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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
3.デジタル対応について
(1)機器利用時・通信過程における一時的固定について (意見)「現時点では、緊急に立法措置を行うべきとの結論には至らなかった」を、「緊急に立法措置を講ずべきであるとの結論に至る」とされるよう要望する。
(理由)
2-1コンテンツ(デジタル著作物)流通ビジネスが、国民の広範な年齢層を含んで、発受信双方向的に発展しつつある現在、「複製権侵害の法的予測可能性を高め、萎縮的効果を防止することにより、権利者や利用者が安心して著作物を流通・利用できる法制度」を構築することは、緊急の課題である。「技術動向を見極める必要」は延引の理由にならない。「複製権を及ぼすことが適当でない行為」(権利制限の許容性を有する場合)として、「一時的固定に関する権利制限を行ったとしても、権利者がこの制限により販売機会を失うなど、権利者に現実的な経済的不利益を与えることが想定されない場合」を法定し、内閣知財推進本部の知財推進計画05の「コンテンツ振興計画」に即応することが適切と考える。著作権法の文言上、知財教育として、中等教育に至るまで「著作権法」の条文教育が浸透しつつある現在、一時的固定のうちに複製に該当するものがあり得るとされていることは、「萎縮的効果」が極めて著しく、権利制限許容の場合に関する法文の整備は緊要である。
2-2上記許容性の存在の技術的判断は、「著作物利用の技術的過程において生じる一時的固定であること」、「著作物の本来の利用に伴い行為主体の意思に基づかずに付随的・不可避的になされる一時的固定であること」、「合理的な時間の範囲内の一時的固定であること」のいずれか(全部ではなく)への該当性の判断基準(さらには「電子メ−ルの伝達過程における蓄積」等の例示)が定められることによって、技術動向に追随しつつ明確になされ得る。従って、法的安定性を欠く条文の放置は、コンテンツ流通促進のため、速やかに改めることが妥当である。
2-3知財推進計画05は、「デジタル化時代に対応した権利制限について方向を得る」として、「通信過程の効率化を目的とする複製、機器内で不可避的に生ずる一時的蓄積(複製)に関する権利制限の拡大について検討し、2005年中に結論を得る」(p.96)としており、今次検討結果の「平成19(2007)年を目途に結論を得るべきものとした」という経過報告は、知財推進計画05に整合していない。

【検討結果】の(a)または(b)を支持します。
○1〜○3に関してご検討いただく際、「著作物の一時的な固定」と判断される要件を、蓄積される時間、場所、デバイスといったある種瑣末な事項にとらわれることのないようお願いいたします。
一例として、ハードディスクやフラッシュメモリを利用した音楽プレイヤーを挙げます。これらは、まさに「著作物の一時的な固定」を行っています。
これらの音楽プレイヤーの多くは、母艦となるPC上にある音楽ファイルのデータベース全体、あるいは一部を転送することで運用されます。
物理的な機器こそ別々のものですが、このPCから音楽プレイヤーというシステムは、全体で一つのシステムであると考えるべきであり、その意味において音楽プレイヤーは「著作物の一時的な固定」を行うキャッシュにほかなりません。
音楽プレイヤーの内部のハードディスク/フラッシュメモリ中にデータ(音楽)は存在しますが、それは永続的に固定されるものではありません。データ(音楽)は、利用者が必要なときに、再生を行うために一時的に音楽プレイヤー内に存在するに過ぎず、必要がなくなれば音楽プレイヤー内から消滅し、必要があればまた音楽プレイヤー内に呼び込まれます。入力と出力はひとつずつであり、かつ入力から出力は一方向。保持されるデータは、永続的なものではありません。このような挙動は、キャッシュそのものではないでしょうか。
(付け加えるならば、そもそも、ハードディスクやフラッシュメモリは消耗品であり、永続的な情報の固定を期待すべきものではありません)
まとめますと、「広い意味でのシステム構成」や「各部の働き」といった点に着目いただき、瑣末な事項にとらわれて「複製権を及ぼすべきではない範囲」がいたずらに縮小してしまうことのないよう、今後の議論をお願い申し上げます。

まず、手法としては、(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を設けるに賛同する。権利を認める必要性はないことから(a)でも良いが、必ずしも必要十分となるかどうかは未知だからである。(c)「黙示の許諾」、「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねるのも可能だが、明確性の観点からは一時的には(a)で対処し、(c)で補完すべきように思われる。
いずれにせよ、早急に立法化するべきであり、それまでを(c)の手法に任せるのであれば、最初から一般的フェアユースを認めるべきであろう。

要旨:
機器利用時・通信過程における一時的固定において、ミラーサーバ、コンテンツのバックアップシステムなど、著作物の円滑な運用をサポートするシステムに対しては著作権を及ぼすべきではない。しかしながら、ハッキングなどの被害にあった場合など、ミラーサーバやコンテンツバックアップシステムが間接的に著作権侵害を引き起こす可能性もある。よって、これらのシステムに著作権を及ぼさない条件として、著作権者がミラーサーバ、コンテンツバックアップシステムなどのシステム、またはシステム管理者に対し、任意タイミングで自身の著作物を削除するよう求めることができるようにする、とする一案を提示する。

コメントの背景:
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過の3.デジタル対応(1)機器利用時・通信過程における一時的固定についてにおいては、以下の記述がある。

===抜粋===
・問題の所在
デジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、コンピュータの機器内部における蓄積、ネットワーク上の中継サーバなどにおける蓄積など、機器の使用・利用に伴う、瞬間的かつ過渡的なものを含め、プログラムの著作物及びその他の著作物に関する電子データを一時的に固定する利用形態が広く用いられている。そのため、コンピュータ等の機器の利用時や通信過程において行われる著作物の一時的な固定について、「複製」と解されるとした場合に、通常の機器の利用や円滑な通信に支障が生じないようにするために必要となる権利制限等の立法的措置について検討する必要がある。
・検討結果
複製権を及ぼすべきではない範囲について、(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する、(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を設ける、(c)「黙示の許諾」、「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる、という3つの方向性が考えられる。
このうち、(a)(b)の方向性を採る場合には、(要件1)著作物の使用又は利用に係る技術的過程において、(要件2)付随的又は不可避的に生じる、(要件3)合理的な時間の範囲内で行われる一時的固定(複製)といった限定的な要件を付した上で権利の対象から除外することが考えられる。

