第3章 私的録音録画補償金制度の現状について

第4節 指定管理団体について

1 文化庁長官による団体の指定(第104条の2、第104条の3)

 文化庁長官は、権利者に代わって補償金を受ける権利を行使することを目的とする団体を録音と録画についてそれぞれ1個に限り指定することができる。

【指定の要件】

  1. 民法第三十四条の規定により設立された公益法人であること。
  2. 権利者団体、実演家団体、レコード会社団体等であって利益を代表すると認められるものを構成員とすること。
  3. 2.の各団体がそれぞれ次の要件を備えるものであること。
    • 営利を目的としないこと。
    • 構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
    • 構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
  4. 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務を的確に遂行できる能力を有すること。

2 指定管理団体による補償金を受ける権利の行使(第104条の2)

(実際に設立されている指定管理団体)

3 補償金の徴収及び分配

(1)補償金関係業務の執行に関する規程(第104条の7)

 指定管理団体は、補償金の分配に関する事項を含む業務執行規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。

(2)補償金の徴収(注)

 対象機器又は記録媒体の購入者は、第3節2の補償金の額を購入と同時に支払う。指定管理団体は、対象機器、記録媒体の出荷実績に応じ、補償金支払の協力義務者である製造業者等から補償金を徴収することとなる。なお、徴収された補償金の額の推移は、録音・録画それぞれにつき以下のとおりである。



(3)分配割合

 指定管理団体に支払われた補償金は、以下の割合で関係団体に分配され、当該関係団体を通じて個々の権利者へ分配されている。

【録音】
社団法人日本音楽著作権協会 36パーセント
社団法人日本芸能実演家団体協議会 32パーセント
社団法人日本レコード協会 32パーセント
【録画】
私的録画著作権者協議会(会員11団体) 68パーセント
社団法人日本民間放送連盟 36パーセント
日本放送協会
社団法人全日本テレビ番組製作社連盟
社団法人日本映画製作者連盟
有限責任中間法人日本動画協会
社団法人日本映像ソフト協会
協同組合日本映画製作者協会
社団法人日本音楽著作権協会 16パーセント
協同組合日本脚本家連盟 16パーセント
協同組合日本シナリオ作家協会
社団法人日本文藝家協会
社団法人日本芸能実演家団体協議会 29パーセント
社団法人日本レコード協会 3パーセント

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