第3章 私的録音録画補償金制度の現状について

第1節 対象機器・記録媒体の範囲及び決定方法について

 補償金制度の対象となる録音録画機器及び記録媒体は、著作権法及び同法施行令で規定されている。法律では対象とする機器・記録媒体の範囲を定め、その範囲内において、施行令によって具体的対象機器・記録媒体を技術方式及び主たる用途の要件により特定して指定するという方法がとられている(いわゆる政令指定方式)。具体的には以下のとおりである。

1 著作権法上の定義(第30条第2項)

 法律では、対象機器及び記録媒体を次のように規定している。法律の基本的考え方は、対象範囲を、私的使用を目的としたデジタル方式の録音録画機器及び記録媒体であって主たる用途が録音録画であるものに限定すること、また立法時の機器等の開発状況から対象機器を用いて対象記録媒体に録音又は録画する行為とすることである。

2 著作権法施行令の規定(第1条及び第1条の2)

 施行令では、録音録画技術の内容及び「主として録音(録画)の用に供するもの」という用途に関する要件により、対象機器を特定している。記録媒体は、指定された対象機器に用いるものとして指定される。具体例としては次のとおりである。

3 具体的機器及び記録媒体

 平成19年10月現在、対象機器及び記録媒体は以下のとおりである。

録音 機器 DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー
MD(ミニ・ディスク)レコーダー
CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー
CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク
録画 機器 DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー)
D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム)
MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー
DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル)
方式DVDレコーダー
DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・
アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク

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