文化庁長官は、権利者に代わって補償金を受ける権利を行使することを目的とする団体を録音と録画についてそれぞれ1個に限り指定することができる。
【指定の要件】
(実際に設立されている指定管理団体)
指定管理団体は、補償金の分配に関する事項を含む業務執行規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。
対象機器又は記録媒体の購入者は、第3節2の補償金の額を購入と同時に支払う。指定管理団体は、対象機器、記録媒体の出荷実績に応じ、補償金支払の協力義務者である製造業者等から補償金を徴収することとなる。なお、徴収された補償金の額の推移は、録音・録画それぞれにつき以下のとおりである。
指定管理団体に支払われた補償金は、以下の割合で関係団体に分配され、当該関係団体を通じて個々の権利者へ分配されている。
社団法人日本音楽著作権協会 | 36パーセント |
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社団法人日本芸能実演家団体協議会 | 32パーセント |
社団法人日本レコード協会 | 32パーセント |
私的録画著作権者協議会(会員11団体) | 68パーセント |
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社団法人日本民間放送連盟 | 36パーセント |
日本放送協会 | |
社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 | |
社団法人日本映画製作者連盟 | |
有限責任中間法人日本動画協会 | |
社団法人日本映像ソフト協会 | |
協同組合日本映画製作者協会 | |
社団法人日本音楽著作権協会 | 16パーセント |
協同組合日本脚本家連盟 | 16パーセント |
協同組合日本シナリオ作家協会 | |
社団法人日本文藝家協会 | |
社団法人日本芸能実演家団体協議会 | 29パーセント |
社団法人日本レコード協会 | 3パーセント |