しかし、これら3つの要件から外れる一時的固定(複製)であっても、権利を及ぼすべきではないケースもあると考えられることなどから、今後の技術動向を見極める必要があるため、現時点では緊急に立法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。今後も慎重に検討を行い、平成19(2007)年を目途に結論を得るべきものとした。
===抜粋終わり===
本コメントは、「これら3つの要件から外れる一時的固定(複製)であっても、権利を及ぼすべきではないケース」(以下本ケース)についての対応策(案)を提示するものである。
本ケースの代表的な利用形態:本ケースの対象となりうる代表的な利用形態として下記の2つの利用形態を例示する。
例1)ミラーサーバ
ネットワーク上に配備されたサーバに対し、ネットワーク事業者がネットワーク負荷などを考慮し事前にコンテンツをアップロードしておくことで、特定のコンテンツへのアクセスを分散させることができる。
このコンテンツのミラーリングは付随的または不可避的ではない(ネットワーク事業者が計画的にコンテンツを蓄積させる)こと、および長時間にわたる蓄積の可能性があることから、上記要件2、要件3を満たせない可能性が高い。
例2)コンテンツのバックアップシステム
これは文字通りコンテンツのバックアップなので、著作物の使用または利用にかかる技術的過程ではない。またバックアップは付随的・不可避的ではなく、バックアップしようとする主体(ネットワーク事業者など)がバックアップを計画する。さらにバックアップなので、期限はきわめて長いのが普通である。従ってこれは要件1、要件2、要件3すべてに反する。
本ケースに対する対応案:
上記のような著作物の円滑な運用をサポートする装置に対しては、権利を及ぼすべきではないと考える。しかし、「ミラーリング」「バックアップ」のみ可、などと技術を限定して権利が及ぶか及ばないかを規定するのは、新技術が現れるたびに法改正が必要があり、混乱を招く可能性が高くなる。
そこで、下記の対応策を提案する。
x x x

一時的固定における著作権者の権利制限については、下記のとおり規定する。
1)一時的固定であって、要件1、2、3に該当するものは、著作権者の権利が制限される。
2)一時的固定であって、要件1、2、3に該当しないものについては、以下の要件をいずれかを満たすことを条件に、著作権者の権利が制限される。
(a)一時固定リソース(サーバなど)に対し、著作権者は自由にアクセスでき、必要があれば自身の一時固定コンテンツを削除できる。
(b)一時固定リソースの管理者に自身の一時固定コンテンツの削除を強制することを可能とする。
3)上記以外の一時的固定は、通常の複製の場合と同様に扱う。(通常であれば権利が及ぶが私的複製に相当する場合などは権利が及ばない、等)
対応策(案)の解説:
対応策(案)では一時的固定の場合の権利制限の有無を場合分けして記述している。
1)については、委員会での議論のとおりなので解説は割愛する。
2)については、基本的に一時固定リソースにコンテンツを置いたからといってそのことが直接著作権の侵害になるわけではない。しかしながら、一時固定リソースにコンテンツを置いたことが原因で何らかの著作権侵害が発生する可能性もある(システムのハッキング等が想定される)。そのような場合、著作権者が一時固定リソース上のコンテンツを任意タイミングで削除できるという状態にしておくことで著作権者の損失を最小限に食い止めることが可能となる。
3)については、一般的な著作権上の複製と同じ扱いになることを示しているため、解説は割愛する。
まとめ:
上記のような対応策を導入することで、著作物の円滑な運用をサポートする装置に対し権利が及ぶことが無く、著作物の運用性が向上する。また著作権者に対しては、そのような装置に対し自身のコンテンツを任意タイミングで削除できる仕組みによって、著作権侵害の被害を最小限に食い止めることが可能となる。
このような利点があるので、一時的固定の権利制限について法制化する際は、本コメントで示した対応策(案)について一案として検討いただきたい。

この項目に於いて「一時的蓄積」が複製にあたるかどうかについて
>権利を及ぼすべきではない範囲に関して、立法により法文上明確化する方法としては、(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する、(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を新たに設ける、という2つの方向性が考えられる。また、法文上明確にしない場合には、(c)「黙示の許諾」、「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる、という方向性も考えられる。このうち、(a)及び(b)の方向性を採る場合には、著作物の使用(視聴、受信、プログラムの実行等)、又は利用(通信等)に伴い、「付随的」又は「不可避的」に生じる「一時的」固定(複製)であるものといった限定的な要件を付した上で、権利の対象から除外する必要がある。
と記載されておりますが、企業が一般に販売するパーソナルコンピューターを利用したデジタルコンテンツの「一時的蓄積」が可能で、企業がそれを認めているにも関わらず、著作権法の 第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)第三十条において、「デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者」に対し無償での私的利用の複製を認めない事こそが、上記で挙げた現状と照らし合わせて鑑みると、現代社会に即していない、非常に不合理な条文だと感じざるをえません。
ですので「権利を及ぼすべきではない範囲に関して、立法により法文上明確化」する為に例外規定を設けるよりも、著作権法の第三十条を、現在一般的に行われている「個人がWEB上の、もしくは実際の店舗で購入したデジタルコンテンツ(以下、デジタルコンテンツ)をデジタル機器に保存する行為」を無償での私的利用の複製として著作権法に於いて認める形に改正し、「デジタルコンテンツを他者、もしくは公衆に無償で譲渡する行為」を従来通り違法とすれば、デジタルコンテンツではない著作物と同じように、複製された著作物の著作権は守られるゆえに、私的録音補償金の課金対象にすべきではないです。

複製であるとした上で限定的な要件を付すというb案に賛成である。

(a)著作権法上の「複製」の定義から除外するで問題無いと思います。
アクセス速度の向上により大容量のデータ送信が出来る事で一番利益を得るのは著作権者・隣接者なんですからね。

以下は、本来「(2)デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について」で扱うべき事項だと考えられるが、(1)で言及があるため、(1)に対するコメントとします。
個人的には、(2)の検討範囲をデジタル機器の保守、修理にとどめず、「コンピュータシステムの運用、保守、修理、調査における一時的固定及び複製について」というテーマで議論して欲しいと思います。
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2.機器利用時・通信過程における一時的固定
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-2.htmの「(4)複製権を及ぼすべきではない範囲」の「ウ.一時的固定(複製)のうち、上記1〜3の要件から外れると考えられるもの」について、以下のような目的の複製も対象として検討すべきである。
(1)バックアップ
最近では、コンピュータ障害発生時の対策として、コンピュータにインストールされたソフトウェアや電子データのバックアップが必須となっている。バックアップされた情報については、通常長期間保存される。特に電子データについては、半永続的に保存する必要があるものもある。
また、これらの複製は「(2)デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について」で言及があるように、専門の保守業者が実施することが多い。
このため、バックアップ目的の複製について、複製権を及ぼすべきでない範囲の対象として明示するよう、検討していただきたい。著作権法47条2項により、複製権が制限されるという解釈も可能だと考える。
上記と関連して、著作権法の契約によるオーバーライドが可能になると、著作権法が形骸化するため、複製権の制限については強行法規であることを明記する必要があると考える。
※4.契約・利用について(1)著作権法と契約法の関係について(契約による著作権のオーバーライド)参照
(2)コンピュータ障害発生時の調査など
コンピュータシステムに障害が発生した場合、その調査のためにコンピュータ上に蓄積された各種情報が複製されることが多い。障害対応以外にも、コンピュータシステムを構築する際にも、システムを構築するための検証の一貫として、複製が発生する場合がある。具体的には以下のような行為が該当する

