指定管理団体が受け取った補償金は、原則として権利者に分配されるが、私的録音録画の実態は正確に把握できないところから、一定の額については、権利者全体の利益を図る事業(共通目的事業)のために支出することとされている。
共通目的事業の範囲は、「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業」と「著作物の創作の振興及び普及に資する事業」の2種類が法律に明記されている。具体的には以下のような事業が実施されている。
法律では、指定管理団体が徴収した補償金の総額のうち、共通目的事業のために支出しなければならない額は2割以内で政令で定める割合に相当する額と規定されている。これを受け、現在の支出割合は施行令で2割とされている。
なお、共通目的事業に宛てられる金額の推移(注)は以下のとおりである。