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映画館のスクリーンを高性能な複製機器で盗み撮りする行為が多発している。 |
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映画製作者(コンテンツホルダー)が劇場上映を行っている最中、複製物によるビジネスを開始するはるか前に、スクリーンの直撮りとはいえ、まるでDVDを購入するがごとく映画本篇を劣化しないデジタルデータでまるごと持ち出す行為が、現行法上では私的複製という名目で適法となっている。
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現行著作権法(30条)はドッグイヤーで進化し続けるデジタル時代に対応できているのか。 |
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昔であれば、映画館の観客にはこのようなクオリティの高い高度な複製行為は不可能だったはずだが、現在では、高性能な録音録画機器を容易に入手することができるため、誰でも簡単に公開間もない映画本篇をまるごと適法に手に入れ、海賊行為をしないまでも、家族や友達に鑑賞させたり、DVDにコピーしてコレクションする等、その利用が自由にできる。
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DVDのリッピングにおいても著作権法と補償金制度は深く関係している。 |
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市販のDVD映像ソフトの多くに採用されているデジタルコピー防止機構・CSSは、著作権法上で技術的保護手段と規定されていないため、スクランブル解除ソフトにより自由に複製されている。
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上記のように私的複製には様々な形態があり、DRMの未来像を検証するのと平行して、30条と補償金制度の関係を吟味し議論することも重要であると考える。
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私的複製の環境下において、本当に権利者と利用者のバランスがとれているのかの疑問が払拭されない限り、補償金制度の見直し(撤廃)は時期尚早と考える。 |