○パケットキャプチャ(ネットワーク上を流れるデジタル情報の取得による通信状態の解析)
○コンピュータフォレンジック(HDDに残されたデジタル情報の取得による、不正アクセスの調査、あるいは誤って削除した情報の復元のための調査など)
○その他(障害の)調査
(障害)解析のため、障害が発生した環境から調査に必要なデジタル情報を取得する。あるいは研究目的の調査のためにデジタル情報を取得する。
なお、通常調査を行なった結果は、顧客への報告や、内部的なノウハウ蓄積のため、報告書などの形で半永久的に保存することが多く、その際に実際の検証対象となった情報を残すという意味で、調査対象となったデジタル情報も半永久的に残る場合がある。これについては、「引用」という解釈も可能だと思われる。
これらについては、「(2)デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について」の検討結果に記載があるように、著作権者の法益を侵害するものではなく、機器の利用や使用に必要な範囲であると考える。
このため、著作物自体の利用を目的とせず、利用を行なえるようにする過程において発生する調査目的での複製について、複製権を及ぼすべきでない範囲の対象として明示するよう、検討していただきたい。
上記と関連して、著作権法の契約によるオーバーライドが可能になると、著作権法が形骸化するため、複製権の制限については強行法規であることを明記する必要があると考える。
※4.契約・利用について(1)著作権法と契約法の関係について(契約による著作権のオーバーライド)参照

(2)デジタル機器の保守・修理時における一時的固定について デジタル機器のアフターサービスに携わるものとしては、著作権保護を理由に利用者の利益に反する現状を改善するため、保守・修理時の一時的固定および複製を、限定的に許可していただきたいと考えます。
製品の不具合はさけられないもので、修理の際にお客様の録画した放送番組等が保護できる状態であっても一時保存することが著作権法に触れることになるため、担当者には禁止しています。結果、修理作業により記録内容が消失した場合お客様に大きな不満を与えることになっています。
また、保守・修理時に限定する方法としては、機器開発メーカーの専用の装置を使用するなど、条件をつけることは必要と考えます。
修理前に録画コンテンツを一時保存し、修理後復旧して返却することが適法にできることで、デジタル機器を利用するお客様の利益になり、結果としてデジタル機器の普及と放送視聴者の満足につながると考えます。
著作権者の保護の重要性は理解しますが、利用者の利益もできる限り保護できるよう、バランスの取れた運用になるよう、法律への反映を希望いたします。

デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について、権利制限規定を設けることに反対します。
デジタル機器に保守・修理が必要となる原因は、機器自体の欠陥や消費者の誤操作・不注意等による故障であり、これらはいずれも製造業者や消費者の責に帰すべき問題です。消費者の利便性の向上はもちろん大切ですが、それは主として製造業者や販売業者の企業努力によって行われるべき課題であり、権利者の著作権を制限することにより安易な解決を目指そうとすることは適当ではありません。
特に複製防止機能が施されている携帯電話以外の機器については、通常所有者が事前にバックアップをとっておくことが可能であり、そのことは著作権法上も私的複製として許されているのですから、これ以上権利制限を拡大する必要はないものと考えます。
当協会では、これまでも商品に欠陥があった際の修理など合理的な理由を付して申し出があった場合については、修理業者等との間の合意により無償で許諾するなど柔軟な対応をとっており、法改正という手段によらなくても修理業者等と権利者との間の話し合いで解決可能な問題であると考えます。

デジタル対応ワーキングチームの検討結果に賛同する。デジタル機器の保守・修理の際、機器内に保存されている著作物を一時的にバックアップし、保守・修理後元の機器に戻すことは、同一利用者が継続的に著作物を享受するために必要な行為である一方、著作物の通常の利用を妨げず、著作者の正当な利益を不当に害するおそれはないことから、権利制限されるべきものと考える。
また、デジタル機器を交換する際についても、一定の範囲で権利制限することを検討いただきたい。たとえば、利用者がその意に関わらず機器交換を強いられる場合は、やむを得ないものとして、保守・修理時に準じて複製を許容してもよいのではないかと考える。少なくとも平成17年3月に独立行政法人国民生活センターがまとめた報告書「携帯電話端末の交換等に伴う有料コンテンツ引継ぎのトラブルについて」で指摘された具体的事例について、利用者が救済されるよう権利制限の範囲を設定されることを望む。

ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ等の記憶装置・媒体内蔵型のデジタル機器は市場に極めて多く流通しており、審議の検討結果にあるように記憶装置・媒体内臓型のデジタル機器の保守・修理を行う者は、一時的に固定した著作物を作業終了時に消去することを条件に当該機器に保存されている著作物を一時的に固定し、保守・修理後の機器に複製することについて権利制限を置くことについて賛成する。

「記憶装置・媒体内蔵型のデジタル機器の保守・修理を行う者は、一時的に固定した著作物を作業終了後に消去することを条件として、当該機器に保存されている著作物を一時的に固定し、保守・修理後の機器に複製することについて、権利制限規定を設けることが適当である」との意見に賛同する。

デジタル対応ワーキングチームの検討結果に賛成します。デジタル機器の保守・修理時において、事業者等が、当該機器内に保存されている著作物を一時的に固定(バックアップ)し、保守・修理後元の機器に複製し戻すことは、利用者が継続的に著作物を享受するために必要な行為である一方、権利者の利益を不当に害するおそれはないので、権利制限の対象とされるべきものと考えます。
また、デジタル機器の変更・交換時においても、保守・修理の場合と同様に、利用者が継続的に著作物を享受するために必要で、かつ権利者の利益を害さない場合は想定しうると考えられますので、その場合には一時的固定及び複製を認めても良いのではないかと考えます。その具体的内容については、デジタル対応ワーキングチームにおいて引続き詳細な検討をしていただくことを希望します。

機械というものはいつか必ず壊れる物です。
壊れるたびに中の著作権物を新しく買わせる事は、これは「権利の乱用」そのものであり、消費者だけでなく機械メーカーの権利も侵害しています。
著作権者・隣接者に対し、複製権を認める事は出来ません。
デジタル機器の保守・修理時におけるバックアップは消費者の権利を守る為の「正当防衛行為」です。

新たに保守・修理にかかる権利制限を置くことについて、賛同する。
今後、権利制限が認められる場合の要件の議論がなされる際において、「経過(案)」に示されている「侵害の情を知っている場合の適用除外」を設けることについては、慎重に議論いただきたい。通常、機器の保守・修理においては、記録されている個々の著作物を、著作物として認識することはなく、単なるデータとして全体が処理される。そのような場合における「情を知る」とは具体的に、どういう行為を想定しているのか疑問である。仮に一定の要件のもとで適用除外規定が置かれるとしても、保守・修理者の注意義務が不当に重くならないように留意を願いたい。

(3)技術的保護手段の規定の見直しについて アクセスコントロールやコピーコントロールは大量の複製と複製物の販売を防止するのに効果があるようなもののみ許可するようにしてください。iPod のDRMはそういうコンセプトでできていると聞いております。たとえば同じ曲順でのコピーを回数制限しているそうです。

