから、私的録音に対するネガティブな効果だけでなく、消費者の意識アンケートなんかもとって、ポジティブな効果まで含めて両者できちんと精査して議論を進める必要があるのではないかなと僕は思います。
多くの音楽リスナーの意識としてはやはり、音楽というのはできるだけ購入する前に試聴してから購入したいと。ただ、やはり日本というのはアメリカと比べると、購入前に試聴できる環境があまりにも少ないですし、ラジオという形で無料で消費者が多様な音楽にアクセスできるアメリカなんかと比べると、無料に音楽に接する、購入する前に音楽を聴ける環境というのは、非常に日本では限られているなというのが僕なんかは印象としてはあって、難しい問題なんですけれど、安価にいろんな音楽にアクセスできる環境という意味で、日本というのはCDレンタルという特殊な制度があるわけですけれども、それがもしかしたらアメリカにおけるラジオなどの役割として日本ではCDレンタルというのがあったのではないかなと僕なんかは思います。
それで、そのときに重要だなと思うのが、音楽というのは当然、これだけ大きくなったわけですから、産業でもあるんですけれども、やはりその一方で文化という側面もあるわけで、文化という側面がありながら、日本というのはやはり一般の消費者は多様な音楽に無料でアクセスできる機会があまりにも少ないのではないかなと僕なんかは思っていて、以前はFMラジオというのは当然あったわけですけれども、FMラジオというのも最近はトーク番組ばかりが中心になっちゃって、音楽が流れるケースが非常に少なくなってきていると。それはどういうことかというと、公共財としての音楽というのが、圧倒的に日本では足りないのかなという感じがあって、そういった音楽は当然公共財としての側面もあるわけですから、そういう公共財としての音楽、消費者が音楽をコピーして楽しめるようなポジティブな影響とかそういったものまで含めて、今後議論していく必要があるのではないのかなと僕は思います。
これはちょっと今回は専門が音楽なので音楽の話をしたのですけれども、当然こういう公共財という意味で切りとれば、録画ですとか、放送ですとか、そういったところにも当然公共財としての一面はあるでしょうから、そういう意味でも議論してもらえるとありがたいかなと思いまして。
ちょっと最後に現状認識という話でいうと、先ほど石井さんのほうからYou Tubeのお話が出たんですけれども、You Tubeの話、僕が最近聞いた象徴的な話で、今の大学生というのが、DVDレコーダーというのがこれだけ普及したなかで、DVDレコーダー買わないという人も出てるのですよね。それはもうYou Tubeとかでアクセスすれば、例えば昨日ドラマを見逃したっていったときに、You Tubeにアクセスすれば昨日のドラマが見れる、楽しいドラマが見れるという形になっていて、当然アップされていないこともあるわけですけど、アップされていないものに関しては「それはそれでいいや」みたいな感じである種の割り切りがあって、それはいい悪いじゃなくて、そういったスタイルをその種類の大学生みたいな人が出てきているという意味で、非常に現状認識をこういった議論、委員会で話されているものと乖離しつつあるのかなというのは感じていることなので、そういった意味でも当然ITを駆使する大学生というのと、もちろんもうちょっと全然ITを使ってない一般消費者というのは違うとは思うのですけれども、いろんなところにアンケート調査を行うなり実態調査を行うなどして、こういった委員会にフィードバックしていく必要があるのではないかと思います。以上です。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。それでは最後に亀井委員お願いいたします。
【亀井委員】 亀井でございます。本日は、私のほうからは日本記録メディア工業会の井田委員、同じ電子情報技術産業協会の河野委員、3名を代表して、両工業会を代表するという形で意見を述べさせていただきます。
両工業会とも、昨年度の検討におきまして、技術的保護手段の普及、ビジネスの状況、であるとかあるいは先ほどもご指摘ありました二重課金、二重徴収といった問題、あるいは制度そのものがはらむ問題ということがありますので、制度としては拡大するのではなくて廃止を含めた検討も必要である、という意見を申し上げてきております。そのスタンスから、じゃどう議論を進めていくか、ということで検討事項として掲げさせていただいております。
冒頭、4行ございますけれども、ここにございますように、昨年度の委員会ですとか、本日の皆様の御意見を伺っていますと、昨年行われましたパブコメ等でもそうなのですが、まだまだ現行制度のなかに消費者の皆様、クリエーターの皆様、あるいは利害関係者の理解が得られていない未解決の問題があると考えております。抜本的な見直しをするためには、そういった方々の理解というものがまず必要だということで、進め方といたしまして私どもは明確に考えていこうということでございます。
