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資料5

私的録音問題に関する当協会の考え方

平成18年6月28日
社団法人日本レコード協会
専務理事 生野 秀年

1.  私的録音問題への対応について
 
近年のデジタル化・ネットワーク化の進展を背景に、汎用機器等を用いたレコードの複製が大量かつ広範囲に行われているが、かかる状況はWIPO実演・レコード条約第16条(2)で権利制限が許容される「実演又はレコードの通常の利用を妨げず、かつ、実演家又はレコード製作者の正当な利益を不当に害しない特別な場合」を既に超えているものと考えられる。
この問題の根源には、そもそも著作権法第30条第1項が定める私的使用のための複製に係る権利制限の範囲が広すぎるという問題がある。
著作権法第30条第1項が許容している私的複製の範囲が広すぎ、権利者の利益を不当に害するという問題は、平成5年以降、私的録音録画補償金制度によって実質的には軽減されていたが、近年、補償金対象に指定されていない機器及び記録媒体による私的複製が増加してきたことにより、再び深刻になっている。
私的録音・録画補償金制度は、現行著作権法第30条第1項が広く私的複製を許容しているという前提のもとでは必要不可欠であり、有益な制度であるが、抜本的には、著作権法第30条第1項の改正により、零細かつ権利者の利益を不当に害さない私的複製の範囲を明確に限定することを重要な課題として検討すべきと考える。
例えば、以下のような事例については、私的使用目的でも許容されるべきではないと考える。
市販される商業用レコードを購入者(注)以外の人が使用する目的で行う複製
有料配信されるレコードを購入者以外の人が使用する目的で行う複製
権利者の許諾を得ずに違法に複製・頒布又は公衆送信されたレコードの複製

2.  技術的手段と契約について
 
上記権利制限の範囲の実効性を担保する上で、技術的手段(音楽配信におけるDRMやパッケージにおけるコピーコントロール等)の果たす役割は大きい。
音楽配信など、DRMの導入が予め想定されており、契約により著作物等の利用条件をユーザーに課すことが可能な分野においては、権利者においてDRMの利用の促進が望まれる。(その際は、DRMと契約によって適用される利用条件が、法が規定する権利制限の範囲を狭める場合であっても、かかる契約が適法であることを明確にする必要がある。)
一方、パッケージについて、とりわけ音楽用CDにおいては技術的手段の導入が元々想定されていなかったため、実効性のある技術的手段の導入は権利者だけの取組みでは困難と言わざるを得ない。

  (注)購入者には、購入者自身と家計を同一にする家族は含んでもよい。

  以上


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