分科会の資料を全ては熟読していないが、部分的に論点のズレや意味のない施策を検討しているのではないかと感じます。
例えば、違法(現時点では何が違法なのかぼやけている感もありますが)複製による、コンテンツの外部への流出対策において、コピーコントロールやアクセスコントロールによるものが検討されていますが、どちらの技術をいくら高度化させても、その都度、回避策も追従し高度化してくる。
冷静に考えれば、いたちごっこを行うために労力を注ぎ込み、資金を投入することになるのは目に見えているのではないでしょうか?
仮に、違法な複製を繰り返している者がいます。
身の回り、インターネットなどでよく見かける、その者の台詞は「何が悪いのか分かっていない」「自分が違法な事をしているという認識がない」という状態です。
何故、インターネット等を使って、情報の入手が容易な時代にその様になるのでしょう?
根本的な問題として、著作物に対しての権利に関する知識が乏しい事が問題だと考えられます。
アナログな時代は、それらの権利について利用者が知らなくても、環境として十分制約があったため、意識させる必要が無かったのでしょうが、その状況自体が変わっている事に対し、権利というものを主張する側が、それを指導しない事が問題ではないでしょうか?
確かに文献は、インターネットでも閲覧できますが、その文献は一般的な国民が内容を理解できるものでしょうか?
正直言って、私は法的なものを記述している文章は読みにくく理解しがたい内容だと感じます。
そんな読むために苦労するものを読んでまで、いちいち他人の権利を理解しようとする人なんて入るのでしょうか?
結果として、正しい知識を持ち合わせていないひとにとっては、一方的に押し付けられた権利としか受け取れないでしょう。
技術でいくら縛りを設けても、正しい知識を持たない、モラルも持ち合わせない者にとっては、その縛りはただの障害であり障害は排除すればよいと判断するのが自然ではないですか?
であれば、その基盤となる知識を世間に対し常識として広めることが必要だと思います。
その上で、法を犯すものがいれば明確な処罰を行う必要があるでしょう。
ただ、現時点では、どのような処罰を受けるのかを知らない人がほとんどでしょう。
私自身も、そこについては知りません。
「どこの何をみたらソレは知る事が出来ますか?」
人を殺せば殺人罪に問われます。
警察に逮捕され、取調べを受け、法廷で裁かれます
著作権法違反をおこすとどうなるのですか?
権利者が都度判断するというのが、現在の著作権法だと私は思っています。
(その知識が正しいかどうかは当然知りません)
権利者って誰ですか?
違反を見つけたときはどうすればいいのですか?
私にはその知識がありません。
どうすればその知識を得られますか?
一方的にルールだけ決めて、そのルールを広めない。
その体質に問題はないのでしょうか?
縛り付ける事にだけ注目していて、なぜ縛り付ける状況になったのか、根本的な部分に目が向いていないのだと感じます。
技術の進歩は止めることは出来ないでしょうし、止めるべきではないと思います。
これらのルールを広めるのが容易でない事は十分理解しているつもりです。
でも、広める事が出来ないルールを一方的に押し付けていては将来的に見ても、解決する問題はほとんどないと思います。
でも、正しい知識が何なのか、モラルとは何なのかを広める事が最善策ではないかと思います。

「現行著作権法の技術的保護手段に関する規定を直ちに改正すべきという結論には至らなかった」ことを支持します。
慎重な議論をお願いいたします。

「アクセスコントロール」は、著作権法の範疇で処理すべき事項ではないと考える。

【意見の趣旨】
アクセスコントロール回避行為に対し、著作権法上の規制を及ぼすべきではない。

【意見の理由】
著作権法上、著作物にアクセスする権利(著作物を視聴等する権利)は認められていない。また、そもそもアクセスをコントロールすることは、著作権法に馴染まない。
著作物を複製する権利は、著作権法上認められているから、著作物の複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)を「技術的保護手段」として、これを回避する行為に対して著作権法上の規制を及ぼすことは適切である。
まして、当該回避行為を刑事罰の対象とすることを検討すべきとの本報告書の記載は、著作権法の議論としては不適切である。

DVDビデオにおけるCSSをデスクランブルすることを専らの機能とするソフトウェアがインターネットで配布されており、それを用いてDVDビデオを複製し、ファイル交換等で違法に配布されている実態がある。
CSSなど、複製を防止ないし抑制することを目的とし、その目的のために効果的である技術的手段は、アクセスコントロールの技術を用いるものであっても、著作権法における「技術的保護手段」に含め、専らそれを回避(スクランブルを解除)することを目的とした装置・プログラムを公衆に譲渡等し、又は、公衆の求めに応じて業としてその回避を行った者には、刑事罰が科せられるようにすべきである。
デジタル対応ワーキングチーム検討報告は、CSSをアクセスコントロールに分類し、CSSのアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の対象とはならないが、DVDビデオにおいて、CSSだけではなくCGMSやマクロビジョンを付加することでコピーコントロール機能の付加を行っている例もあり、そのような場合にはコピーコントロールの回避に関して著作権法における技術的保護手段の規制が及ぶと解すべきとしている。そして、同報告は、「著作権保護をより強固にするためにコピーコントロールとアクセスコントロールを重畳的に施すような技術の複合化が進められているが、現時点では、複合化によってコピーコントロールに対する現行著作権法の規制の効果が減少するという事態は生じていないようである。」との事実認識を示し、「著作権法の支分権の対象ではない『単なる視聴行為』をコントロールする技術的手段の回避を制度的に防止することは、実質的には視聴等の行為に関する新たな権利の創設にも等しい効果をもたらすという意見」にも配慮して、「著作権法の趣旨、国際的な議論の動向、技術・法律・契約が相互補完的に機能すべき領域等について十分な検討が必要である。」と結論づけている。
しかし、

1DVDビデオにおいて、CSSにCGMSやマクロビジョンなどのコピープロテクション技術が付加されているが、CSSのスクランブルを解除されてしまっては、それに付加しているCGMSやマクロビジョン等は、それらの信号に対する無反応機器が規制されていない以上、無意味なものとなってしまい、コピーコントロールとして機能しなくなる。CSSのスクランブル解除を専らの機能とするプログラムの流布によって、CSSに付加されたコピーコントロールに対する現行著作権法の規制の効果が大きく妨げられている事態が現に生じている。これは「複合化」そのものによって生じたものでないとしても、このような事態が生じている以上、上記報告の示す事実認識は適切ではない。
2CSSによる暗号化は、CGMS等のコピーコントロールを有効なものとするための技術であって、複製を防止ないし抑制することを目的とし、その目的のために効果的な技術的手段であるから、これを「技術的保護手段」に含めることが合理的である。また、そのようにしても、CSSは放送の視聴を制限することを目的とするような典型的なアクセスコントロールとは目的・性質を異にするものであるから、視聴等の行為に関する新たな権利の創設にも等しい効果をもたらすという反論は当たらない。
3デジタル対応ワーキングチーム検討報告において紹介されているように、アメリカ合衆国の判例において、DMCAの趣旨として、「アクセス権」といった新たな権利を創出するものではなく、回避装置が著作権法上禁止されている行為を可能としていることが証明されなければならないという判断が示されているが、CSSについては、アクセスコントロールであり、かつコピー防止技術でもあるとされている。
またEU著作権ディレクティブにおいて、技術的手段は、「著作権等の権利者により権限を与えられていない行為を防止し又は禁止するよう意図された技術、装置、又は部品」を意味しており、「アクセスコントロール、暗号化、スクランブル掛け、その他の信号改変、コピーコントロールのような保護方法等によって、権利者により著作物の利用が制御される場合は『効果がある』技術的手段とみなす」とされているから、アクセスコントロールによって権利者が権限を付与していない複製を防止することを意図した技術であるCSSは、当然、保護を受ける技術的手段に該当すると考えられる。