補償措置を施す妥当性のある事項が何であるか、ということにつきまして、法制的、立法的な観点からまず整理、検討しまして、その上で制度の存続可否、あるいは維持する場合には検討の結果に基づいて対象であるとか、料率、あるいは義務者になるか協力者はいるのか、徴収・分配のあり方の骨組みの見直しを行う、そういう順番にしませんとなかなか理解がすれ違ったまま議論が進んでしまうというふうに予見をしております。
具体的には1から3という順がいいのではないかというような話も考えています。まず論点の1でございますが、補償金制度と技術的保護手段回避規制との関係の検討を整理するというものでございます。本日のこの、今日の補償金制度を考えますと、経緯的には、まず30条が昭和45年に規定されて、ベルヌ条約が許容する範囲で零細な複製を認めるという権利制限ができたと経緯。それから平成4年にこの制度が導入をされて、その際には「権利者の有する複製権を制限する代わりに一種の補償措置を講ずる」という説明がなされております。
次のページにいきますが。こういった補償措置、どういう場合にそういう補償がいるかということにつきましては、今日の録画の現状であるとか、あるいはタイムシフト…今までの御意見のなかにもございましたが、例えば放送のタイムシフト視聴のようなもの、そもそもこれは放送としてどう考えるかというような議論はあるまま積み残されてきた、という意識がございます。
それから平成11年に技術的保護手段の回避規制が導入されまして、このときの制度趣旨として、なかなか論文等で御説明をされている先生がいらっしゃらないのですが、一つここにひきましたように、この保護手段を用いるということで、家庭内で行われる私的な複製に対しても、許諾権を及ぼせるというのが趣旨です。すなわち著作権者の権利は制限されないことになる、という御説明をされているかと思います。
そういう技術的保護手段が制限されている複製というものは、一定以上は不可能であるという前提で著作権者等が市場で提供している者であって、技術的保護手段を回避することによってこの前提が否定されて、権利者が予期しない複製が自由に、かつ大量に行われることを可能にすることが、著作権者の経済的利益を害する、ということで審議会で結論を出されて導入されたという経緯があります。
このからの経緯を見ますと、番めの私的複製と技術的保護手段の回避の規制に関しましては、平成11年の議論のときに一定の結論を得て、導入されたという経緯がございますが、それでは補償金とこの技術的保護手段の回避規制についてはどういう議論がなされたかということを振り返ってみますと、ほとんど議論されていないのではないか、法制度上は並列してそのまま存在しているという認識でございます。すなわち技術的保護手段を採用することによりまして、家庭内で行われる私的な複製に対しても許諾権が及ぼせるという考え方であれば、技術的保護手段が施されているものについてはそもそも権利が制限されることを前提として私的複製の領域というものが存在しないではないか。仮に私的複製であったということだとしましても、著作権者の利益を不当に害しているという観点からして、補償措置の必要性について検討が要るのではないかという点。あるいは技術的保護手段の施された著作物について、回避ということではなくて、そこに掲げられた決められたルールどおりに複製する行為ということはどう考えたらいいのか。そういう本質的な論点があるのではないかということです。
この最後の論点を考えてみますと、おそらく契約とも関係するものが重要な意味を持ってくるのではないかというのが、私どもの意見でございます。
それから3ページ目でございますが、次の論点は何かというところでございます。技術的保護というものが、取り沙汰されておりますけれども、どうも御意見お伺いしておりますと、完全無欠、あるいは統一的なDRMというものを念頭に御議論されている御意見もあるのですが、前回の録音の実情、あるいは本日の録画の実情をお聞きいただいてもおわかりのように、必ずしも完全無欠であるということを要しない、特に技術的保護手段ということでは、そういうものである必要はないというのが私どもの意見ということです。
その点の理解もどうもすれ違いがあるなというのを、今日御意見を伺って思った次第でございます。まず技術的な保護の観点からの検討ということで。著作権法でいいますと、技術的保護手段、あるいはこれは不正競争防止法で法的には今、回避規制がされておりますけれども、技術的な制御手段、そういった保護を採用しているか否か、あるいは採用されている技術の態様によってなんらかの補償措置の妥当性ということの取扱いの差があるのかないのか、あるいはあるならどうするか、そういう議論が必要ではないかということでございます。
