指定管理団体(第4節を参照)は、私的録音録画補償金の額の決定(・変更)に際し文化庁長官の認可を受けなければならない。
指定管理団体は、補償金額の認可に際し、あらかじめ製造業者等の団体の意見を聴かなければならない。
文化庁長官は、補償金額の認可に際し、文化審議会に諮問しなければならない。なお、実際の審議は、学識経験者で構成されている文化審議会著作権分科会使用料部会で行われる。
個々の録音録画機器及び記録媒体に係る補償金の額は以下のとおりである。
特定機器 | 特定記録媒体 | |
---|---|---|
録音 | 基準価格(注)の2パーセント | 基準価格(注)の3パーセント |
上限:シングルデッキ1,000円 ダブルデッキ1,500円 |
||
録画 | 基準価格(注)の1パーセント | 基準価格(注)の1パーセント |
上限:1,000円 |