このような点からみると、我が国において、コピーコントロールを有効なものとして機能させることを目的とした効果的な技術的手段は、アクセスコントロールの技術を用いるものであっても、「技術的保護手段」に含めることが、国際的な調和にもつながる。
以上の点から、CSSなど、複製を防止ないし抑制することを目的とし、その目的のために効果的な技術的手段は、アクセスコントロールの技術を用いるものであっても、著作権法における「技術的保護手段」に含め、専らそれを回避(スクランブルを解除)することを目的とした装置・プログラムを公衆に譲渡等し、又は、公衆の求めに応じて業としてその回避を行った者には、刑事罰が科せられるようにすべきである。

記録媒体というものはいつか必ず壊れる物です。
壊れるたびに中の著作権物を新しく買わせる事、すなわち著作権利用料を徴収する事は「権利の乱用」
そのものであり、消費者の権利を不当に侵害しています。
記録媒体の破損による著作物の消失を防ぐ為のバックアップは消費者の権利を守る為の「正当防衛行為」です。
コピーコントロールの廃止を要求します

「したがって、現時点では、現行著作権法の技術的保護手段に関する規定を直ちに改正すべきという結論には至らなかったが、今後も技術動向に注視しつつ引き続き慎重に検討し、平成19(2007)年を目途に結論を得るべきものとした。」
・上記記載の点について、技術的保護手段の回避により有線放送を無断で視聴する行為が蔓延しています。
弊連盟にて3年前(2003年)から取り組んでおり、これまでの調査では約20万台以上の装置が流通していると思われます。
この装置によるケーブルテレビ業界の被害額(本来得るべき月額視聴料)は年間70億円にも及ぶと推察しています。(米国ではデジタル普及にも係らず未だに年間1兆円の被害です。)
弊連盟ではこれまであらゆる対策を講じてきましたが、同装置の輸入販売行為を差し止めるには、現在の法制度では根絶できません。
1.不正競争防止法では罰則規程が無いために何の抑止にもならない。
2.偽計業務妨害罪は、元々の契約行為が無いために適用できない。
その結果、現行法では唯一「電気用品安全法」の適用により、これまで3名の逮捕者が出るところまでに至ったが、非常に軽微な罰則であるために効果が薄く、現在においても同装置の流通は止まりません。
よって、以下の点についてお願いします。
1.まず業界事情についてきちんとヒヤリングをして頂いた上で検討して欲しい。
2.その上で是非とも著作権法上でアクセスコントロールを規制する法改正をお願いしたい。(平成19年では遅すぎます。)
「また、アクセスコントロールについて、現在、不正競争防止法においてアクセスコントロールを回避する行為については民事的規制が存在するが、その実効性を検証してもなお抑止力として不十分であれば、著作権法において刑事罰を科すことについて検討を行うべきという意見があった。」
・上記小委員会のご意見を全面的に支持します。

アクセスコントロールを解除する行為に対し、著作権制度に刑事罰を創設して対処するという議論は唐突である。
・理由:
DVDに格納される映像コンテンツを保護するために開発されたアクセスコントロール技術CSSと、これを迂回解除するプログラムDeCSSとの問題は、世界的な話題となった。このDeCSS問題に関し、米国では、DeCSSを配布した者に、カリフォルニア州トレードシークレット法、合衆国著作権法にもとづき差止命令が言い渡されている。他方、我が国においては、DeCSS等のDVDリッピングツールに対しては現時点においても不正競争防止法による民事規制が可能であるにもかかわらず、訴訟等のアクションが取られたという情報はない。
このように、我が国においては、不正競争防止法の民事規制の効果が十分に検証されているとは言えず、そのような段階でさらなる法規制強化の議論をすることには慎重であるべきと思われる。また、かりに将来、法規制を強化する必要が生じたとしても、その場合、不正競争防止法の刑事罰創設、不足があれば著作権法よる民事規制、それでもなお不足があれば著作権法刑事罰という順序で議論がなされるべきと思われる。

「審議の経過」42頁には、「技術的保護をより強固にするために、コピーコントロールにアクセスコントロールを重畳的に施すような技術の複合化が進められているが、このような技術の複合化によって、直ちに著作権法における「技術的保護手段」の対象外となるとは考えられず、現行著作権法における規制の効果が減少するという事態は生じていないと考えられる。」との記述があります。ここでいう重畳的に施されているアクセスコントロールが何を指すのか明らかではありませんが、DVDビデオに施されているCSS(Content Scramble System)をいうのであれば、CSSはコピーコントロール技術と解するべきであり、その旨を明記すべきだと考えます。
CSSは、ファイルを暗号化しコピーしたファイルからは復号できず視聴不能となる技術ですが、放送に用いられる暗号化技術と同一視され、著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(注釈1)では、アクセスコントロール技術と位置づけられてしまいました。
しかしながら、放送等に用いられている暗号化技術とは以下の相違があります。
(1)CSSは、コンピュータにおける最もオーソドックスな複製方法であるファイルコピーを無意味にするための技術である。
(2)DVDビデオは、販売用であれレンタル店用であれ対価の支払いを受けているのであるから、アクセスをコントロールする必要はない。したがって、CSSはファイルコピーを無意味にすることにこそ意義がある。
(3)アクセスをコントロールする目的ではなく、コピーをコントロールする目的の技術であるため、複製したファイルを復号する正規の手段が用意されていない。
著作権法上コピーコントロール技術とみるべきか否かは、自然科学上の判断ではなく法律上の判断なのですから、その技術が持つ社会生活上の意味が、複製防止の技術なのかそれともアクセスコントロールなのかを吟味して判断されるべきもの(注釈3)ではないでしょうか。そのように考えれば、CSSは、目的もその果たしている機能も複製の防止です。
しかも、開発者のおひとりである東芝の山田尚志首席技監も、「CSSは、デジタル時代の一般的なコピー・プロテクションの枠組みを作った」(注釈2)と述べておられます。
したがって、CSSをコピーコントロール技術と著作権法上位置づけることに障害はないし、そのように位置づけるべきだと考えます。

ところで、CSSは、DVDビデオのコピープロテクションをマクロビジョン方式とCGMSで行うことについて、パソコン業界から異論が出たこともあって開発された技術です(注釈2)。もし、CSSをコピーコントロールではないというのであるならば、汎用機であるコンピュータによる複製を防止する技術的保護手段は一体何があるのでしょうか。
映像著作物のパッケージ業界は、DVDビデオについて複製防止の技術的保護手段が存在することを前提に、パッケージについては私的録画補償金を頂かないこととしてきました。CGMSと擬似シンクパルス方式の複製防止技術は、「パソコン業界から、技術的負担が大きいと強い異論が出た」(注釈2)ことからわかるように、汎用機では機能しない場合が多いものです。
「審議の経過」37頁には
「(1)私的複製については、使用許諾の額の回収がコスト面で困難であることから、権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが、DRMによって個別課金が可能である以上、それらに正当性はない。」
との意見が記されています。映像のパッケージソフトについては、DVDビデオの開発段階から複製防止技術によることとし私的録画補償金によらない運用を行うこととしてきました。しかし、CSSが複製防止技術ではないというのであれば、専用機とは異なり何ら複製防止技術が採られていない汎用機は、私的録画補償金の対象機器とされるべきではないでしょうか。
以上の理由から、複製権制限の代償措置である補償金ではなく複製防止の技術的手段による、という現在のパッケージソフトの慣行を尊重し、CSSを複製防止技術と位置づけることを強く求めるものです。