この観点で大きく2つ。細かく分けますと、4つに分かれるということでございます。まず保護技術を採用していない著作物の複製をどう考えるのか。例でございますが、これはアナログの放送を、例えばデジタル機器で録画するというもの。それから大きな2番目が、保護技術を採用している著作物の複製でございます。これについてはもっと細分化されます。ここで保護技術といっておりますのは、当該技術が施された著作物の利用について、ある一定の範囲でしかなされないということを前提に著作権者がその意思を働かせる、あるいはその意思に従う、あるいは了解のもとで採用されているということが前提で考えております。
A、B、2つのタイプがあろうかということで、Aにつきましては、複製その他の利用について明示的な許諾があるもの、これは有償、有料である、あるいは無料というモデルの音楽配信業というのもございますし、ビジネスが成り立つということで、そのいずれも含むわけでございます。例えば例としましては、携帯電話も含めた音楽配信、それから有料放送がございます。携帯を除くという検討もこの議会でも出るのですが、今や携帯電話もiPodと変わりない機能を果たすということで、先ほどの津田委員の言葉を借りれば、車内で携帯を使って音楽を聴くというスタイルも非常に高まってきていると。機器的な、機器の上での機能的にはなんら差異もないということになってきています。
それからBということで2つございます。Bのカテゴリは明示的な許諾はないが保護技術の採用において予め一定の利用範囲が想定されているもの、その1は、予め想定された範囲内での利用が行われないように、機器の動作についてメーカーに対する契約によって法的に強制ができているもの、例としましてVHSビデオであるとか、あるいはDVDビデオ、オーディオ、あるいはスーパーオーディオCD、あるいは今日御説明がございましたデジタル放送、デジタルテレビ放送の受信機というものがございます。デジタルテレビ放送の御説明にもございましたように、トータルシステムの上でのコンテンツ保護ということを考えますと、例えば1世代コピー可というものであれ、あるいは出力保護と言われましたEPNであれ、いずれにせよ予めコンテンツ保護が予定された範囲であるということで同じカテゴリに入るのではないかということで考えております。
それから最後が、機器の動作につき強制力が働かないケースということで、音楽CD、これは生野委員からの御指摘のとおりでございます。
それから最後4ページでございますが、もう一つの観点としまして、「複製のソースの観点からの検討」というふうな名前をつけております。これはいかなるものが私的複製として、あるいは補償措置として考えていくかという上で、どうも音楽ソースの音楽等の、音楽には限りませんが、複製のソースによって取り扱いを変える必要があるのかないのかという議論が起こっているのではないか。1つは自己が、自分で買ってきて、自分のためにコピーをするという場面です。それから2つ目が、適法にレンタルされている複製物を借りてきて複製をする。3番目が適法なサイトからダウンロードする。これらをすべて同じというふうに見るのか、あるいは違うというふうに見るのかという議論があるのではないかと思います。
論点3は、こういった前提論点1であるとか、論点2の議論を、あるいはその結果を踏まえて、ここで初めて補償金制度がいかにあるべきかという議論ができるのではないかというふうに考えているということでございます。論点1、2がなくていきなり論点3ということになりますと、またこれは昨年度の議論と同様、すれ違ったままになってしまうというのが、私どもの懸念でございます。
【中山主査】 はい、ありがとうございました。今日はプレゼンテーションが多かったために、もうすでに閉会時間を過ぎてしまいましたけれども、せっかくでございますので若干の時間をとって意見交換を行いたいと思います。何か今のプレゼンテーションに対して質問やご意見がございましたらお願いいたします。はいどうぞ。松田委員。
【松田委員】 華頂委員の資料7の、‐‐‐ですけれども、確か資料7の同じような指摘が昨年の委員会でも出ていたような、DRMがパッケージ‐‐‐割合は10パーセント程度であるという資料があったと思います。
今日の小六委員の資料3の3ページなのですけれども、ショック受けたのですけれども、私的複製ソースの全体を考えると、著作権保護技術は全体の0.021パーセントに施されているにすぎないと。言ってみますとこれは、0.01パーセントがDRM、全部ではないのかもしれませんが、10パーセント市場になっているのかなと、どういうふうに数値を読めばいいのかどうかなのですね、その感じがちょっとわからないものですから、確かにこれは分母が累計曲数で570億曲ということになっていますので。
