第3章 私的録音録画補償金制度の現状について

第3節 補償金の額の決定方法について

1 補償金の額の決定方法の仕組み(第104条の6)

 指定管理団体(第4節を参照)は、私的録音録画補償金の額の決定(・変更)に際し文化庁長官の認可を受けなければならない。

(1)意見聴取義務(同条第3項)

 指定管理団体は、補償金額の認可に際し、あらかじめ製造業者等の団体の意見を聴かなければならない。

(2)文化審議会への諮問(同条第5項)

 文化庁長官は、補償金額の認可に際し、文化審議会に諮問しなければならない。なお、実際の審議は、学識経験者で構成されている文化審議会著作権分科会使用料部会で行われる。

2 補償金の額

 個々の録音録画機器及び記録媒体に係る補償金の額は以下のとおりである。

  特定機器 特定記録媒体
録音 基準価格(注)の2パーセント 基準価格(注)の3パーセント
上限:シングルデッキ1,000円
ダブルデッキ1,500円
録画 基準価格(注)の1パーセント 基準価格(注)の1パーセント
上限:1,000円

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