注釈1)「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)報告書」では次のように記されており、CSSが除外されている。
「従って、現段階で対象となる具体的な技術的保護手段としては、上述した保護手段の実態に照らせば、著作物等の利用のうち複製を制限する、SCMS、CGMS、擬似シンクパルス方式が該当することになると考えられる。」(第2章技術的保護手段の回避への対応 第4節 回避に係る規制の対象とすべき技術的保護手段4.回避に係る規制の対象とすべき技術的保護手段の内容)
注釈2)「DVDの著作権保護技術をめぐるハリウッドとの交渉」『コピライト 2004年6月号』1頁
注釈3)作花文雄内閣法制局参事官は、「詳解著作権法[第3版]」(ぎょうせい)726頁で次のように述べている。
「例えば、コピーはできても視聴し得ないような「再生」を禁止する技術の場合、その技術的特性に着目すればアクセス・コントロールであるが、再生を禁止することにより、その複製物を通じては当該複製物の価値を享受し得ない、つまり不完全な複製物という意味で、当該著作物の価値を享受し得る本来の複製物の作成を規制しているものという観点からは、ある種のコピー・コントロールと捉えることも可能と思われる。」

その他 デジタル機器と著作権保護について
著作権保持者は著作権保護を声高に主張するのは間違えでは無いが常軌を逸脱したものも散見される。保護を締め付けるのはいいが、それを購入するユーザーの利便性や不利益をこうむることが最近顕著に現れてきており、この状態では著作権保持者もユーザーにおいても今後の発展が危ぶまれる状況だといえる。双方歩み寄ることが必要で、お互いの妥協点を見出し実践することでユーザーも著作権保持者も結局は最大限の利益を得ることが出来るのではないかと考える。例えば昨今販売されているハードディスクレコーダーにおいては著作権保護のために制限されている機能が非常に多く、メーカーもユーザーも大変な迷惑を被っている。幸せなのは著作権保持者側の人間だけといっても過言ではない。
今一度これらのことを再検討していただき、それぞれの立場の人間がこれなら良いだろうと思える程度(これ以上の妥協点は見当たらないはず)の制度を構築していただきたいと切に希望いたします。

デジタル機器の更新についても「やむを得ない場合」があり− 費用を徴収する場合は、更新時には課金すべきでないのはもちろんのこと、破損、廃棄して当初の機能を発揮できなくなった場合には、申告などにより返金すべきである。

再暗号化技術とデジタル経済
〜その理論と実践モデル〜
再暗号(Re-Encryption)提唱者:
2005年8月8日
1.まえがき
インターネットを基盤にした電子商取引が企業間だけでなく家庭にも急速かつ着実に浸透され、グローバルな巨大市場は生み出された。この電子商取引の時代には、従来の経済原理とは様相を異にするデジタル経済の原理が働いている。ヒト、モノ、カネなどの物理的な移動を伴わない経済活動が可能となることで、経済活動のグローバル化は進展し、電子的手段によって契約、価値の移動、財産の蓄積が行われるようになった。デジタル経済の基盤となる情報技術は急速な発展を続け、そのため経済活動の在り方自体の変化も今後ますます激しくなるだろう。このデジタル経済時代においては、従来の経済のルールをそのまま適用することが出来なくなるため、これに対応した国際的に整合性の取れた新たなルールの確立が進んでいる。デジタル経済は非常に幅広い分野に膨大な影響を及ぼしているが、デジタル経済の根幹をなすデジタル情報財の1つであるデジタルコンテンツ(映画、音楽など)の流通分野においては制度的、技術的諸問題の解決を目指して、著作権者のBroadcast Flag(による強制暗号化)の法制化、消費者のフェアユース(公正利用)権の法制化、著作権管理方式の再暗号変換による互換性確立などの検討が米国では始まっている。そこで、今後の電子商取引時代の基本となる“デジタル経済”を、デジタルコンテンツ流通の視点から理論展開し、さらにその新たな実践モデルの提唱を以下に試みる。

2.デジタルコンテンツ流通の本質
まず、在来型の物の取引とこれからの情報の取引との違いをはっきり把握する必要がある。つまり情報取引の特質である。ふたつの違いを生産、流通、商品、価格というカテゴリで比較してみよう。
  物の取引 情報の取引
生産 同一規格品の大量生産 オリジナルと複製
流通 商品は物流で流通 ネットワーク上で取引が完結
商品 物的所有権の売買
(見比べることが容易)
知的所有権の売買
(買うまで見えない)
価格 価格競争
(市場原理)
価値競争
(価値判断)

デジタルコンテンツがネットワーク上で取引が完結するのであれば、生産者と消費者は直結してしまう。言い換えると、生産者からのダイレクトな消費者への情報財の配信は、流通ファクターの影響を殆ど受けないことになる。物の取引であっても情報技術によって進化し、註文や決済それに在庫管理などは電子化されて、単なる物の輸送が残るだけとなる。物流の付加価値分がネットワークに置き換わることを意味している。電子商取引において無形物の取引の特徴を最大限に引き出すためには、生産者側と消費者側の間に介在するデジタルコンテンツ流通の“システム”が必要となる。

3.デジタルコンテンツ流通のシステム
1990年代の初頭より将来のデジタルコンテンツ流通について、その基本であるデジタル情報財となる著作権について研究してきた。その結果、著作権を保護しつつ、コンテンツを流通させるシステムの重要性とその実現化の難易度の高いことの問題意識を有するに至った。その詳細については著者の英文ホームページ(http://www.h4.dion.ne.jp/~drm)をご参照願いたい。10年余経った現在、情報技術を駆使してデジタルコンテンツ流通を可能にするシステムはすでにいろいろと開発、構築されているが、その代表的なシステムとしてマイクロソフト社やアップル社のDRM(Digital Rights Management)などが有名であると同時に、コンテンツ流通システムの概念を特許にしたFreeny特許(1985年7月9日に特許許諾/ U.S. Patent No.4,528,643)は、2003年の1月10日でその有効期限を消失したが、世の中に与えたシステム概念の影響は大きい。デジタルコンテンツの対価を払った者だけに提供する手段として、パスワードなどによるWWWサーバーへのアクセス制御などの方法がかつては用いられてきたが、現在ではコンテンツ自体を暗号化する方法が主流となった。コンテンツを暗号化することのメリットは、コンテンツや取引に関する情報を流通経路たとえば現在のインターネット上で保護することだけではなく、コンテンツの暗号化によって、コンテンツの提供とコンテンツの利用権の提供を分離することができることである。コンテンツの提供はインターネットのみならず、放送、DVDなど、多様な手段をとることができる。一方、電子鍵は、数十〜数百バイトの大きさで実現できるので、インターネットでの送信はコンテンツ自体より簡単である。このシステムは既にマイクロソフト社などによって実用化されており、ユーザーは利用権を購入すると電子鍵を入手でき、暗号を解除してコンテンツの利用が可能となる。