【小六委員】 累計です。
【松田委員】 累計ですよね。これはどういうふうに考えたらいいのかというのが、2つの数値からわからないのですね。むしろ重要なのは、今の市場のなかで流通している楽曲についてどれだけの保護技術が施されていて、DRM市場はそれの何パーセントなのかというようなことがわかったほうがいいのではないかと思います。少なくともそれが最大10パーセントを超えることは、資料7のデータが正しければあり得ないことになるのだろうと思いますけど。その関係はどういうふうに考えたらよろしいのでしょうか。
【小六委員】 これは、質問の答えを明確に答えることは、これはなかなか逆に難しくて、その範囲をちゃんと決めなきゃいけないというところから始まりますよね、その場合。ここにのっております570億曲という数字は、今現在に過去から今までに販売されて、多分皆さんのお手元、あるいはどこの家庭にあるがわからない、そういうものがまず1つの数字ですね。これはお分かりいただけると。それから、この資料レコード協会の資料から出てますので、生野さんに説明してもらうのがいいかもしれませんけれども、このデジタルソース、著作権保護技術と書いてありますがDRMかどうかがよくわからない、というものの、つまり皆さんのお手元まで届いた曲数であるという前提でこの数字を出しているということでございます。それの比較だというふうに捉えていただければいいと。なかなか説明難しいですけれども、そういうふうにしか言いようがないと申しますか、ということでございます。
【華頂委員】 華頂でございます。私のこの10パーセントの根拠は、『デジタル・コンテンツ白書2005』から引いています。以上です。
【中山主査】 生野さんはこれはなにか、追加して。
【生野委員】 小六先生の資料は、これまでCDが、1982年の発売以来どれだけ出荷されたか累計で出されていて、音楽配信のほうは、これは携帯を除いて、いわゆるPC向けの配信、インターネット配信のみを対象としているので、そういった数字のなかでの比較ですね。
片や華頂委員の資料のほうは、直近の出荷、売上金額のなかで構成比がどうなっているかという資料で。確かに、レコード協会の統計においても、今年の1月3月で音楽配信の売上は、12%ぐらいになっているということと、そのなかでも携帯が圧倒的で、ただPC向けの配信に関しても昨年よりかなり伸びているという、そういった状況です。
【中山主査】 どうぞ、津田委員。
【津田委員】 この小六先生の私的複製と著作権保護技術の現状の表というのは、著作権保護技術でカバーされているのが、この白い0.01パーセントしかない。ここはちょっと半分本当で半分嘘だなと僕思っていて、CDは椎名委員の表にもありましたけど、SCMSという著作権DRMがかかっていまして、やはりその別にipodとか伸びてはいますけれど、いまだにMDとか使ってコピーされて楽しんでいるユーザーはいるので、それはいまだにMDで楽しんでいる人はそこからデジタルコピーに関してはそれ以上はできないっていうDRMにしばられているわけですから、そういう意味でみると、全部のこの灰色になっている部分が、著作権保護技術は、不完全ではありますけどかかっているという意味で、ちょっとこの表というのは少し恣意的な感じはしますね。まぁもちろん、ただそうなんですよ、それは音楽配信みたいに完全なところでコピーされて、守られているところもあれば、実際にMDでやっぱり楽しんでいる人もまだ数百万人といますから、そういう人たちはいまだに適正かどうかわからないですけど、DRM水準のなかで守られて楽しんではいるというふうにはなっているのかなと一応はそれは事実として。
【小六委員】 DMRをどう捉えるかで変わると思います。この数字をもたらしたのはそういう意味合いです。
【津田委員】 はい。その点だけ確認のため。
【中山主査】 はい、ほかに何かございましたら。
【石井委員】 すいません。意見というより訂正ですけれども、私先ほど、You Tubeというような違法サイトと申し上げたかもしれませんけれども、サイト自体は違法でありませんで、そこにアップされているものは違法なものがあるということで、失礼にあたるとあれですので、訂正させていただきます。
【中山主査】 はい、ありがとうございます。ほかに。
【松田委員】 先ほどの質問に関連するのですけれど、そうすると、現在市場に供給されている音楽ソフトとしてのCDが、何万と出て、それもDRMで処理されている曲数の割合がどうなのかという、資料3の3ページに該当するような、現状市場との関係と、それと資料7の、10パーセントに満たないというこの関係をわかりたいと私は思うのですよね。そういう資料を…ないでしょうか。
