第3章 私的録音録画補償金制度の現状について

第5節 共通目的事業(第104条の8、施行令第57条の6)について

1 共通目的事業の趣旨

 指定管理団体が受け取った補償金は、原則として権利者に分配されるが、私的録音録画の実態は正確に把握できないところから、一定の額については、権利者全体の利益を図る事業(共通目的事業)のために支出することとされている。

2 事業の内容等(第104条の8第1項)

 共通目的事業の範囲は、「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業」と「著作物の創作の振興及び普及に資する事業」の2種類が法律に明記されている。具体的には以下のような事業が実施されている。

ア 著作権及び著作隣接権の保護に関する事業

イ 著作物の創作の振興及び普及に資する事業

3 共通目的事業への支出額(第104条の8第1項、施行令第57条の6)

 法律では、指定管理団体が徴収した補償金の総額のうち、共通目的事業のために支出しなければならない額は2割以内で政令で定める割合に相当する額と規定されている。これを受け、現在の支出割合は施行令で2割とされている。
 なお、共通目的事業に宛てられる金額の推移(注)は以下のとおりである。



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