4.著作権法とライセンス契約
著作権法の目的は、著作者の人格や利益の保護を通じて文化の発展を促すことである。産業的側面から言えば、権利者に利益が還元する具体的な根拠を法律に求めている。たとえば、法律は、著作物の複製には権利者の許諾が要ることを規定している。したがって、複製しようとする場合には、複製してよい旨の利用許諾の契約が交されなければならない。このような利用権の許諾は“ライセンス”とよばれる。契約では、ライセンスの内容、条件とその価格などが決められることになる。デジタルコンテンツ流通にともない、ライセンス契約も含むことができるようなデジタルコンテンツ流通のシステムが普及してきた。そのときにコンテンツの暗号化と復号化を制御することによって契約内容を実行するのに有益なシステムはライセンスサーバーである。

5.デジタルコンテンツ流通のシステム要件
デジタルコンテンツ流通のシステム要件として下記のような基本的な仕組みが必要であり、その仕組みはマイクロソフト社とインテル社に代表される2つのレイヤからなっている。
第一レイヤ: デジタルコンテンツの暗号化
参考例: マイクロソフト社のWindows Media Rights Manager
マイクロソフト社のNGSCB (New Generation Secure Computing Base
第二レイヤ: デジタルコンテンツの再暗号化
参考例: インテル社などの DTCP-IP, CPRM, HDCP
インテル社のLaGrande
第一レイヤにおいて、デジタルコンテンツ提供者は電子鍵(K1)でコンテンツを暗号化し、そのコンテンツを頒布/送信/放送/アップロードすると同時に、その電子鍵をライセンスサーバーに預託する。一方、ユーザーは受領/受信/ダウンロードしたコンテンツを復号するためにライセンスサーバーから電子鍵(K1)をダウンロードする。ライセンスサーバーへのアクセスと同時に利用権料が徴収される。この第一レイヤの基本的仕組みがDRMであり、デジタルコンテンツ取引のビジネススキームである。

図
(図1)第一レイヤとマイクロソフトDRMの仕組み


しかし、これだけではデジタルコンテンツ流通を健全なビシネスとして推進できないし、コンテンツ提供者の権利例えば著作権などを保護することができない。なぜならば、コンテンツを復号したユーザーがそれを元に不正な複製を行う危険性を排除できないからである。そこで第二レイヤにおいては、ユーザーがコンテンツをメモリーに落としたり、外部にアウトプットしたりしようとすると、直ちに再暗号化(K2)が強制的に行われ、不正な頒布/送信/放送/アップロードができないような仕組みになっている。この再暗号化の基本特許には Davis特許(US 5,805,706)Saito特許(US 6,438,694)、さらには Davis vs. SaitoのInterference などがある。そして再暗号化を有効にする鍵の定義には2つの方式があり、その一つは再暗号化の電子鍵(K2)がユーザー端末で生成される場合をPassive Key 方式と言い、インテル社などの提唱するDTCP-IP, CPRM, HDCPなどがある。但し現在これらは家庭内の転送に限定されている。

図
(図2)第二レイアとインテル再暗号の仕組み


インテル社がこのPassive Key方式の再暗号化技術を駆使して、デジタルホームの普及を目指している独自マーケティングプログラムを“Viiv(ヴィーブ)”プラットフォームと言う。PCベンダは、インテル社がViivの要件としている条件(デュアルコアCPU、チップセット、イーサネットチップ、それにマイクロソフトのOS)を満たすPCを製造すると、Viivのロゴを製品に添付して販売できるようになる。インテル社が提供しているIIP(Intel Inside Program)と呼ばれる広告費のキャッシュバックプログラムの対象となり、単にPentium D搭載マシンとして販売するよりも、Viiv搭載マシンとして販売した方がメリットが大きいことになる。そうしたことにより、Viiv対応マシンが多数登場し、コンテンツホルダーがViivマシン向けにコンテンツを提供し、ユーザーがコンシューマ向けPCをこれまでよりも買うようになる。このような前向きな循環(エコシステム)を実現することがViivの目的である。インテル社の”Viiv”プラットフォーム戦略の背景にある本質的な狙いは、再暗号化技術の採用と普及がインテル社製品群、特に今後のマルチコア・プロセッサの価値最大化を実現するのに非常に有効なアプリケーション技術であることに起因している。再暗号化技術が基本実装されたViivが普及することは、インターネットを基盤とした電子商取引がより安全となり、デジタル経済がより健全に発展する原動力となることは間違いないであろう。しかし、その一方では日本などの家電業界やIT業界にとって、”Viiv”プラットフォームの出現は、今後のデジタル家電の目玉でもあるデジタルTVの動向を左右する要因となり、その影響を避けられないかも知れない。したがって、インテル社の”Viiv”プラットフォームの明と暗をしっかりと認識する必要がある。

図
(図3)”Viiv”プラットフォームの仕組み


もう一つの鍵定義の方式は、ライセンスサーバーから第一レイヤの復号鍵(K1)と再暗号の電子鍵(K2)が同時に供給される場合をActive Key方式と言う。この方式の日本特許は3,625,983があり、著者が提唱するこのActive Key方式はインターネットへのコンテンツの転送などを可能にする。インターネット経由でのコンテンツ流通を促進し、著作権侵害のない安全性を保障するための対応策は、再暗号化に用いられる電子鍵(K2)もライセンスサーバーから供給されることによって、最初のユーザーがたとえ不正にそのコンテンツを2番目のユーザーにP2P経由で転送したとしても、受け取った2番目のユーザーはそのコンテンツを利用する為には再暗号を解く電子復号鍵(K2)が必要となり、自動的にライセンスサーバーにその復号鍵(K2)を取りに行くこと、である。そして、デジタルコンテンツ流通のシステムには、再暗号の“鍵連鎖機能”とライセンスサーバーによるユーザーのコンテンツ利用行動(転送行為とその課金)がリアルタイムで把握できる“P2P追跡機能”が最も重要であろう。また、第一レイヤにおいていろいろな暗号化方式のDRMシステム、たとえばマイクロソフトのほかにも、アップル、ソニー、リアルネット、IBM、そしてネット家電や携帯電話などのDRMシステムがあり、それらの互換性の確保が問題となっていることから、ライセンスサーバーを活用した各社DRMの暗号方式を再暗号変換して、その互換性を実現する解決方法が注目されている。今後はライセンスサーバーの拡張性と連携して、“鍵連鎖機能”と“P2P追跡機能”に加えて“DRM互換性”の3大機能がデジタルコンテンツ流通のシステム要件の必須となるであろう。そして、この第二レイヤこそがデジタルコンテンツ流通の本質的インフラとなり、再暗号化されたコンテンツの一つ一つのコピーがデジタル情報財として流通する仕組みである。