というのは、もしですよ、今市場で出ているCDの音源が、DRMのかかった販売方法をすべてもっていたとします。ということは、現状市場では、10パーセント以上絶対出ないということになるのでしょうかね。もっともっとDRMにかえていけば、10パーセントが20パーセントになり、30パーセントになるかといったらならないわけですね。その関係がわかりたいのですけどね。
【椎名委員】 資料を作った人間ではないのであれなのですけど。ここでの趣旨っていうのは、先ほどのCDにはSCMSというのがあって、専用機で使う場合においてはワン・ジェネレーションでしかも専用メディアにしかコピーできないという制約を受けるわけですね。実際MDなんかでみんなそうやって楽しんでる。ところが、同じCDをパソコンに持っていくと、まったくノンセキュアになってしまうという実態がある。それで、その配信にかかわるものでも、携帯電話にかかわるものは、携帯電話から端末から一歩も出ないわけですよね。そういう保護措置が施されているからここで除いていると思うのですよ。SCMSというのは、世の中に専用機と専用メディアしかないことを前提に作られているために、それらはすべて無防備にPCでの複製可能性を持っているという意味で、その全体の累計曲のなかで、配信で携帯電話を除く部分でDRMがかけられているのはその部分ですよということで、きっとこのパーセンテージはこの円のなかでこんな大きな丸にもならなくて、多分点になるのじゃないかと思っているのですけど。そういう意味の資料だと思うんですね。余計なことながら。
【小六委員】 誤解はされないと思うのですけれども、比較をするときに数字というのは非常にタイトじゃなきゃいけないというのはよく存じ上げてるんですが。つまり、我々がいまDRMに対してよくわからないということを表明して、DRMがもしこの将来画期的にバッといくのであれば、我々も大いに同調してやりたいと思っている気持ちはいっぱいあると。しかし、今現状ではなかなかそうはないじゃないかと。それの情報がほしいと、前にも申し上げております。ですから現状のための補償金制度というのを考えたいという意味合いでは、この参考例はタイトではないかもしれませんけれども、必要なんじゃないかと、そういうことでよろしくお願いします。
【津田委員】 あと1点補足なのですけど。音楽CDは基本DR-CMSという弱いDRMしかかかってないと思うんですけど、一応パソコンでのコピーを‐‐‐するDRMが入ったコピーコントロールCDというのも、2002年の段階では日本で1,000万枚くらい出荷されていますし、おそらく‐‐‐‐委員のほうが正確‐‐‐同じだとは思うのですけど、おそらく日本でも何千万枚かはコピーコントロールCDとして、一応それなりに強いDRMがかかったCDが出荷されているので、それだけ‐‐‐つまり1枚のアルバムに10曲と計算すれば、数億曲かは著作権保護技術が入った形で市場に出ているので、その白い部分がもっと大きくなるのかなというのを一応補足として。
【椎名委員】 そこでさらに補足なのですけど。CCCDというのは、権利者側から施したコピーコントロール技術であることは確かなのですけど、ちゃんとSCMSに準拠してるんですね。だからMDにはコピーできるのですよ。パソコンで無制限のコピーができないようにということで考えられたのが、CCCDだということをちょっと補足します。
【中山主査】 他に。
【亀井委員】 携帯は別だというようなお考えがあるみたいなのですが、今携帯も結局メモリ媒体として音楽を書き出して、媒体として持てるという、そこではDRMかかっているわけですけれども。したがってあまり我々からみると差がないのですね。iPodであろうと、音楽配信を受けるメディアとしてはあまり差がない。これが正しい理解じゃないかと。
【中山主査】 だいぶ時間も過ぎましたのでよろしゅうございましょうか。この問題ですね、これからも議論する時間はあろうかと思いますので、今日は一応このくらいにさせていただきたいというふうに思います。最後に次回の小委員会の内容も含めまして事務局からの連絡事項がありましたらお願いいたします。
【川瀬室長】 本日は、長時間ありがとうございました。第4回目となる次回の私的録音録画小委員会の日程については、7月27日(木曜日)10時から13時、経済産業省別館1111会議室、ここでの開催を予定しております。次回までに、これまでの議論を踏まえ、事務局で論点整理をいたします。次回の小委員会では、これをもとに、今後の議論の進め方について御議論いただくことを予定しております。なお、本日は、昼食の用意がございますので、お時間のある委員におかれては、そのままお待ち下さい。
【中山主査】 それでは、本日の文化審議会著作権分科会の第3回私的録音・録画小委員会はこれで終了させていただきます。長時間ありがとうございました。 |