第6章 外国における私的複製の取扱いと私的録音録画補償金制度の現状について

 以下は、「私的録音・録画と著作権に関する海外調査報告(1)(平成18年5月8日〜19日)社団法人私的録音補償金管理協会・社団法人私的録画補償金管理協会」及び「私的録音・録画と著作権に関する海外調査報告(2)(平成18年10月9日〜20日)社団法人私的録画補償金管理協会」の内容と事務局で入手した情報等を加えて整理したものである。

 整理の方法は次のとおりである。

 また、主要国の参照条文及びアメリカ合衆国における、いわゆるベータマックス裁判の概要についても最後にまとめている。

第1節 ヨーロッパ連合(EU)

 EUは、1991年のマーストリヒト条約で成立し、現在、27ヶ国で構成されている。EUにおける私的録音録画問題への最近の対応については次のとおりである。

1 2001年のEU理事会指令

 EU議会は、デジタル技術の進展による著作物の創作・利用手段の多様化に伴って、EU域内市場における情報社会の発展を妨げる国内規定を調整し、加盟国全体の調和を図るため、「2001年の情報社会における著作権および関連権の一定の側面のハーモナイゼーションに関する欧州議会及び理事会の指令」(以下「EU理事会指令2001」という。)を2001年に可決した。

 特に、EU理事会指令2001第5条(2)(b)(注1)では、複製権の例外と著作権保護技術との関係について規定しており、著作権保護技術の使用の程度を考慮し、権利者が公正な補償を受けることを条件として複製権の例外を規定できることを認めている。

 なお、EU加盟国は、EU理事会指令2001を国内法化する義務を負っているが、指令は各国国内法の調整を目的とするため、すべての加盟国の法令が完全に同一になるわけではなく、各国は独自の判断に基づき法令を制定できることとされている。

 また、加盟国がこの義務を遵守しているかどうかはEU委員会によって調査され、義務違反が確認された場合は、当事国に義務の履行を求めることができ、改善されないときはEU裁判所に訴えることができることとされている。

2 欧州司法裁判所への提訴

 EU理事会指令2001の国内法制化の実施期限は2002年12月22日であったが、フランスやスペインなど計10ヶ国の国内法制化は大幅に遅れたため、EU委員会は、2004年から2006年にかけて各国を欧州司法裁判所に提訴している。
 これを受け、同裁判所は、提訴された国はいずれもEU理事会指令2001が課す義務を履行していないと判断している。

3 EU理事会指令2001公表後のEUの動向

 EU委員会は、EU理事会指令2001を公表した後、EU域内市場に与える影響や問題点を把握するため、2004年10月、加盟国へ質問調査表を送付した。

 調査の結果、補償金の対象範囲や補償金の決定方法、補償金額など、国により多岐にわたっていることが明かになったため、2005年10月に補償金制度の改革に関するロードマップをまとめ、改革への取り組みを開始した。

 その後、EU委員会は、特にダウンロードサービスと補償金制度との関係において近年のデジタル機器・記録媒体の多機能化や著作権保護技術の活用により、EU加盟国が採用している補償金制度は、技術革新に十分対応できていないとして、EU理事会指令2001の複製権の例外の趣旨を明確化するため、EU理事会指令2001第5条(2)(b)に規定する権利者への公正な補償とは、必ずしも補償金制度に限られる訳ではなく、権利者は自らの利益に最もかなう制度を選択できなくてはならないとする勧告案を2006年12月の定例会議で採択する予定だった。

 しかし、同年12月、フランスのドビルパン首相が、権利者の権利と文化的多様性を保護するためには補償金制度は維持すべきと主張し、EU委員会委員長宛に補償金制度の改革案の採択延期を求める書簡を提出したため、勧告案の採択は見送られた。

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