図
(図4)第二レイヤとライセンスサーバーの拡張


ライセンスサーバーの拡張はユーザーのコンテンツ利用行動のアクセスログを記録・管理することとなるので、ユーザーの個人情報いわゆるプライバシー問題はサイバー犯罪条約の第16条と第17条に基づいて解決できないかどうかの更なる今後の検討が必要であることをここで申し述べておきたい。

6.デジタル経済理論とその実践
デジタル経済を一言で言い当てるならば、それは“情報財の健全なコピー化の経済”である。再暗号化技術を利用し、ただ1つの情報財の源であるオリジナルが市場において不正利用されず、コンテンツの健全な再次利用の場合のみコピー化が行われるのであれば、デジタルコンテンツ流通によるコピー生産の収益は約束される。となると、再暗号化技術の理論いわゆる再暗号化方程式そのものがデジタル経済の理論となりうることが可能ではないだろうか。もし不正コピー防止対策が十分でなければ、もはやデジタル経済社会は成立しない。確実に一つ一つのコピーがオリジナルと等価なデジタル情報財として保障されなければならない。デジタル経済が完成に向けて発展して行くためには、情報財の健全なコピー化が流通経路を介して促進され、そのコピーがオリジナル情報財としての価値を保障され、さらに対価を払った者だけに提供されると言った3大原則を満たすことのできる電子商取引システムのグローバルなインフラが必要である。下記に再暗号化方程式を提示するので、今後、デジタル経済理論を確立する上でこの方程式が何らかの議論のたたき台になれば幸いである。再暗号化技術の方程式を経済学的方程式に入れ替えて、Cをデジタル情報財、Mをオリジナル、Kを価格、Eをコピー生産、Dを消費といった表現にすれば容易に理解できるものと思われる。

図
(図5)再暗号化方程式とデジタル経済方程式の本質


また、この再暗号化方程式の実践はデジタルコンテンツの流通システムのみならず、企業間取引などの電子商取引全般のシステムに共通して活用できるため、再暗号化理論についての議論が今後のデジタル経済の発展と共にもっと活発化することを願っている。再暗号化理論は電子商取引全体に”再暗号化という安全な網をかける“ことを意味すると理解してよい。インターネットを基盤にした電子商取引がデジタル経済を成している。今後、益々発展するためには、情報財の一つであるコンテンツの権利保護に寄与する技術の発達や法律の整備が不可欠である。それと同時に、権利者と利用者の双方が、利用権許諾(ライセンス)の考え方や契約に対してより一層の理解を深めることが、電子商取引の効果的な利用と健全な発展に必要であると感じる。

7.実践モデルの提案
デジタルコンテンツを提供する側と利用する側の、両者の利害関係を呈する側面も存在するため、再暗号化技術やそれを利用したセキュリティー方策は、どちらか一方だけによってでは解決できない。その一例として、著作者が有する著作権の保護と利用者が権利を主張するフェアユース権の保護などは今日すでに大きな問題となっており、米国においてはフェアユース法案が提出され議論となっている。論点は、再暗号化技術やセキュリティー方策を強固に利用することで権利を守る側と、その中にセキュアでない部分を確保して自由な利用権を行使しようとする側の対立構造にあるが、如何に両者の利害についてのバランスを確保するかが命題である。21世紀の安全なネットワーク時代は、この二律背反する問題を、技術的、政治的、社会的に同時解決してこそ、到来するのではないだろうか。著者が2003年に発明し、国際特許出願した“デジタルコンテンツの著作権とフェアユース権の保護を両立させる方法”(公開番号 WO 2004/028230)は、再暗号化技術とあたらしい概念のキーセンター(著作権管理・保護のためのライセンスサーバーと著作権非侵害の公正利用を保障するためのフェアユースサーバーで構成された体系を称してキーセンターと呼ぶ)を駆使して、著作権保護と公正利用の両方を同時に可能にし、両者の対立問題を解決する技術方策である。この発明の原理原則は著作権者には著作権を守る強制的な再暗号化の「閉める鍵」を、消費者には著作権の非侵害利用が保障される「開ける鍵」を与えて、キーセンターが著作権者と消費者の意向に沿ったポリシーを基に外部から、この二つの鍵を同時に遠隔コントロールする。また、このあたらしい概念のキーセンターを分散型ホームサーバーで実現することも可能である。

図
(図6)あたらしい概念のキーセンター


8.むすび
デジタル情報化時代の最大の課題である著作権問題の解決に向けて、インテル社の”Viiv”プラットフォームで本格的かつ具体的な再暗号技術への挑戦が始まった。Viivがデジタルコンテンツを高度に保護できる再暗号化の仕組みを、ハードウエア的に備えたことの意味は大きい。再暗号化技術は今後ますますハードウエア化での実現が顕著になってくる。そして、再暗号化機能の最終的な形はマルチコア・プロセッサに内蔵されて、すべての再暗号化処理がその内部で完結することとなる。不正コピー防止の著作権保護技術の完成が見えてくると共に、再暗号化理論とデジタル経済理論との関係も明確になる。情報財の健全なコピー化が流通経路を介して促進され、そのコピーがオリジナル情報財としての価値を保障され、さらに対価を払った者だけに提供されると言った3大原則を満たすことのできる著作権保護の実現を可能にする「再暗号化理論」がまもなくViivによって実証される。
今後はこの再暗号化技術基盤の上に、新しい概念のキーセンター体系を構築し、著作権保護とフェアユース保護の両方が共存できるインフラの創出が急務となる。 その詳細については2003年10月のCPTWG会議(米国ロサンゼルス)にて発表した“Not only Safe but Competitive”(http://www.cptwg.org/html/Oct2003Presentationpage.htm)をご参照願いたい。新しい概念のキーセンター体系が生産者と消費者の両方を考慮した、バランスのとれた健全なデジタル経済の発展に寄与するデジタル経済理論の「実践モデル」になれば幸いである。そして、この「再暗号化理論」が次世代量子暗号の実用化時代へと引き継がれて、デジタル経済発展のための原動力となることを願っている。
以上

委員からの「デジタル対応で現在最も深刻な問題と考えられるインターネットを通じた侵害についても、今後、問題提起等を行っていくべきではないか」という意見についてコメントいたします。
権利侵害に対する問題提起も大変結構なのですが、侵害が発生する環境的な要因の洗い出しと、それを解決していく指針についてもご検討いただけるようお願いいたします。
現状で権利の侵害が発生している要因のひとつとして、インターネットでの著作物の利用が事実上困難であるという状況も見逃すことはできません。
インターネットで著作物を購入するにも、順法な手段で入手する経路がない、もしくは利用者実感とはかけ離れた価格・利用条件でしか入手できないといったケースが多々あります。これは逆に、インターネットで著作物を発表する場合にも言えます。
こういった要因があり、結果として侵害を行うような行為を行ってしまうことになる、という視点も重要ではないでしょうか。インターネット上で著作物を利用しやすい、発表しやすい環境を生み出すための議論を、ぜひお願いしたいと思います。



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