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Home > 政策関連情報 > 審議会情報 > 文化審議会 > 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 > 資料4 > 第3章 第2節 補償金の支払義務者について
私的使用を目的として、指定機器により指定記録媒体に録音又は録画を行う者(利用者)
機器等の購入者は、購入した機器等を専ら私的録音録画以外の用途に供することを立証して、支払済の補償金の返還を請求することができる。
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