第3章 私的録音録画補償金制度の現状について

第2節 補償金の支払義務者について

1 支払義務者(第30条第2項)

 私的使用を目的として、指定機器により指定記録媒体に録音又は録画を行う者(利用者)

2 支払の特例及び協力義務者(第104条の4)

3 返還制度(第104条の4第2項)

 機器等の購入者は、購入した機器等を専ら私的録音録画以外の用途に供することを立証して、支払済の補償金の返還を請求することができる。

支払い特例の仕組み

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